2026年10月24日、日本の皇室典範の改正が施行された。これにより、女性皇族が婚姻後も皇室に留まることや、旧宮家の男系男子を養子として迎えることが可能となった。一方で、皇位継承資格は引き続き男系男子に限定され、愛子内親王の継承権は認められないままとなっている。
皇室典範改正の主な内容と背景
1947年の制定以来、初の実質的な改正となる今回の皇室典範の変更は、皇族数の減少という喫緊の課題に対処することを目的としている。改正法では、これまで一般人と婚姻した際に皇籍を離脱しなければならなかった女性皇族が、婚姻後も皇族としての身分を保持できるようになった。
また、皇室の安定的な維持に向けたもう一つの柱として、旧宮家の男系男子を皇室の養子として迎える制度も導入された。これにより、皇室の構成員を増やし、将来の皇位継承者を確保する道が拓かれた。木原誠二官房長官(当時)は、これらの方策の重要性について次のように述べている。
「女性皇族が身分を保持することは、皇族数の減少を防ぐための重要な措置です」 木原誠二、官房長官

「皇室への養子縁組は、その構成員を増やすための不可欠な措置であり、女性皇族の身分保持だけでは得られない男性皇族を確保する上でも意義があります」 木原誠二、官房長官
愛子内親王の継承権と世論の反応
今回の改正は、多くの国民から支持を集めている天皇陛下の長女、愛子内親王の皇位継承を認めるものではない。改正法の下では、愛子内親王が将来授かる子どもたちも皇族としての身分を得ることはできない。この点について、世論や専門家からは強い批判が寄せられている。

メディアの調査によれば、国民の多くは女性天皇や女系継承を支持しており、今回の改正は時代の要請に沿っていないとの声も根強い。10月には、東京で愛子内親王の継承権を求めるデモが行われ、参加者らが 「愛子さまを皇太子に!」 と唱える場面もあった。
男系男子継承の維持と専門家の懸念
改正法は、あくまで男系男子による皇位継承の伝統を維持することを前提としている。現在、継承順位は秋篠宮さま、続いて20歳の悠仁さま、そして90歳の天皇陛下の叔父へと続く。旧宮家からの養子縁組については、1947年に皇籍を離脱した11の旧宮家が対象となるが、現実的な候補者の選定には不透明さが指摘されている。
名古屋大学の河西秀哉教授は、今回の法改正が女性皇族の夫や子どもに皇族の身分を与えない点について、母系継承を阻止するための意図的な措置であると指摘する。河西教授は 「私たちは、一貫性のないあらゆる問題点を見つけることになるだろう」 と述べ、制度の矛盾を懸念している。
今後の課題と不透明な候補者選定
制度が施行された今、実際の運用面での課題が浮き彫りになっている。例えば、皇族として留まる女性皇族の結婚儀式のあり方や、その夫や子どもが公務に同行できるのかといった点については、宮内庁が検討を進めている段階だ。また、旧宮家の男系男子についても、現時点で名乗りを上げる候補者は存在せず、実際に養子縁組が実現するかどうかは依然として不透明なままである。