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2024-03-27 06:58:00
ウルリッヒ・ケルバー氏は、基本的にBfDIとして別の用語を想像できることを明らかにしました。 しかし、とりわけ党友人のカール・ローターバッハ氏の奉仕活動など、逆風が吹いている。 したがって、現時点ではケルバーが夏に代役を務める可能性があると見ているが、それはまだ完全には明らかではない。 こうした議論は活動報告書では目立たない。
今でもePAのファンです
通常の委員会報告書に加えて、今年は医療分野のデジタル化、AI、セキュリティ分野の法律、デジタルアイデンティティという4つの主要分野に焦点が当てられている。 医療システムに関して、ケルバー氏は序文の中で、電子患者記録 (ePA) が「安全でユーザーフレンドリーな方法で実装されている」のであれば、それを大いに支持すると述べています。 おそらく誰でもこれに署名するでしょうが、周知のとおり、悪魔は細部に宿ります。
健康データを研究に利用することも重要だとケルバー氏は言います。 ここで、この一般的な形式であっても、コンセンサスに関しては問題はありません。患者の同意を得る必要があるか、データは「トレーサビリティが不可能になるように匿名化するか、少なくとも仮名化する必要があります。」したがって、仮名化は匿名化と並んで目立つように言及されています。比較的積極的に外れます。 ここでも、このレベルの抽象化では矛盾はほとんどありません。
EHDS: 「引き続き課題です」
実際、レポート後半のヘルスケアに焦点を当てた章は 5 ページとそれほど長くありません。 ケルバー氏はまず EHDS について取り上げます。 これは、情報自己決定権に関して「引き続き課題である」。
ケルバー氏によると、現在の妥協案には元の委員会草案と比較してさまざまな改善が含まれているという。 データの一次使用と二次使用の両方に対して異議の権利が与えられるようになりました。 ただし、ガバナンスの分野、比例性とデータの最小化の観点からは、さらなる厳格化が依然として必要です。
GDNG: まだ「面白くない」
ケルバー氏は医療データ利用法に部分的に不満を抱いている。 一部の規制は、基本的権利、特に情報による自己決定の権利に深く干渉しすぎていました。 詳しく言えば、ケルバー氏は研究秘密の犯罪化を歓迎しているが、証拠の没収の禁止や証拠提供を拒否する権利に関する付随する規制を未だに見逃している。 これらの一部は草案に含まれていましたが、その後再び削除されました。 しかし連邦保健省は最近、それらは検討の対象外ではないと述べた。
健康保険会社が保険関連データを評価し、それに基づいて推奨する権利は明確に拒否されています。 これは「データ保護原則に違反します」とケルバー氏は言います。 とりわけ、社会データ保護法に基づく分離要件が違反されています。 プロファイリングも可能になり、差別の可能性がかなり高まります。
その後、ケルバーは、利用可能なデータの構造と有効性が計画された分析に適しているかどうかを議論し、医療能力が侵害されていると述べたとき、やや不慣れな氷の上に立っています。 これらは医療専門家における正当な批判点であるが、ケルバーがここで少なくとも自分の能力をかなり広く解釈しているのではないかと思われるかもしれない。 よく知られているように、立法過程で屈服しなかった彼の要求は、いずれにしても「削除」であることは明らかである。ゲノム配列決定モデルプロジェクトへの変更に対するケルバー氏の介入も、ほとんど失敗に終わった。
デジタル法:「いくつかの懸念」
ケルバー氏は、活動報告書の中でデジタル法の一部の条項に対する懸念を改めて文書化した。 オプトアウト ePA への一歩は、情報自己決定の基本的権利を「著しく」妨げる「パラダイム変化」です。
「一次文書に加えて、医師が以前に保有していたデータを統合することにより、包括的な追加データセットが作成され、これまで知られていなかった程度まで被保険者の健康状態に関する情報が明らかになり、さらなる計画を立てることで、ほぼ完全な健康プロファイルの作成。被保険者の情報プライバシーから特に機密性の高いデータを含むプロファイル。」
ケルバー氏は、遺伝子データを除いて、充填には同意の留保がないという事実を詳しく批判している。 ただし、同意の保留は、少なくとも他の機密データまたは親密なデータにも拡張される必要があります。 治療者による ePA の強制充填はまだ詳細に規制されていませんが、最小限に抑える必要があり、充填は治療者の裁量に任せるべきではありません。
ケルバー氏は、スマートフォンを持たない人々が患者の権利を行使できるようにオンブズマンオフィスが設置されるべきであるという事実を自分の功績としている。 しかし、彼はこれらを健康保険会社に委ねるべきだという考えを否定している。 「絶対に例外的な場合だけでなく、原則として低しきい値のセキュリティレベルが許可されるべきである」という新たな批判も出ている。 これは、昔も今も連邦保健省との最も重要な対立点の 1 つであり、別の用語が存在しない可能性があるいくつかの理由の 1 つです。
テレマティクスインフラストラクチャー(TI)における同意規制の行動規制への転換に対する手続き上の批判があるのも当然である。 ケルバー氏は、これは TI において「実績のある IT セキュリティおよびデータ保護の専門家からの正当な反対意見」を必ずしも考慮する必要がなくなる試みであると考えています。 デジタル ID の使用が増加していることを考えると、これは特に問題です。 また、「PIN を使用しない場合でも、部分的なアクセス手段として使用される前に」eGK の安全な配信やその後の識別に関する規制も緊急に必要です。
追加情報:
データ保護と情報の自由を担当する連邦委員。 32. データ保護と情報の自由に関する活動報告。
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