ハノーバー地方裁判所は、現在の裁判で、妊娠、流産、中絶、出産の場合の保険給付の除外は直接的な性差別に当たるとの判決を下した。保険会社はそのようなサービスを性別に依存しないものにする必要があります。原告は6,000ユーロの賠償金を受け取る。
この特定のケースでは、自営業の美容師が計画された妊娠の前にオーナーの債務不履行保険を申請していました。保険の条件では、妊娠や出産により働けなくなった場合には給付金が受けられないと規定されていた。裁判所は今回、この除外が性別を理由に女性に不利益をもたらすと認定した。したがって、妊娠と出産は保険適用から除外できない保護領域とみなされます。
ユニセックス原則の更新
判決は、「妊娠または母親であることによる不利益は、性別による直接差別と同一視される」と述べている。裁判所はその論拠の中で、保険料が性別に中立であることを要求する2011年のECJのユニセックス判決に言及している。
原告の弁護士、アンジェラ・ハインセンは次のように説明している。「母性保護と妊娠の期間には、差別がなく、性別に中立で、法に準拠した保険がかけられなければならない。」これにより、長年にわたって待ち望まれていた男女兼用の原則が更新され、ドイツにおける公正な保険条件の新たな基準が設定されました。事業中断保険が事故、病気、または隔離の期間をカバーする場合、妊娠および出産の保護期間も保険する必要があります。これは欧州均等待遇指令に直接従っていると彼女は続けます。
ハインセン氏はまた、「この時期に女性にのみ求められる追加または増額の拠出は、平等待遇の原則に違反する。出産費用は連帯共同体が負担しなければならず、女性に個別に転嫁することはできない。ECJはすでにユニセックス決定でこれを明確に確認している。」
彼女は、法的待機期間には別の問題があると考えている:「VVG の第 197 条に規定されている、出産のための 8 か月の特別待機期間と、産休中の日次傷病手当金は、ヨーロッパの法律に違反しています。通常の 3 か月の待機期間は、女性に不利益をもたらすために延長されるべきではありません。このような差別化は、明らかに欧州均等待遇指令に違反しています。」
連帯資金による出産手当金
「すべての母性保護協会」のジョハンナ・ロー会長も、この判決は画期的なものだと考えている。彼女の結論はこうである。「女性個人ではなく、連帯コミュニティが追加費用を負担しなければならない。」出産は個人的な費用ではなく、憲法で保護された社会的責任です。ハノーファーの判決は、これに関して長年懸案となっていた重要な基準を設定することになる。主張は明白である:自営業女性に対する連帯資金による出産手当金は法的に義務付けられた基準である。« (il)
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