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最高裁判所はいくつかの側面を明らかにした

文番号破毀院第 29852/2025 号は、次の問題を詳しく扱っています。 刑事更生、どのようにして 善行 死刑囚の。最高裁判所は、新たな犯罪がないだけでは十分ではなく、たとえ刑事罰が科せられなかったとしても、社会ルールを尊重する生活モデルへの具体的かつ継続的な回復を示す必要があると繰り返している。 専門家をサポートするために、簡単な相談ツール「 「注釈付き刑事裁判用紙2025」現在第 5 版が発行されており、購入できます。 マッジョーリショップで e 水アマゾン、イル 刑事訴訟法と補足規則、で利用可能 マッジョーリを購入する そして上へ アマゾン、 そして 刑法と補足規制 2026 – AI 法と正義と火の国の法令の変換への更新。以下で購入可能 マッジョーリを購入する そして上へ アマゾン 破毀院 - セクション I ペン - 文 n。 29852 日付 05/23/2025 添付ファイルをダウンロードするにはニュースレターを購読してください…

最高裁判所はいくつかの側面を明らかにした

文番号破毀院第 29852/2025 号は、次の問題を詳しく扱っています。 刑事更生、どのようにして 善行 死刑囚の。最高裁判所は、新たな犯罪がないだけでは十分ではなく、たとえ刑事罰が科せられなかったとしても、社会ルールを尊重する生活モデルへの具体的かつ継続的な回復を示す必要があると繰り返している。 専門家をサポートするために、簡単な相談ツール「 「注釈付き刑事裁判用紙2025」現在第 5 版が発行されており、購入できます。 マッジョーリショップで e 水アマゾン、イル 刑事訴訟法と補足規則、で利用可能 マッジョーリを購入する そして上へ アマゾンそして 刑法と補足規制 2026 – AI 法と正義と火の国の法令の変換への更新。以下で購入可能 マッジョーリを購入する そして上へ アマゾン

破毀院 – セクション I ペン – 文 n。 29852 日付 05/23/2025

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1. 問題点: 法律の不遵守または誤った適用、および条項に関する推論の欠陥。 178と179のタラ。ペン、125、段落 3、コード。手続き。ペン。 (リハビリテーション)


カターニアの監視裁判所は、加重窃盗と横領の罪で有罪判決を受けた人物の非正規行為を理由に更生請求が却下された命令に対する異議申し立てについて判決を下した。これを述べた上で、被告は、法律の不遵守または誤った適用、および条項に関連する動機の欠陥を推定して、この条項に対して破毀院に上訴した。 178と179のタラ。ペン、125、段落 3、コード。手続き。専門家をサポートするために、簡単な相談ツール「ペン」を用意しました。 「注釈付き刑事裁判用紙2025」現在第 5 版が発行されており、購入できます。 マッジョーリショップで e 水アマゾン、イル 刑事訴訟法と補足規則、で利用可能 マッジョーリを購入する そして上へ アマゾン、そして 刑法と補足規制 2026 – AI 法と正義と火の国の法令の変換への更新。以下で購入可能 マッジョーリを購入する そして上へ アマゾン

