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コロナワクチン接種によるワクチン接種被害に対する開業医の責任に関するBGH

コロナウイルスワクチン接種条例の一環として、コロナワクチン接種によって生じたワクチン接種被害に対して現役医師は責任を負うのか? A. 事実被告Bは集団診療所の開業医である。原告Kは、2021年5月と7月に従業員の1人からコロナワクチン接種を受けました。2021年12月には、いわゆる追加ワクチン接種を受けました。約3週間後、心臓病と診断された。 原告は追加ワクチン接種前にリスクや代替治療法について知らされていなかったと主張した。ワクチン接種も間違って行われた。彼の心臓病はワクチン接種による被害が原因だった。ワクチン接種の結果、彼の認知能力は著しく低下しました。心的外傷後ストレス障害を想定する必要があります。 地方裁判所は、被告に消極的正当性が欠如していることを理由に、物質的および予見不可能な非物質的損害に対する賠償金の支払いと賠償責任の決定を求める訴訟を却下した。 Kは痛みと苦しみの代償を求めています。 B. 決定この点で、KはBに対して、相応の苦痛と苦痛の賠償請求を主張する。 訴訟が許容され正当化される場合、訴訟は勝訴する可能性があります。 I. 行為の許容性訴訟は認められるはずだ。これは、BGB 第 839 条と第 2 条に基づく、いわゆる公的責任訴訟です。 34S.1GG。 1. 法の適正な手続き通常の法的手続きは第2条に従って開始されます。 34S.3GG。 2. 管轄区域GVG セクション 71 II No. 2 に従って、地方裁判所が第一審の専属管轄権を有します。他のプロセス要件は満たされています。 II.正当化訴訟は正当化されなければなりません。これは、K が B に対する痛みと苦痛に対する補償金を支払う権利があることを前提としています。このような請求は、BGB セクション 253 と併せて BGB セクション 839…

コロナワクチン接種によるワクチン接種被害に対する開業医の責任に関するBGH

コロナウイルスワクチン接種条例の一環として、コロナワクチン接種によって生じたワクチン接種被害に対して現役医師は責任を負うのか?

A. 事実

被告Bは集団診療所の開業医である。原告Kは、2021年5月と7月に従業員の1人からコロナワクチン接種を受けました。2021年12月には、いわゆる追加ワクチン接種を受けました。約3週間後、心臓病と診断された。

原告は追加ワクチン接種前にリスクや代替治療法について知らされていなかったと主張した。ワクチン接種も間違って行われた。彼の心臓病はワクチン接種による被害が原因だった。ワクチン接種の結果、彼の認知能力は著しく低下しました。心的外傷後ストレス障害を想定する必要があります。

地方裁判所は、被告に消極的正当性が欠如していることを理由に、物質的および予見不可能な非物質的損害に対する賠償金の支払いと賠償責任の決定を求める訴訟を却下した。

Kは痛みと苦しみの代償を求めています。

B. 決定

この点で、KはBに対して、相応の苦痛と苦痛の賠償請求を主張する。

訴訟が許容され正当化される場合、訴訟は勝訴する可能性があります。

I. 行為の許容性

訴訟は認められるはずだ。これは、BGB 第 839 条と第 2 条に基づく、いわゆる公的責任訴訟です。 34S.1GG。

1. 法の適正な手続き

通常の法的手続きは第2条に従って開始されます。 34S.3GG。

2. 管轄区域

GVG セクション 71 II No. 2 に従って、地方裁判所が第一審の専属管轄権を有します。他のプロセス要件は満たされています。

II.正当化

訴訟は正当化されなければなりません。これは、K が B に対する痛みと苦痛に対する補償金を支払う権利があることを前提としています。このような請求は、BGB セクション 253 と併せて BGB セクション 839 により、B に対して K に対して生じる可能性があります。

1. 要件

BGB 第 839 条に基づく国家公的責任の請求。 34 S.1 GG には次のものが必要です。

-主権的行動

・第三者に対する公務違反

-故障

-ダメージ

・公務違反と損害との因果関係

– BGB § 839 I 2、III による除外なし

2. 消極的な正当性の欠如

しかし、B が受動的に正当化されるかどうか、つまり正しい被告であるかどうかは疑問です。 BGB 第 839 条と第 34 条第 1 条 GG に基づく国家公務員賠償請求の文脈では、責任は通常、国家そのものに適用され、特定の行為者には適用されません。これはアートの結果です。 34S.1GG。これによれば、責任は一般に、委任された職務の遂行において第三者に対する公務に違反した者が所属する国または企業にある。

