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2024-06-17 17:00:16
トリビューン – 1958年10月4日の憲法第3条第1項は、「国家主権は国民に属し、国民は代表者と国民投票を通じてこれを行使する」と規定しています。 この条項のもっともらしい文言は有権者に熟考を促します。
ブルジョワジーは革命を起こし、主権を宣言した人民に頼って国家を掌握した。しかし、この宣言が人民による権力の実質的掌握につながるのを防ぐために、ブルジョワジーは 代表制 これにより、国民の主権の実効的な行使をその内部のごく少数のエリート層に移譲することが可能になる。
ルソーと彼の社会契約論 国民主権の理論 この法によれば、各個人は社会の組織を形成し、主権の一部を保持しています。したがって、全体の意志、つまり一般意志を特定できるように、すべての人に相談する必要があります。選挙権は、委任できずに個人的に行使しなければならない各市民の権利です。
したがって、国民主権の理論は、議員に対する絶対的な権限の確立につながります。
「主権は同じ 理由 彼女は疎外されることはない。それは本質的に 一般意志そしてその意志は表現されない。 […] したがって、人民の代議士は人民の代表者ではなく、代表者になることもできず、人民の委員にすぎない。; 彼らは決定的に何かを結論付けることはできない…” (社会契約論より)”
しかし、革命的ブルジョワジーはこの理論を好むだろう。 国家主権の シエイエス修道院長が表現した[1] その結果は民主的ではない。
アベ・シエイエスにとって、人民は国民と抽象的な存在として融合する。国家は主権国家である。国家はそれを構成する個人とは別の法的存在であり、 国家には独自の意志がある。
憲法は国家の法的地位である。憲法はまた国家の共通の法令であり、国家の意思の現世的な手段である。最後に、国家内では、憲法は国家の名において行動し、国家を代表する権限を持つ機関を定義する。この論理により、憲法の設立を正当化することが可能になった。 代表制:
「…」国民の多くは、公共の事柄を自ら決定するために必要な教育も余裕もありません。そのため、彼らは自分たちよりも決定力のある代表者を任命すべきだと考えています。… ヨーロッパの国々を巨大な工場に変えることなく富を欲する。私たちは幸福よりも消費と生産について多く考える。また、今日の政治制度はもっぱら労働に基づいている。したがって、私たちは大多数の人々を労働機械と見ざるを得ない。しかし、強制労働に完全に取り込まれているこの教育を受けていない大衆に市民の地位と市民権を拒否することはできない。なぜなら、彼らはあなたと同じように法律を遵守しなければならないし、法律の制定にも貢献しなければならないからだ…市民は彼らの権利を放棄することなく、彼らの一部に信頼を寄せることができる。 彼らは運動をする ; 彼が自分たちよりも一般の利益を知る能力がはるかに高い代表者を任命するのは、一般の利益のためである。 そして、この点に関して自らの意志を解釈する。 (シエイエス修道院長の演説、国民議会、1789年9月7日)。
実際には、代表制は単なる権力の委譲をはるかに超えており、国民が公共の問題から排除されることを可能にしています。。
代表制とは、 いわゆる代表機関の意志は、反駁の余地のない憲法上の公理により、この機関の意志が実際の国民の意志と一致するかどうかを気にすることなく、国家の意志であるとみなされる。。
有権者はしばしばその意味を誤解しています。 代表者は国家の象徴ではなく、国家の長である。憲法によって設立された機関が代表するのは有権者ではなく、国家である。 それを構成するメンバーとは異なる実体としてみなされます。
そしてまさに、1958年憲法第27条は「いかなる命令も無効である。国会議員の投票権は個人のものである」と規定している。これは、公約やその他の計画は、一度選出された候補者を拘束できないことを確認するものであり、代表制によって遂行される主権の移譲を完了するものである。
国家主権の理論は、必然的に代表制の確立へとつながり、実質的な権力、つまり国民の意思を表明し、その名において立法する権利をごく少数のエリート層に委譲することになる。もちろん選出されるが、次の選挙で承認される場合を除き、その決定について誰に対しても説明責任を負わない。したがって、1958 年 10 月 4 日の憲法第 3 条第 1 項は、前述の憲法第 27 条によって確認された「民主的なトロンプ・ルイユ」であり、この憲法は命令的命令を禁止するよう配慮している…
著者について: Alice d’Astrée は、法律分野および憲法問題の専門家です。
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s
#発表された選挙の混乱に対処するために有権者に憲法上のちょっとした注意喚起