2. 最高裁判所が採用した解決策


最高裁判所は、以下の法の原則に照らして、上記の上告は根拠がないとみなした。 1) 善行の継続的かつ効果的な証明とは、単に犯罪行為をしないということではなく、利害関係者が正しい生活モデルに回復することの表現として、社会共存のルールを効果的かつ継続的に尊重していることを示す事実と行動に基づいて人格を評価することを意味する(第 1 条、第 8030 号)。 2019 年 1 月 23 日、2014 年 1 月 16 日のセクション 6、n. 5164)、有罪判決後の否定的な要素が存在しないだけでは十分ではなく、実際、有罪判決を受けた人の行動に関するあらゆる否定的なメモは、立法者の要求に反する価値のある証拠として評価される場合があります (2013 年 5 月 2 日のセクション 1、n. 11572)。 2) 更生の主題に関して、裁判官は、善良な行為を維持するという前提条件の存在を評価する目的で、有罪判決を受けた者の回復の失敗を証明するなど、逸脱または不規則な行為を証明する具体的な意味が理解される限り、1つまたは複数の告訴の存在、または請求に関係する事実に続く事実に関する唯一の係属中の刑事訴訟または行政訴訟も考慮することができる(第1条、第13753号)。 2020 年 1 月 21 日); 3) 更生請求の対象となった判決後の事実に関する告訴は、自動的にその付与の障害となるわけではないが、新たな犯罪の性質と重大性を考慮して、そこから、善行を維持し修正を取得するための肯定的または否定的な全体的な判断に関する説得の要素を導き出すことができると評価できる(2007 年 10 月 24 日の第 1 条、第 46270 号)。
実際、これらの解釈的基準を適用することにより、監督裁判所は、正当性を主張する裁判所にとって、有罪判決後の上告人の行動が、正しい人生モデルを表わすものではなく、不規則な行為の証拠を提供したものであると考え、したがって、もし更生が求められていた有罪判決が横領罪に関するものであり、新たな告発がとりわけ数人の横領罪に言及していることを考慮すれば、とがめられない動機を採用したことになる。数十万ユーロ。
これに加えて、エルメリーニ側は、いずれにせよ、リハビリテーションの付与には申請者の悔い改めの積極的な証明が必要であるという事実が残っており、これは法律で定められた最低期間内に申請に対する決定が下される日までに維持された規則的な行動から推定できることも指摘した。
さて、裁判所にとって、善良な行為を確認する目的で、申請者の人格は、課せられた刑の執行または消滅から最低3年間だけでなく、その後の期間(2022年3月22日の第1条第13665号)にも起こったすべての事柄に照らして検証されなければならない。善良な行為の効果的かつ継続的な証拠を提供することが行動的性質の条件であるため、裁判官が行うべき対症療法的行動は、これらの目的で考慮される期間には、リハビリテーションが要求された刑の執行または消滅によって与えられる最初の期限を除き、期限はありません(2000 年 12 月 1 日の第 3 条、第 57 号)。
したがって、この観点では、カヴール広場の判決の意見では常に、当技術分野で要求される善良な行為を考慮に入れなければなりません。 179タラ。同法は、刑事有罪判決からの通常の更生を目的として、「たとえそれが刑事的に制裁されていない場合でも、あるいは秩序ある有益な社会共存の基礎となる相互信頼性という基本的かつ一般的に共有されるニーズによってのみ課せられる場合でも、一般の構成員が共通に遵守する行動規則の尊重に基づいたライフスタイルの確立と維持を前提としている」(第1条、n.196)。 2002 年 3 月 12 日)、これはリハビリテーションへの入学に法律で要求される単に否定的な条件ではないため、監視手続きにおいては、有利な規定を発動する者に申し立ての負担があり、その要求の根拠となる事実の提示と表示があり、裁判官は職権であっても関連する調査を進める任務を負うという原則が適用される(同法第 1 条、第 48719 号)。 2019 年 10 月 15 日; リハビリテーションの主題については、2010 年 9 月 22 日のセクション 1、n. 34987 を参照。
さて、通常の正当性を主張する裁判官にとって、この観点から、控訴は、争われた命令が、その後控訴人によって行われた行為の適切な分析をどのように進めていなかったかを批判することに限定されており、「」の唯一の症状的な要素として示しています。効果的かつ継続的な善行「今述べたことを考慮すると明らかに不十分であることを考慮すると、申請人が労働活動を行った状況は、他方、裁判所が具体的に否定的な要素を特定したからだけでなく、何よりも、有罪判決後の上告人の訴えが、まさに当該労働活動の実施において犯されたであろう行為に関係していたからだ。」
したがって、最高評議会によれば、控訴人は、裁判官による更なる調査の対象となる肯定的な要素を提供するという責任を果たしておらず、その代わりに、裁判官側としては、文書から推定される不利な事実を完全に十分に考慮し、請求の受理を妨げる性質があると合理的に考えていた。

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3. 結論:最高裁判所は善行をどのように評価すべきかを「説明」している


問題の判決は、リハビリテーションの目的での適切な行動を評価する方法を明確にするものであり、興味深いものである。
実際、この判決は、準拠したノモフィラクティック法学に基づいて、基本的に次のように述べています。社会復帰の目的では、善良な行為は、有罪判決を受けた人が正しいライフスタイルに効果的に回復することを示す具体的かつ継続的な行動から生じなければならず、新たな犯罪が存在しないだけでは十分ではなく、裁判官が申請者の人格を全体的に評価しなければならないという事実を損なうことなく、重大な逸脱行為である場合には、保留中の告訴や訴訟手続きも評価しなければなりません。さらに、これらの要素は自動的に障害となるわけではなく、いかなる場合でも法定最低期間である 3 年を超える長期間にわたって善良な行為を確認する必要があり、たとえ刑事罰が科せられなかったとしても民事共存の規則に準拠したライフスタイルの導入と同時に行われることを考慮して、そのメリットを検討する必要があります。いずれにせよ、その請求を裏付ける具体的な事実を添付するのは申請者の責任ですが、裁判官はたとえ職権であってもそれらを確認する必要があります。
したがって、このような制度がどのような条件で適用されるかを理解する必要がある場合には、この規定を十分に考慮する必要があります。
いずれにせよ、この文で確立された内容に関する判決は、法学の観点からこの法的問題を明らかにしようとしているため、肯定的なものしかあり得ません。

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執筆者について: nipponese

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