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2024-12-11 15:39:00
アドバイザリーボードの招集
諮問委員会を設置する場合、必要に応じてその後の修正を通じて、パートナーシップ契約にこれを定着させる必要があります。
アドバイザリーボードの詳細な規定(任務、能力、報酬など)をパートナーシップ契約で直接作成することが可能です。別の可能性としては、定款には諮問委員会の設置のみが明記されており、詳細は諮問委員会規程や手続き規則に委託されるというものである。
いずれの場合も、株主は諮問委員会にどのような任務を割り当てたいかについて事前に合意する必要があります。
通常、株主総会は諮問委員会のメンバーを選出するため、諮問委員会には特別な正当性が与えられます。
ご注意ください: 法律により株主総会、個人株主、または経営陣に明示的に割り当てられている責任および責務は、諮問委員会に移管されることはできません。
たとえば、GmbH法第35条第1項文1によれば、経営者は法廷内外で会社を代表する権利を有します。したがって、この代表権を諮問委員会に譲渡することはできません。
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