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2025-10-14 23:12:00
ソナム・ワンチュク最高裁判所の審問: ラダック政権は、気候変動活動家のソナム・ワンチュクに対する国家安全保障法(NSA)の行使を擁護し、適正手続きが「忠実かつ厳格に」守られたと最高裁判所に述べた。レー地方判事が提出した宣誓供述書では、ワンチュク氏の活動が国家の安全と公共の秩序の維持に有害であり、すべての憲法上の安全措置が遵守されたことを「主観的に満足」した上で拘留命令が可決されたと述べた。
この警察官は、1980年国家安全保障法に基づく拘留に異議を唱える妻ギタンジャリ・アンモさんの請願に応え、アラビンド・クマール判事とNVアンジャリア判事の法廷に提出された宣誓供述書の中でこの発言を行った。
「拘留命令は、法律で義務付けられているように、私の前に置かれた内容を適切に検討し、管轄区域の地域内で蔓延している状況について主観的に満足した後、私によって下されました。」と警察官は語った。
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「ワンチュク氏は、拘留の理由で述べたように、国家の安全、治安の維持、地域社会に不可欠なサービスに有害な活動に耽っていた。私は被拘禁者の拘留に満足しており、今後も満足し続けている。」
この問題は火曜日の審問対象に挙げられたが、ワンチュク氏の代理で出廷したカピル・シバル上級法廷弁護士が別の法廷で多忙のため、取り上げられなかった。裁判所は水曜日に審問することになる。
レーDMは、ソナム・ワンチュク氏が9月26日に拘留された際、「1980年国家安全保障法に基づく拘留の事実と、ラジャスタン州ジョードプルの中央刑務所への移送の事実の両方を明確に知らされた」と述べた。
「上記の事実は、レー警察署のSHOを通じて妻のジータンジャリ・アンモさんにも直ちに電話で伝えられ、彼女も請願書で認めている…したがって、1980年国家安全保障法に基づく拘留命令について知らされていない留置場または請願者に関する弁論はすべて完全に虚偽であり、誤解を招くものである。」
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法第 8 条に基づく拘留理由の伝達に関する限り、 1980 年国家安全保障法 そして憲法第 22 条が関係していると、DM は次のように述べた。「1980 年国家安全保障法第 8 条に組み込まれた第 22 条に基づく手続き上の保護措置、特に国家安全保障法全般は忠実かつ厳格に遵守されている。
「1980年国家安全保障法第8条に規定されているとおり、遅滞なく5日以内に、拘留の理由と主観的に満足に達するために私が依拠した資料が被拘留者に伝えられ、それによって1980年国家安全保障法第8条とインド憲法第22条の両方の厳格さを完全に遵守した。」
「拘留命令は、1980年国家安全保障法第10条の規定に基づき、同規定に基づいて定められた期間内に、私が命令を可決した根拠とともに、ラダック連邦直轄領により諮問委員会に送付されました。」
同氏は、ワンチュク氏は「1980年国家安全保障法第10条に基づいて義務付けられているいかなる表明も行っていない」と付け加えた。
「しかしながら、請願者はインド大統領に宛てた書簡を送付しており、諮問委員会にも法定当局にも送付していない。法第 10 条の制度の下では、被拘禁者のみが代理を行うことができる。しかし、請願者がインド大統領に宛てた書簡のコピーにはラダック連邦直轄領と記されているため、当該書簡も諮問委員会に提出される。諮問委員会はこう示唆した。 2025 年 10 月 10 日という脅迫の日から 1 週間以内に、被拘禁者が希望する場合には書面で表明を行うこと。」
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