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オタワのタクシー訴訟、2014年にウーバーの営業を許可した市の過失が認定される

オンタリオ州高等裁判所の判事は、オタワ市が2014年にウーバーの営業開始を許可した際、市のタクシー条例の執行に過失があり、市の確立したタクシー業界に損害を与えたとの判決を下した。 メトロタクシーとナンバープレート所有者のマーク・アンドレ・ウェイ氏とイスカク・メール氏は、2016年に市内のタクシーナンバー所有者を代表してオタワ市に対して集団訴訟を起こした。オタワ市はオタワで2年間にわたりウーバーの違法営業を許可したのは過失だったと主張した。 、市がプレート所有者の憲章権を侵害し、市のタクシー条例が違法な税金に当たると主張した。 マーク・スミス判事は、市は2012年のタクシー条例の施行に過失があったが、タクシー運転手の憲章権は侵害しておらず、タクシー条例によって徴収された料金は違法な税金ではないと結論づけた。 スミス氏は判決文の中で、「ウーバーの登場に対する市の対応は怠慢で、タクシー業界に損害を与えた」と述べた。 「ウーバーがオタワ市場に参入したとき、市はウーバーのいじめ戦術に屈した。」 ウーバーは2014年にオタワで営業を開始した。タクシー運転手らは、タクシー条例の枠外で営業していた同社の登場が事業に混乱をもたらし、生計を立てる能力に悪影響を及ぼしていると主張した。 オタワのタクシー業界は厳しく規制されており、タクシー運転手は営業料金を支払う必要があります。 ウーバーなどの「民間交通会社」の運営を認める条例を議会が承認するまでには2016年までかかる見通しだ。 原告らは、市が条例が可決されるまでの2年間、ウーバーの違法営業を許可していたと主張した。 市は、タクシー規制は公共の保護を目的としたものであり、タクシー業界の利益を守るものではなく、2012年のタクシー条例の施行を選択した後は、特に「新たで前例のない技術プラットフォーム」に対して「合理的かつ誠実に」行動したと主張した。ウーバーみたいに。」 市はまた、ウーバーの市場参入を阻止できなかったため、タクシー会社やナンバープレートの所有者が被った経済的損失については責任を負わないと主張した。 スミス氏は、市はウーバーのオタワ市場への参入に対して「敗北主義と容認のアプローチ」を採用したと述べた。 「ウーバーは、いかなる結果も被ることなく、2年間公然と法律に反抗することが許された。一方、ウーバーのあからさまな法律無視のせいで、原告らは苦しんだ」とスミス氏は書いた。 「証拠は、市が2012年条例を適切に執行しなければタクシー業界に損害を与える可能性があることを認識していたことを証明している。 「多国籍企業の巨大企業がオタワに侵入してきたが、市の準備不足と2012年条例を施行する計画を策定する努力がなかったため、ウーバードライバーに対する市の執行努力は効果がなかった。」 訴訟ではライドシェア会社の営業を許可した2016年の条例も違法だと主張していたが、裁判開始時に全当事者がこの問題を却下することで合意した。 損害賠償額の決定は今後決定される。 訴訟では2億1500万ドルを求めていた。 #オタワのタクシー訴訟2014年にウーバーの営業を許可した市の過失が認定される

オタワのタクシー訴訟、2014年にウーバーの営業を許可した市の過失が認定される

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2024-05-13 17:40:00

オンタリオ州高等裁判所の判事は、オタワ市が2014年にウーバーの営業開始を許可した際、市のタクシー条例の執行に過失があり、市の確立したタクシー業界に損害を与えたとの判決を下した。

メトロタクシーとナンバープレート所有者のマーク・アンドレ・ウェイ氏とイスカク・メール氏は、2016年に市内のタクシーナンバー所有者を代表してオタワ市に対して集団訴訟を起こした。オタワ市はオタワで2年間にわたりウーバーの違法営業を許可したのは過失だったと主張した。 、市がプレート所有者の憲章権を侵害し、市のタクシー条例が違法な税金に当たると主張した。

マーク・スミス判事は、市は2012年のタクシー条例の施行に過失があったが、タクシー運転手の憲章権は侵害しておらず、タクシー条例によって徴収された料金は違法な税金ではないと結論づけた。

スミス氏は判決文の中で、「ウーバーの登場に対する市の対応は怠慢で、タクシー業界に損害を与えた」と述べた。 「ウーバーがオタワ市場に参入したとき、市はウーバーのいじめ戦術に屈した。」

ウーバーは2014年にオタワで営業を開始した。タクシー運転手らは、タクシー条例の枠外で営業していた同社の登場が事業に混乱をもたらし、生計を立てる能力に悪影響を及ぼしていると主張した。 オタワのタクシー業界は厳しく規制されており、タクシー運転手は営業料金を支払う必要があります。

ウーバーなどの「民間交通会社」の運営を認める条例を議会が承認するまでには2016年までかかる見通しだ。 原告らは、市が条例が可決されるまでの2年間、ウーバーの違法営業を許可していたと主張した。

市は、タクシー規制は公共の保護を目的としたものであり、タクシー業界の利益を守るものではなく、2012年のタクシー条例の施行を選択した後は、特に「新たで前例のない技術プラットフォーム」に対して「合理的かつ誠実に」行動したと主張した。ウーバーみたいに。」

市はまた、ウーバーの市場参入を阻止できなかったため、タクシー会社やナンバープレートの所有者が被った経済的損失については責任を負わないと主張した。

スミス氏は、市はウーバーのオタワ市場への参入に対して「敗北主義と容認のアプローチ」を採用したと述べた。

「ウーバーは、いかなる結果も被ることなく、2年間公然と法律に反抗することが許された。一方、ウーバーのあからさまな法律無視のせいで、原告らは苦しんだ」とスミス氏は書いた。

「証拠は、市が2012年条例を適切に執行しなければタクシー業界に損害を与える可能性があることを認識していたことを証明している。

「多国籍企業の巨大企業がオタワに侵入してきたが、市の準備不足と2012年条例を施行する計画を策定する努力がなかったため、ウーバードライバーに対する市の執行努力は効果がなかった。」

訴訟ではライドシェア会社の営業を許可した2016年の条例も違法だと主張していたが、裁判開始時に全当事者がこの問題を却下することで合意した。

損害賠償額の決定は今後決定される。 訴訟では2億1500万ドルを求めていた。

#オタワのタクシー訴訟2014年にウーバーの営業を許可した市の過失が認定される

執筆者について: nipponese

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