この場合、従業員の個人的責任は除外されます…

原告がSARS-CoV-2コロナウイルスのワクチン接種を受けた際、被告は委託された公務の遂行に基づいて行動した。これは、従業員の行動が彼女に起因する場合にも当てはまります。

a) 主権的行動

研修医の職員によるコロナワクチン接種条例の枠内でのワクチン接種が主権的行為であるかどうかは疑問である。これは実際の目的によって異なります。

ここで焦点を当てているのは、俳優という人物ではなく、俳優の役割、つまり、特定のケースで実行される活動が果たす役割である…

b) 公務員責任法の概念

BGB § 839 に基づく国家公務員賠償請求の枠組みの中で、いわゆる公務員の賠償責任法の定義が適用されます。これには、法的地位の意味での公務員だけでなく、例えば公務員も含まれます。この点において、主権的任務の遂行に関与する限り、私人も、例えば煙突掃除人などの代表者や行政補助者として役人になることができます。

このためには、民間部門の活動と主権的任務との間に内部的なつながりとより密接な関係が存在することが必要である。それによって、民間部門が主権当局の単なる「道具」または「代理人」として機能するほど公的部門が仕事の遂行に影響を及ぼし、したがって後者は民間部門の活動をあたかも自分自身のものであるかのように受け入れなければならない…任務の主権的性格が前面に出れば出るほど、割り当てられた活動と政府が実行する活動との関係は緊密になる。公共部門が主権的任務を果たすようになり、私人の意思決定の範囲が限定されるほど、責任法の意味で公務員としての役割を果たす人がより近く見られるようになります…

aa) 主権的任務としてのワクチン接種の実施

Bによるワクチン接種の実施は主権的任務を表している。彼女はこれを実現した

公衆医療の一環として作られたコロナウイルスSARS-CoV-2に対するワクチン接種を国に対して請求…

したがって、見る限り、ワクチン接種センターや移動ワクチン接種チームで働く医師たちが、コロナウイルスワクチン接種条例に従って予防接種を実施する際に、委任された官公庁の任務を遂行していたということには、判例法や文献に異論はない。

bb) 主権的任務としての現役医師によるワクチン接種の実施

現役医師によるコロナワクチン接種条例の枠内でのワクチン接種の実施も主権的任務の遂行を意味する。この点に関して

すべての民間サービスプロバイダーを管理アシスタントとして分類する。

ワクチン接種を実施することで、研修医も公的ワクチン接種の要件を満たしたことになる。

その主権的な性格がワクチン接種活動の焦点でした。ワクチン接種はコロナのパンデミックに対処する中心的な手段でした…州のワクチン接種要件を満たすことも役立ちました…個人の健康を保護し、国家の中心機能と公共の福祉の中心領域を維持するという包括的な目標も達成しました…

強制的な予防接種はありませんでした。

しかし、ワクチン接種を拒否すると、2021年12月15日の原告のワクチン接種の際に、罰金の対象となるアクセスおよび接触制限が課せられたり、特定の施設や企業で働く人々に対して入場や活動が禁止されたりするなど、有害な結果が生じる可能性がある。

中間結果:

Bはコロナワクチン接種条例に従って主権を持ってワクチン接種を実施した。したがって、彼女は消極的に正当化されておらず、つまり正しい被告ではないため、訴訟は根拠がありません。

結果:

K には、ドイツ民法 (BGB) 第 839 条と第 253 条に基づき、B に対する苦痛に対する補償を求める権利はありません。

C. 試験の関連性

BGB 第 839 条に基づく国家公的責任の請求。 34 S. 1 GG は通常の監査レパートリーの一部です。今回の判決は、コロナワクチン接種によるワクチン被害による勤務医の責任に関するものであった。

この決定の見直しの関連性は、コロナパンデミック下での行為の法的見直しが継続的に話題になっていることからも生じている。

(BGH Urt. v. 09.10.2025 – III ZR 180/24)

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