社労士(社会保険労務士)に頼める仕事は、法律上大きく三つに分かれます。社会保険や労働保険の書類を作って役所に出す仕事、労働者名簿や賃金台帳などの帳簿をつくる仕事、そして人事や労務の相談に乗る仕事です。このうち前の二つは、社労士でなければ報酬を得て仕事として行うことができません。顧問契約は、こうした手続きと相談を毎月まとめて任せる形の契約で、就業規則の作成や助成金の申請は、顧問契約を結ばずに単発で引き受ける事務所もあります。
法律で決まっている三つの業務
全国社会保険労務士会連合会のよくある質問では、社労士の業務を「1号業務(申請書等の作成・提出代行・事務代理)」「2号業務(労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成)」「3号業務(人事労務に関する相談・指導=コンサルティング)」の三つに分けています。
1号業務の中心は、従業員の入社や退職、結婚、出産、病気やけがのときに必要になる健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の手続きです。2号業務は、法律で備えることが決められた労働者名簿や賃金台帳、就業規則などの作成です。3号業務は、労働時間の管理や賃金制度の設計、ハラスメントへの対応といった相談で、こちらは社労士の独占業務ではありません。それでも連合会は、法令と実務の専門知識を持つ社労士が担う意義の大きい分野だとしています。
このほか、「特定社会保険労務士」と呼ばれる社労士は、会社と一人ひとりの従業員とのあいだのトラブル(個別労働関係紛争)について、都道府県労働局のあっせんなどの場で当事者の代理人になれます。連合会の説明によると、厚生労働大臣が指定する団体が行う手続きで単独で代理できるのは、紛争の目的の価額が120万円までのものです。
顧問契約で任せる仕事は、契約書で線を引く
顧問契約の中身は事務所ごとに決まっていて、全国共通の型はありません。連合会も、料金は事務所により異なるため事前の確認を勧めています。顧問契約に入れやすいのは、毎月のように発生する手続きと日々の相談です。具体的には、入社・退職にともなう社会保険と雇用保険の手続き、毎年の労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届、そして「この残業代の計算で合っているか」「休職のルールをどう決めるか」といった相談です。
契約を結ぶ前に、次の点を言葉にして確かめておくと、あとから「それは別料金です」という行き違いを防げます。
- 対象となる従業員の人数と、人数が増えたときの料金
- 顧問料に含まれる手続きの範囲(年度更新や算定基礎届を含むか)
- 相談の方法(訪問、電話、メール、チャットなど)と回数
- 給与計算を含むか、別の契約になるか
- 就業規則の見直しや助成金の申請を、顧問料の中で扱うか別料金か
単発でも頼みやすい三つの仕事
就業規則
厚生労働省によると、常時10人以上の従業員を使用する会社は、労働基準法第89条により就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更したときも届出が必要です。厚労省はモデル就業規則も公開していますが、ひな形をそのまま使うと、実際の働き方と合わない条文が残ることがあります。連合会は、就業規則の作成を社労士以外が業として行うことは禁じられているとしています。依頼する前に、いまの勤務時間や休日、休職の扱いを書き出しておくと、打ち合わせが短く済みます。
助成金の申請
連合会の案内は、労働諸法令に基づく助成金を代理申請できるのは社労士だけだと明記しています。社労士でないコンサルティング会社などが報酬を得て申請書の作成や提出を業として行うことは禁じられ、違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。さらに、違法な業者に代理申請を頼んで虚偽の申請がされると、会社が不正受給と判断され、返還に加えてペナルティ付きの返還請求や企業名の公表を受けることがあり、悪質な場合は刑事告訴もあり得るとされています。「申請は任せてください」と持ちかけてくる相手が社労士かどうかは、必ず確かめてください。
給与計算
給与計算は、社会保険料や雇用保険料の控除、年度更新や算定基礎届の数字とつながっているので、手続きと同じ事務所に任せると情報の受け渡しが一度で済みます。連合会は、法定帳簿である労働者名簿と賃金台帳に記載の不備があると罰則の適用もあると注意を促しています。月々の給与だけか賞与も含むか、勤怠の集計から頼むのかで手間は大きく変わるので、範囲を決めてから見積もりを取りましょう。
最初の面談で確かめたいこと
相性を見るには、自社の具体的な悩みを一つ持っていくのがいちばんの近道です。「パートタイムの人の社会保険の加入をどう判断すればいいか」のような実際の質問への答え方で、説明のわかりやすさや考え方の筋道が見えてきます。そのうえで、同じ業種や規模の会社を担当した経験、実際の担当者が社労士本人か事務所のスタッフか、電子申請への対応、連絡の返事の目安、契約をやめるときの手続きを聞いておくと安心です。
連合会は、顧問契約を結ばない単発の相談に応じる事務所もあると紹介しています。いきなり顧問契約を結ぶのが不安なら、就業規則の見直しのような一つの仕事を頼んで、仕事ぶりを見てから決めるのも一つの方法です。東京と大阪の事務所は、当サイトの社労士の一覧で探せます。
