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WRC、TikTokスタッフの在宅勤務訴訟を却下

ティックトックのスタッフは、自宅勤務のみの要請を雇用主が「完全に無視した」と主張したが、職場関係委員会は彼女の苦情を却下した。 原告のアリナ・カラブコ氏は、被原告のTikTok Technology Ltdが、2023年ワーク・ライフ・バランス及び雑則法に従って完全なリモートワーク体制を継続するための申請を考慮しなかったと主張した。 原告は、ダブリンでの宿泊施設の確保の難しさなどを挙げ、同社の拒否は「TikTokが自社のビジネスニーズのみを考慮し、従業員としての彼女のニーズを「完全に無視した」ことを示している」と訴えた。 カラブコ氏は、TikTokの経営陣から、アイデアを共有し、対面で協力することの利点は会社にとって「非常に重要」であり、問題解決の解決策はオフィスでのコミュニケーションを通じてよりよく見つけられるが、それはリモートワークでは不可能だと言われたと主張した。 カラブコ氏は、勤務週中、同僚の一部は別の日に自宅で仕事をしており、「チーム全員が同時にオフィスにいることはなく、今後も決してないだろう」と主張した。 カラブコ氏は、自身が北米とカナダの市場で働いており、やり取りするチームは物理的にはダブリンに拠点を置いていないと述べ、苦情申立人はタイムゾーンも要因の一つだと付け加えた。 原告は、ダブリンに宿泊施設がなく、午前3時に起きて2時間半運転して午前7時までにオフィスに着く必要があると主張した。カラブコ氏は、会社側からは従業員が宿泊施設を探すのに十分な時間を事前に与えていると言われたと語った。 TikTokは、原告の2022年1月のコアオペレーションスペシャリストとしての契約書には、カラブコ氏の「通常の勤務地」はダブリンのオフィスであると記載されていると主張した。 同社によると、契約書には「新型コロナウイルス感染症の流行を受け、当社は従業員に対し、随時、自宅を含む別の場所からリモートワークすることを求める場合がある。これにより従業員自身の健康と安全が確保され、関係当局の指針や規制に準拠することになる」と記載されているという。 2023年7月25日、TikTokは、まだ復帰が義務付けられていない全従業員を2023年10月9日からオフィスに復帰させると発表しました。 発表では、「現地の法律や規制で別途規定がない限り、全従業員は少なくとも週3日はオフィスで働くことが求められる」と確認された。 同社は、申立人が2023年10月9日から週3日オフィスに戻っていないと主張した。「実際、彼女はオフィスに一度も戻らず、完全に在宅勤務を続けていた」と同社は述べた。 TikTokは、「職務は完全にリモートで遂行できるという原告の見解は、たとえ週3日でも従業員がオフィスに戻ることで生産性と正確性が向上するという被告の証拠に基づく見解に優先するものではない」と主張した。 「企業にとって何が最善かを決めるのは被告の権限内だ」と被告は述べた。 マリー・フリン裁定官は、苦情を却下する決定の中で、「証拠から、苦情申立人の要求が被申立人によって非常に真剣に扱われたことは明らかです。人事部と苦情申立人の業務部門のマネージャーの2人のスタッフが、要求を詳細に検討するために何度も会合を持ちました」と述べた。 フリン氏は、同社が同法第21条(1)(a)項に基づく義務を遵守していると判断した。 #WRCTikTokスタッフの在宅勤務訴訟を却下

WRC、TikTokスタッフの在宅勤務訴訟を却下

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2024-08-08 14:19:01

ティックトックのスタッフは、自宅勤務のみの要請を雇用主が「完全に無視した」と主張したが、職場関係委員会は彼女の苦情を却下した。

原告のアリナ・カラブコ氏は、被原告のTikTok Technology Ltdが、2023年ワーク・ライフ・バランス及び雑則法に従って完全なリモートワーク体制を継続するための申請を考慮しなかったと主張した。

原告は、ダブリンでの宿泊施設の確保の難しさなどを挙げ、同社の拒否は「TikTokが自社のビジネスニーズのみを考慮し、従業員としての彼女のニーズを「完全に無視した」ことを示している」と訴えた。

カラブコ氏は、TikTokの経営陣から、アイデアを共有し、対面で協力することの利点は会社にとって「非常に重要」であり、問題解決の解決策はオフィスでのコミュニケーションを通じてよりよく見つけられるが、それはリモートワークでは不可能だと言われたと主張した。

カラブコ氏は、勤務週中、同僚の一部は別の日に自宅で仕事をしており、「チーム全員が同時にオフィスにいることはなく、今後も決してないだろう」と主張した。

カラブコ氏は、自身が北米とカナダの市場で働いており、やり取りするチームは物理的にはダブリンに拠点を置いていないと述べ、苦情申立人はタイムゾーンも要因の一つだと付け加えた。

原告は、ダブリンに宿泊施設がなく、午前3時に起きて2時間半運転して午前7時までにオフィスに着く必要があると主張した。カラブコ氏は、会社側からは従業員が宿泊施設を探すのに十分な時間を事前に与えていると言われたと語った。

TikTokは、原告の2022年1月のコアオペレーションスペシャリストとしての契約書には、カラブコ氏の「通常の勤務地」はダブリンのオフィスであると記載されていると主張した。

同社によると、契約書には「新型コロナウイルス感染症の流行を受け、当社は従業員に対し、随時、自宅を含む別の場所からリモートワークすることを求める場合がある。これにより従業員自身の健康と安全が確保され、関係当局の指針や規制に準拠することになる」と記載されているという。

2023年7月25日、TikTokは、まだ復帰が義務付けられていない全従業員を2023年10月9日からオフィスに復帰させると発表しました。

発表では、「現地の法律や規制で別途規定がない限り、全従業員は少なくとも週3日はオフィスで働くことが求められる」と確認された。

同社は、申立人が2023年10月9日から週3日オフィスに戻っていないと主張した。「実際、彼女はオフィスに一度も戻らず、完全に在宅勤務を続けていた」と同社は述べた。

TikTokは、「職務は完全にリモートで遂行できるという原告の見解は、たとえ週3日でも従業員がオフィスに戻ることで生産性と正確性が向上するという被告の証拠に基づく見解に優先するものではない」と主張した。

「企業にとって何が最善かを決めるのは被告の権限内だ」と被告は述べた。

マリー・フリン裁定官は、苦情を却下する決定の中で、「証拠から、苦情申立人の要求が被申立人によって非常に真剣に扱われたことは明らかです。人事部と苦情申立人の業務部門のマネージャーの2人のスタッフが、要求を詳細に検討するために何度も会合を持ちました」と述べた。

フリン氏は、同社が同法第21条(1)(a)項に基づく義務を遵守していると判断した。

#WRCTikTokスタッフの在宅勤務訴訟を却下

執筆者について: nipponese

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