写真=ゲッティイメージバンク
[메디게이트뉴스 하경대 기자] ほとんどの先進国には、交渉を運営する交渉組織があります。
一方、韓国には、契約システムの数の構造的制限、実際の交渉の欠如、交渉の狭い、不透明な交渉プロセスなど、さまざまな問題があります。
韓国医師会の医療政策研究所(Euijeongyeon)は、「契約システムの外国人数」に関するポリシー現在の分析レポートに関するレポートを発表しました。
2001年に導入された韓国の契約システムの数は、保険会社とサプライヤーの合理的かつ公正な交渉を通じて医療価格を決定することを意図して始まりました。
しかし、加入者の構成は、KFTCと健康保険審議委員会を中心としたものであり、交渉の内訳におけるコンセンサスの一方的な決定構造が、サプライヤーと保険会社の間の実際の交渉を引き起こすことが指摘されています。
主要な先進国と交渉者に等しく参加する交渉組織の運営
一方、研究の結果、主要な先進国は、交渉者が平等に参加した交渉組織を運営していました。
まず第一に、カナダのブリティッシュコロンビア州保健省(BC)に基づく法的交渉の法的交渉である医療サービス委員会(MSC)は、政府、医学社会、および公益の3人のメンバーによる数を決定します。
加入者の医療代表者が医学会と政府によって共同で任命されていることは注目に値します。
ドイツ連邦合同委員会(G-BA)は13人のメンバーで構成されており、保険会社(5)、医師(2)、病院(2)、歯科医(1)、中立会長、メンバー(3)が参加する構造です。
フランスでは、UNCAMと4人の医師(サプライヤー)が保険会社およびサプライヤーとして交渉に参加し、最終的に交渉は大多数の医師の投票で採択されます。
日本の協同組合は、サプライヤー(医師、病院、歯科医、薬剤師)、支払い(保険会社および加入者)、公益委員(アカデミアと専門家)を含む3つのパーティコンストラクトにも基づいており、サプライヤー、7人の支払者、6人の公益によってバランスが取れています。
交渉を壊した場合、「仲裁と調整」システムが必要です
これらの国は、交渉の崩壊の場合に介入と調整システムの実際の機能も実行します。一方、交渉の数が崩壊した場合、韓国は介入なしで決定に従います。
カナダのオンタリオ州は、2017年以来、拘束力のある仲裁フレームワーク(BAF)と呼ばれる仲裁システムを導入しており、仲裁委員会の議長を含む3人の仲裁人が、両側の信頼を持つ独立した公正な専門家として選択され、仲裁結果の結果は法的拘束力を持っています。
ドイツでは、連邦合同委員会(G-BA)の中立議長および多国間委員会および多国間委員会は、保険協会(GKV)と医師会(KV)との間で交渉する際に調停と仲裁として機能します。
日本の協同組合は、サプライヤー、支払い、公益委員の数を決定し、契約が困難な場合、公益委員会の調停、中立の専門家で決定します。
「交渉構造の平等を確保し、実際の契約党としての権限を提供するために、制度的装置を確立する必要があります」とEui Jung Yeon氏は述べています。 「私は提案した。」
さらに、研究者は、「交渉時に独立した中立的な調停と調整組織を制定することにより、交渉の公平性と信頼性を高める必要がある」と述べた。
「他の国では、医療評議会の数が交渉組織を先制的に提案し、レビューし、承認する構造があります。たとえば、カナダBCでは、関税委員会が基本的な勧告を確立し、交渉機関であるMSCがそれを承認または修正します。」この番号は正式にはUNCAMに提出されます。これは、交渉の出発点であり、政府の最終承認です。 」
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