日本の最高裁判所は、1950年代から1990年代にかけて1万6500人の障害者に強制的に不妊手術を施行した旧優生保護法を違憲とする判決を下した。
最高裁はまた、控訴審で審理されていた5件の事件に関与した11人の被害者に損害賠償を支払うよう政府に命じた。
水曜日の画期的な判決により、補償と謝罪を求めてきた被害者による数十年にわたる正義を求める闘いに終止符が打たれた。
数年にわたる訴訟の後、2019年の法律により生存している被害者にようやく損害賠償が認められたが、一部の人々はより高い補償を求めて闘い続けている。
裁判所に持ち込まれた訴訟のうち4件では、中央政府が下級裁判所の賠償命令に対して控訴していた。
5件目の訴訟では、女性原告2人が請求棄却に対して控訴していたが、下級裁判所は時効を理由に控訴を却下した。
1948年に制定された第2次世界大戦後の法律に基づき、遺伝性の障害を持つ人が多かった約2万5000人が、「劣等」とみなされる子どもを産まないように手術を受けた。
日本政府は、1万6500件の不妊手術が同意なしに行われたことを認めた。
当局は他の8500人は手術に同意したと主張しているが、弁護士らは当時彼らが直面した圧力により、事実上手術を強制されたと主張している。
被害者は9歳という若さだった昨年6月に発表された議会報告書によると。
この法律は1996年に廃止された。
最高裁判所は水曜日、強制不妊手術事件の賠償請求には20年の時効は適用できないとの判決も下した。
弁護士らは、この法律により、一部の被害者、特に知らないうちに不妊手術を受けていた被害者は、手術について知るのが遅すぎて法的期限に間に合わなかったと主張していた。
強制不妊手術は、戦後のベビーブームの時期である1960年代と1970年代に最も多く行われていた。強制不妊手術を受けた人の多くは、身体や知的障害、精神疾患、ハンセン病などの慢性疾患を患っていた。
1953年の政府通知によれば、これらの手術では身体拘束、麻酔、さらには「欺瞞」さえも許可されていた。
原告2人の代理人を務める吉山豊弁護士は「政府は今後、本格的な解決に向けて全力で取り組むべきだと信じている」と述べた。
同氏はさらに、日本はこれまで被害者とその家族が被った「恐ろしい被害」に「目をつぶってきた」と付け加えた。政府を訴えた被害者の何人かは、正当な賠償金を受けずに亡くなったと同氏は指摘した。
下 2019年に訴訟の1つを受けて可決された法律生存している被害者はそれぞれ320万円(1万9800ドル、1万5600ポンド)を受け取ることができる。報道によれば、この補償金には約1300人が申請し、これまでに1100人に支給されているという。
それでも、被害者の中には金銭的な補償だけでは十分でない人もいる。
「それを知ったとき、私は決して母親になれないことに気づきました…心が張り裂けそうでした」と、脳性麻痺を持って生まれ、わずか12歳で強制的に不妊手術を受けた鈴木由美さんは、2021年のBBCのインタビューで語った。
68歳の彼は、水曜日に裁判所に訴訟が持ち込まれた原告11人のうちの1人である。
“私 [have] 私は幼い頃から差別を受けてきましたが、彼の場合は全く違いました。心が痛みました。
「お金は要りません。私たちに何が起こったのかを人々に知ってもらいたいのです。二度と同じことが起こらないように。障害者が平等に扱われることを望んでいます。私たちは物ではありません。人間なのです。」