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加盟国はリスクの高い通信業者を公共入札から禁止する可能性がある – INSIGHT EU MONITORING

ルクセンブルク、2026 年 3 月 19 日 EU法擁護局のタマラ・チャペタ氏は、加盟国は5Gネットワークを含め、国家安全保障上のリスクがあるとみなされる供給業者からの通信機器の提供を禁止できるが、そのような措置は比例的で証拠に基づいたものであり、司法審査の対象でなければならないとの見解を示した。 事件 C-354/24 における将軍の意見の擁護 |エリサ・イースト チャペタ擁護者: 加盟国は、機器のメーカーが国家安全保障にリスクをもたらすという理由で、2G-4Gおよび5G通信インフラストラクチャからハードウェアとソフトウェアを除外することができる ただし、加盟国の国家安全を保護するために講じられる措置は、依然として EU 法に基づいて適切なものでなければなりません 2022年、エストニアの通信プロバイダーであるElisa Eesti ASは、中国の通信機器メーカーであるファーウェイのハードウェアとソフトウェアを自社の2G-4Gおよび5G通信ネットワークで使用する許可をエストニア当局に申請した。エストニアの管轄当局は、ファーウェイの「高リスク」の性質に基づいて、ハードウェアとソフトウェアがエストニアの国家安全保障にリスクをもたらすとみなした。この決定はタリンの行政裁判所に異議を唱えられており、仮判決が求められている。 タマラ・チャペタ法務長官は意見書の中で、機器のメーカーが国家安全保障にリスクをもたらすという理由で、加盟国は原則としてハードウェアとソフトウェアを電気通信インフラストラクチャから除外できると裁判所が認定することを提案している。 しかし、法務長官はまた、国家安全保障上の理由に基づいて行われたいかなる決定も、その比例性を含めて司法審査の対象とされなければならないことも強調している。リスク評価は、同じ機器を製造する第三国の機器メーカーと EU のメーカーでは異なる可能性がありますが、一般的な疑惑に基づいて決定することはできません。代わりに、対象機器の使用とそれに伴うリスクの具体的な評価を含める必要があります。 特定の事件の状況において、法務長官はまた、EU 法の関連規則である欧州電子通信規約が国内電気通信ネットワークおよびサービスに対する特定のセキュリティ要件を具体的に規定していることも強調しています。これらの EU 法の要件により、EU と国家安全保障上の利益は一致します。このような状況では、国内の管轄当局は、EU 機関やその他の国および EU 機関が実施したリスク評価を利用する可能性があります。 最後に、法務長官は、EU および加盟国の安全に対する機器のリスクによるハードウェアおよびソフトウェアの使用の制限は、財産の剥奪を構成するものではなく、憲章第 17 条第 1 項の意味の範囲内で、むしろその財産の使用に対する制限を構成するものであると述べています。このような場合、たとえ必要な場合であっても、国内裁判所がその種の制限から生じる負担が不相応に重いと認定しない限り、企業は原則として補償を受ける権利はない。 注:…

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2026-03-19 19:51:00

ルクセンブルク、2026 年 3 月 19 日

EU法擁護局のタマラ・チャペタ氏は、加盟国は5Gネットワークを含め、国家安全保障上のリスクがあるとみなされる供給業者からの通信機器の提供を禁止できるが、そのような措置は比例的で証拠に基づいたものであり、司法審査の対象でなければならないとの見解を示した。

事件 C-354/24 における将軍の意見の擁護 |エリサ・イースト

チャペタ擁護者: 加盟国は、機器のメーカーが国家安全保障にリスクをもたらすという理由で、2G-4Gおよび5G通信インフラストラクチャからハードウェアとソフトウェアを除外することができる

ただし、加盟国の国家安全を保護するために講じられる措置は、依然として EU 法に基づいて適切なものでなければなりません

2022年、エストニアの通信プロバイダーであるElisa Eesti ASは、中国の通信機器メーカーであるファーウェイのハードウェアとソフトウェアを自社の2G-4Gおよび5G通信ネットワークで使用する許可をエストニア当局に申請した。エストニアの管轄当局は、ファーウェイの「高リスク」の性質に基づいて、ハードウェアとソフトウェアがエストニアの国家安全保障にリスクをもたらすとみなした。この決定はタリンの行政裁判所に異議を唱えられており、仮判決が求められている。

タマラ・チャペタ法務長官は意見書の中で、機器のメーカーが国家安全保障にリスクをもたらすという理由で、加盟国は原則としてハードウェアとソフトウェアを電気通信インフラストラクチャから除外できると裁判所が認定することを提案している。

しかし、法務長官はまた、国家安全保障上の理由に基づいて行われたいかなる決定も、その比例性を含めて司法審査の対象とされなければならないことも強調している。リスク評価は、同じ機器を製造する第三国の機器メーカーと EU のメーカーでは異なる可能性がありますが、一般的な疑惑に基づいて決定することはできません。代わりに、対象機器の使用とそれに伴うリスクの具体的な評価を含める必要があります。

特定の事件の状況において、法務長官はまた、EU 法の関連規則である欧州電子通信規約が国内電気通信ネットワークおよびサービスに対する特定のセキュリティ要件を具体的に規定していることも強調しています。これらの EU 法の要件により、EU と国家安全保障上の利益は一致します。このような状況では、国内の管轄当局は、EU 機関やその他の国および EU 機関が実施したリスク評価を利用する可能性があります。

最後に、法務長官は、EU および加盟国の安全に対する機器のリスクによるハードウェアおよびソフトウェアの使用の制限は、財産の剥奪を構成するものではなく、憲章第 17 条第 1 項の意味の範囲内で、むしろその財産の使用に対する制限を構成するものであると述べています。このような場合、たとえ必要な場合であっても、国内裁判所がその種の制限から生じる負担が不相応に重いと認定しない限り、企業は原則として補償を受ける権利はない。

注: 法務長官の意見は司法裁判所を拘束するものではありません。完全に独立した立場で、法廷に責任を負う事件の法的解決を提案するのが弁護団長の役割です。裁判所の裁判官は現在、この事件についての審議を開始している。判決は後日言い渡される。

注: 仮判決の参照により、加盟国の裁判所および法廷は、提起された紛争において、EU 法の解釈または EU 法の有効性に関する問題を司法裁判所に付託することができます。司法裁判所は紛争そのものを決定するものではありません。裁判所の決定に従って事件を処理するのは国内裁判所または法廷です。この決定は、同様の問題が提起される他の国内裁判所または法廷に対しても同様に拘束力を持ちます。

メディア向けの非公式文書であり、司法裁判所を拘束しません。

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執筆者について: nipponese

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