チャンディーガル州消費者紛争是正委員会は、2021年4月に新型コロナウイルス感染症により死亡した被保険者の親族に13億5000万ルピーを支払うよう保険会社に指示した地方委員会の命令を支持した。
地方委員会での訴訟によると、「2020年6月30日、ガウラフ・シャルマ氏は、保証額10億ルピーと年間保険料22,707.84ルピーを毎月支払うPNBメットライフ・メラ定期プラン保険を購入した。この保険では保険料の支払いに 15 日間の猶予期間が認められていました。ガウラフ氏は猶予期間内の2021年3月31日に2021年3月分の保険料を支払った。残念なことに、彼は2021年4月に新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院し、2021年4月28日に亡くなりました。」
原告のジョツァナ・シャルマ氏とガウラフ氏の妻、およびその息子は2021年5月20日に請求を提出したが、更新保険料の未払いによる契約失効を理由に2021年6月30日に却下された。原告らは、ガウラフ氏が猶予期間内に保険料を支払ったと主張した。
PNBメットライフ・インディア保険会社は、保守可能性、事実の隠蔽、訴訟原因に関する予備的な異議を含む書面による回答を提出し、告訴状に異議を唱え、「告訴人は事実を歪曲して委員会を誤解させようとした」と主張した。しかし、死亡した生命保険者(DLA)が保険を取得したことは認めたが、最後に月々の保険料を支払ったのは2021年2月28日だと主張した。
さらに、2021年3月29日に支払うべき保険料が猶予期間内に支払われなかったために保険が失効し、請求の拒否が正当化されたと主張した。
両当事者の弁護士の意見を聞き、訴訟の証拠と記録を精査した後、地方委員会は保険会社に対し、賠償金として2万5000ルピーと費用として1万ルピーとともに、申立人に保証額10億ルピーを支払うよう命じた。訴訟。
しかし、PNBメットライフ・インディア保険会社は、地方委員会の命令に対して州委員会に控訴した。
この問題を審理した州委員会は、DLAが月々の保険料支払いプランを選択し、最後の保険料支払いが2021年2月28日に行われたと記録されていることが政策文書に明示的に示されていると判断し、この事実は控訴人らも認めている。
「私たちは領収書を徹底的に調査しました。これは、2021年3月29日に支払うべき保険料が、2021年3月31日に死亡した生命保険会社(DLA)によって支払われたことを明確に示しています。この支払いは、規定された15日間の猶予期間内に十分収まります。」地方委員会は、DLA が領収書に記載されている次の保険料支払期日を 2021 年 4 月 29 日として、猶予期間内に保険料を支払ったと正しく結論付けました。
さらに、DLA が 2021 年 4 月 28 日に亡くなったことを考慮すると、このポリシーは彼の死亡時点で有効であり、有効であったことが明確に確立されました。政策が失効したという主張のみに基づく控訴人の請求の拒否は十分な正当化に欠ける」と国家委員会は述べた。
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