1709772470
2024-03-06 20:15:00
最高裁判所は、ユナイト・ザ・ユニオンのメンバーが争議行為をすることを抑制する差し止め命令を下級裁判所が認めたのは誤りであるとの判決を下した。
判決は、労使関係を管理する重要な法律が、正しい法的手続きが行われている場合、争議行為の差し止め命令を認める裁判所に「絶対的な禁止条項」を設けていると認定した。
この決定は、最初は昨年高等裁判所に提起された訴訟手続きの中で行われ、HAオニール・リミテッドは、組合が実施した投票に基づいて、ユナイトとその組合員3名が同社に対する争議行為を行うことを差し止める差し止め命令を獲得した。
差し止め命令は、紛争の審理が完了するまでそのまま維持されることになっていた。
建設業界に機械・エンジニアリングサービスを提供する同社と労働組合は、以前従業員に支給されていた1時間分の出張手当の復活要求を巡って係争していた。
HA・オニールは差し止め命令を求める中で、事業を行っている場所にピケットを設置するなどの争議行為は違法であると主張し、同社と労働組合との間には有効な貿易紛争は存在しないと主張した。
ジョーンズ・エンジニアリング・グループの一部である同社はまた、ユナイトが実施した争議行為投票が1990年の労使関係法に違反していたと主張した。
さらに、両当事者は紛争解決とストライキ禁止条項を含む部門雇用令(SEO)の条項に拘束されると述べた。
紛争解決条項が使い果たされるまではいかなる争議行為も講じることはできないと主張した。
この差し止め命令は、2023年3月10日に行われた最初のストライキの後、ミリアム・オレガン判事によって認められた。
申請に反対した組合は、差止命令の認めを最高裁判所に上訴し、最高裁判所はこの訴訟を直接審理することに同意した。
5人の裁判官は全員一致で組合の上告を支持する判決を下した。
高等裁判所によって認められた差し止め命令は以前に取り消されており、特定のSEOが別の訴訟で裁判所によって取り消されたと指摘した。
裁判官は労働者の憲法上の保護に言及
ドナル・オドネル首席判事は判決の中で、1990年法の関連条項は「関連条項の条件が満たされる場合、争議行為を抑制する差し止め命令の付与に対する絶対的な禁止条項」を定めていると述べた。
オドネル判事は、労働組合とその組合員を保護するという立法の「目的を損なう」ことになるため、この条項は狭く、限定的に関心を持つべきではないと付け加えた。
同氏は、この件では、ユナイトは登録組合によって争議行為が進められていることを確認しており、投票の結果は訴訟を起こすことを支持しており、雇用主には少なくとも1週間前には通知が出されていたと述べた。
組合はまた、さらなる措置が必要になる可能性があるという正当な主張を確立した。
このような状況では合流は認められるべきではなかったと首席判事は述べた。
同氏はまた、結社や労働組合を結成する自由は憲法第40条6.1項で保障されており、争議行為に参加する権利もその文脈で捉えられなければならないと指摘した。
あらゆる権利の重要な側面は、それをいつどこで行使するかの選択である、と同氏は付け加えた。
ジェラルド・ホーガン判事は、同時決定の中で、1990年の法律は憲法第40条6.1項に基づいてオイレアチャタスに労働組合活動を規制する権利を与えていると述べた。
同氏は、裁判所は「この権利を安易に回避したり妨害したりすべきではない」と述べた。
同氏は、労働組合を結成し結成する憲法上の権利に真の意味が与えられるよう、争議行為を行う権利は保護されなければならないと付け加えた。
判事は、これまでの判例法ではこの考慮が十分に重視されていないと述べた。
ブライアン・マレー判事は同時判決の中で、裁判所がこの種の訴訟の差止め申請を検討する際には、行われた請求の事前評価が必要であると述べた。
評価は網羅的である必要はありませんが、事件が明言可能かどうかをざっと見るだけでは十分ではありません。
同氏は、「もし立場がそうでなければ、この分野のすべての判決が示しているように、軽薄でも執拗でもない法的請求を確立する原告の雇用主は、労働組合と労働組合による行使を制限する命令を獲得するのには程遠いことになる」と述べた。重要な憲法上の権利を有する労働者。」
この問題は今月下旬に裁判所に再び提出され、最終命令が下される予定だ。
#最高裁判所が争議行為差し止めを覆す