VAT に関する国際協力は、詐欺師の検出と VAT 徴収の強制に役立ちます。これは EU にとって、特に EU の近隣諸国、主要な貿易相手国、電子商取引のリーダーである国々にとって重要です。したがって、非 EU 諸国との相互行政支援は、コンプライアンスを確保し、詐欺を防止し、不足している VAT の徴収を強制するのに役立つ幅広いツールの論理的かつ必要な部分です。
EUは、情報交換、付加価値税詐欺との戦い、税金債務回収支援などの行政協力の分野でノルウェーおよび英国と国際協定を結んでいる。
ノルウェー
VAT分野における行政協力、不正行為との闘い、請求回収支援に関するEU・ノルウェー協定は2018年9月1日に発効した。協定はEU法の発展に合わせて2025年8月1日に改正された。
この協定は、に定められた行政協力ツールを反映しています。 理事会規則 (EU) No 904/2010 行政協力と付加価値税分野における不正行為との戦いについて、 理事会指令 2010/24/EU 電子データベースやシステムへの相互アクセスを除く、税金、関税、その他の措置に関連する請求の回収のための相互援助に関するもの。
この協定は、EUと第三国との間で締結されるこの種の協定としては初めてのものである。これにより、EU とノルウェーの税務当局が情報を交換し、付加価値税詐欺と戦うための共同活動を実施できるようになります。
協定の第 41 条は、協定の適切な機能と実施を確保するために、両当事者の代表で構成される合同委員会を設置します。合同委員会は隔年で開催されます。第4回会合は2025年11月18日にオスロでノルウェーの主催で開催された。
法的文書:
イギリス
VAT 行政協力の観点から、この議定書は、現在 EU 諸国間で利用可能なものと同様に、自発的な情報交換やさまざまな形の行政上の問い合わせなど、EU と英国の間で効果的な情報交換を確保するための規則と手順を定めています。
税債務の回収に関しては、EU 諸国間で実施されている主な要素がすべての間接税 (VAT、関税、物品税) にも適用されます。さらに、他の法的根拠がある場合には、他の税金による復興支援にも、通信ネットワークと標準フォームを使用することができます。
TCA の第 8 条 (k) は、議定書の対象となる事項に対処するために、VAT における行政協力および税金および関税の回収に関する貿易専門委員会という委員会を設置します。両当事者の代表者で構成され、毎年会合を開催します。前回の会合は2025年10月2日にロンドンで英国の主催で開催された。
法的文書:
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