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渋谷スクランブル交差点の夜景
渋谷スクランブル交差点の夜景 写真:Syced(CC0)

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商標登録を弁理士に頼むときの流れと、特許庁に払う料金

2026年10月29日 更新

商標登録は、似た商標がないかの調査、特許庁への出願、審査、登録査定、登録料の納付、設定登録という順に進みます。特許庁に払う料金は、1区分なら出願時に12,000円、登録時に10年分で32,900円、合わせて44,900円です。弁理士に頼む場合は、これとは別に事務所の報酬がかかります。期間の目安としては、2024年の実績で、出願から審査結果の最初の通知が出るまでに平均6.9か月かかっています。

出願の前に、似た商標と区分を調べる

商標は、同じか似た商標が出願されたとき、先に出願した人に登録が認められる「先願主義」をとっています。思いついた名前をすぐに使い始めても、他人が先に出願していれば登録は受けられません。そこで出願の前に、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が無料で提供している特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で、似た商標がすでに出願・登録されていないかを調べておくのが第一歩です。

もう一つ大事なのが、商標を使う商品やサービス(指定商品・指定役務)と、それが属する「区分」です。願書にはこの二つを書く欄があり、特許庁の記載例では「東京都千代田区霞が関で生産されたピーマン」を指定商品、第31類を区分としています。料金は区分の数で決まるので、使う予定のない分野まで広げすぎず、かといって近いうちに始める事業の分野を落とさないよう、ここで整理しておきます。

出願から登録までの流れ

特許庁の手続き案内によると、出願は特許庁のインターネット出願ソフトを使う電子出願と、書面のどちらでもできます。出願後は出願公開、方式審査、実体審査の順に進み、実体審査で登録できない理由が見つかると「拒絶理由通知」が届きます。このとき出願人は、意見書を出して反論したり、手続補正書で指定商品・指定役務を補正したりして、拒絶の理由を解消できることがあります。

内容に問題がない場合や、拒絶の理由が解消した場合には「登録査定」が届きます。ただし、登録査定だけでは権利になりません。特許庁の案内では、登録査定を受け取ってから30日以内に登録料を納める必要があり、最後まで納めなければ出願は却下され、権利化できなくなります。登録料を納めると商標登録原簿に設定の登録がされ、ここで商標権が発生します。登録証は登録日から約2週間後に発送されます。商標権の存続期間は設定登録の日から10年で、更新登録の申請をすれば何度でも更新できます。

かかる時間について、特許行政年次報告書2025年版は、商標の「ファーストアクション期間」を2022年と2023年が5.8か月、2024年が6.9か月としています。これは出願から、審査官による審査結果の最初の通知(主に登録査定または拒絶理由通知書)が発送されるまでの期間の年平均です。最初の通知が拒絶理由通知だった場合は、意見書や補正の手続きのぶん、登録までさらに時間がかかります。

特許庁に払う料金

特許庁の料金一覧では、商標登録出願の料金は「3,400円+区分数×8,600円」、登録料は「区分数×32,900円」(10年分)です。登録料は前期・後期の5年分ずつに分けて納めることもでき、その場合は1回あたり区分数×17,200円です。分割にしたときは、6年目以降も権利を保つために後期分を期限までに納めます。更新登録の申請は区分数×43,600円です。区分の数ごとに計算すると、次のようになります。

区分の数 出願料 登録料(10年分一括) 出願から登録までの合計(一括) 登録料(5年分の前期分) 出願から登録までの合計(分割)
1区分 12,000円 32,900円 44,900円 17,200円 29,200円
2区分 20,600円 65,800円 86,400円 34,400円 55,000円
3区分 29,200円 98,700円 127,900円 51,600円 80,800円

分割納付は最初の負担が軽くなる一方、前期と後期を合わせると1区分あたり34,400円となり、一括で納める32,900円より1,500円多くなります。数年で使わなくなるかもしれない商標なら分割、長く使うと決まっているなら一括、という考え方ができます。表は2026年10月時点で特許庁の料金一覧に載っている金額をもとにしているので、出願の前には最新の料金を確認してください。

弁理士に頼むと変わること

出願は自分でもできますが、日本弁理士会によると、権利を取りたい人の代わりに特許庁への手続きを行うのが弁理士の主な仕事です。差が出やすいのは拒絶理由通知への対応で、弁理士は理由を示して反論したり、特許庁の判断をふまえて出願内容を補正したりして、適切な権利が取れるように動きます。模倣への対策や、他社の権利を侵害していないかといった知的財産全般の相談に乗るのも弁理士の仕事です。

依頼するときは、見積もりに何が含まれるかを確かめましょう。調査、出願、拒絶理由通知への対応、登録の手続きのそれぞれに報酬がかかるのか、特許庁に払う料金が見積もりに含まれているのか、拒絶理由通知が来た場合の追加費用はいくらか。最初にここを聞いておけば、総額の見通しが立ちます。日本弁理士会の「弁理士ナビ」では得意な法律領域や技術分野から弁理士を探せますし、当サイトの弁理士の一覧では東京と大阪の特許事務所を探せます。

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