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歯科衛生士に採血を指示した歯科医…裁判所「停職3カ月は正当」

写真=聯合ニュース [파이낸셜뉴스] 裁判所は、医療専門家が行うべき採血を歯科衛生士に行わせた歯科医に対する停職3カ月は正当であるとの判決を下した。 2日、法曹界によると、ソウル行政裁判所5部(イ・ジョンウォン裁判長)は、歯科医師A氏が昨年11月、保健福祉部を相手に起こした「医師免許停止処分の取り消し」訴訟で、原告敗訴の判決を下した。 Aさんは、病院の歯科衛生士に患者570人の採血を命じたとして裁判にかけられた。 2023年、裁判所はA氏が医療法に違反したと認定し、罰金1000万ウォンを言い渡した。その後、保健福祉部はA氏を「医師でない者に医療行為をさせた場合」とみなし、3か月の資格停止処分を下した。というのは、現行法では歯科衛生士は医療技術者であって医師ではないからです。 Aさんは、歯科衛生士の業務範囲を誤って業務範囲外の行為を指示しただけで、15日間の資格停止処分は停職15日に相当すると主張した。医療法や医療関係行政処分規則では、臨床検査技師が「職務の範囲を逸脱した」場合には、15日間の資格停止処分を科すことができると定められている。 しかし、裁判所はAさんの請求を認めなかった。 裁判所は、「医師の資格外の医療行為」よりも「医療技術者に医療行為を指示する行為」の方が健康衛生を害する可能性が高いと判決した。このため、制裁の公平性の観点から行き過ぎた措置ではないという趣旨だ。 裁判所は、「医師のみが行うことができる医療行為を医師に行わせる場合には、医師が免許の範囲外で医療行為を行う場合に比べて健康衛生を害するおそれが大きいにもかかわらず、医師の免許の範囲外で医療行為を行う場合よりもはるかに軽い行政処分基準が適用される」と指摘した。 また、Aさんの主張の「医療技師に職務の範囲を超えて行わせた場合」については、医療技師がカルテの作成など医療従事者として医療行為以外に行うべき業務を行った場合と解すべきであると判断した。 [email protected] チョン・ギョンス記者 #歯科衛生士に採血を指示した歯科医裁判所停職3カ月は正当

歯科衛生士に採血を指示した歯科医…裁判所「停職3カ月は正当」

写真=聯合ニュース


[파이낸셜뉴스] 裁判所は、医療専門家が行うべき採血を歯科衛生士に行わせた歯科医に対する停職3カ月は正当であるとの判決を下した。

2日、法曹界によると、ソウル行政裁判所5部(イ・ジョンウォン裁判長)は、歯科医師A氏が昨年11月、保健福祉部を相手に起こした「医師免許停止処分の取り消し」訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

Aさんは、病院の歯科衛生士に患者570人の採血を命じたとして裁判にかけられた。 2023年、裁判所はA氏が医療法に違反したと認定し、罰金1000万ウォンを言い渡した。その後、保健福祉部はA氏を「医師でない者に医療行為をさせた場合」とみなし、3か月の資格停止処分を下した。というのは、現行法では歯科衛生士は医療技術者であって医師ではないからです。

Aさんは、歯科衛生士の業務範囲を誤って業務範囲外の行為を指示しただけで、15日間の資格停止処分は停職15日に相当すると主張した。医療法や医療関係行政処分規則では、臨床検査技師が「職務の範囲を逸脱した」場合には、15日間の資格停止処分を科すことができると定められている。

しかし、裁判所はAさんの請求を認めなかった。

裁判所は、「医師の資格外の医療行為」よりも「医療技術者に医療行為を指示する行為」の方が健康衛生を害する可能性が高いと判決した。このため、制裁の公平性の観点から行き過ぎた措置ではないという趣旨だ。

裁判所は、「医師のみが行うことができる医療行為を医師に行わせる場合には、医師が免許の範囲外で医療行為を行う場合に比べて健康衛生を害するおそれが大きいにもかかわらず、医師の免許の範囲外で医療行為を行う場合よりもはるかに軽い行政処分基準が適用される」と指摘した。

また、Aさんの主張の「医療技師に職務の範囲を超えて行わせた場合」については、医療技師がカルテの作成など医療従事者として医療行為以外に行うべき業務を行った場合と解すべきであると判断した。

[email protected] チョン・ギョンス記者

#歯科衛生士に採血を指示した歯科医裁判所停職3カ月は正当

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