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2025 年 1 月に年金が増額されるが、これらの年金受給者は何も受け取る権利がない可能性がある

すべての年金受給者は、再評価による年金の増額を受け取ることができるようになるまで、1 月まで待ちます。来年の年金の均等化に向けて、たとえ第2所得であってもINPS最低支払額の3倍を超えない年金受給者にのみ年金給付の全額増額を保証する3つの所得階層に戻すという重要なニュースがある。ブラケットは 90% で再評価されます。 この均等化方法は、最低支払額の 3 倍から 4 倍の社会保障待遇を受ける人々にとっては便利ではありませんが (問題の待遇を 3 倍超過した場合はすべて 10% が減額されます)、社会保障待遇を受けることになる他のすべての人にとっては便利です。年金はより高い割合に基づいて再評価されます。 しかし、驚くべきことに、2025 年予算法の本文第 27 条に含まれる内容により、来年の年金再評価の恩恵を受けられない年金受給者が一定数います。何が変更され、誰にとって変更されるのか見てみましょう。 これらの年金受給者には再評価はありません 予算法は、例外的に2025年に限り、海外に居住する年金受給者が総給付金をINPSの最低支払額を超えている場合、年金の自動再評価は認められないと規定している。 これは、国外に居住する年金受給者が受け取る 1 回の支払額がそれを超えてはいけないことを意味しますが、イタリアが受け取る支払額の合計が INPS の最低支払額よりも高い場合、再評価は機能しません (念のために言っておきますが、 2024 年の基準額は 598 ユーロ、臨時再評価による増額分は 614 ユーロとなります。) 予算法の同じ条項では、外国人年金受給者が受け取る年金が INPS の最低給与より高いが、再評価の引き上げによって増加した最低給与を超えない場合、受け取った年金は同等の増額を受ける権利があると規定されています。処遇増額競争につながる額まで。 再評価を感じない人が他にいるだろうか? 2025年予算法により年金の増額を受けられない外国人年金受給者とは別に、社会保障小切手の増額が見られない年金受給者もいます。 これらは、社会的猿として年金を受給していた人々である。実際、この措置は、当時支払われていたはずの年金と同額の手当を支給することによって、老齢年金の付随を規定しているだけである。申請料(いかなる場合も…

すべての年金受給者は、再評価による年金の増額を受け取ることができるようになるまで、1 月まで待ちます。来年の年金の均等化に向けて、たとえ第2所得であってもINPS最低支払額の3倍を超えない年金受給者にのみ年金給付の全額増額を保証する3つの所得階層に戻すという重要なニュースがある。ブラケットは 90% で再評価されます。

この均等化方法は、最低支払額の 3 倍から 4 倍の社会保障待遇を受ける人々にとっては便利ではありませんが (問題の待遇を 3 倍超過した場合はすべて 10% が減額されます)、社会保障待遇を受けることになる他のすべての人にとっては便利です。年金はより高い割合に基づいて再評価されます。

しかし、驚くべきことに、2025 年予算法の本文第 27 条に含まれる内容により、来年の年金再評価の恩恵を受けられない年金受給者が一定数います。何が変更され、誰にとって変更されるのか見てみましょう。

これらの年金受給者には再評価はありません

予算法は、例外的に2025年に限り、海外に居住する年金受給者が総給付金をINPSの最低支払額を超えている場合、年金の自動再評価は認められないと規定している。

これは、国外に居住する年金受給者が受け取る 1 回の支払額がそれを超えてはいけないことを意味しますが、イタリアが受け取る支払額の合計が INPS の最低支払額よりも高い場合、再評価は機能しません (念のために言っておきますが、 2024 年の基準額は 598 ユーロ、臨時再評価による増額分は 614 ユーロとなります。)

予算法の同じ条項では、外国人年金受給者が受け取る年金が INPS の最低給与より高いが、再評価の引き上げによって増加した最低給与を超えない場合、受け取った年金は同等の増額を受ける権利があると規定されています。処遇増額競争につながる額まで。

再評価を感じない人が他にいるだろうか?

2025年予算法により年金の増額を受けられない外国人年金受給者とは別に、社会保障小切手の増額が見られない年金受給者もいます。

これらは、社会的猿として年金を受給していた人々である。実際、この措置は、当時支払われていたはずの年金と同額の手当を支給することによって、老齢年金の付随を規定しているだけである。申請料(いかなる場合も 1,500 ユーロを超えないこと)。

問題の手当は、それを導入した法律の規定に基づき、12 か月間(13 か月目は予定されていない)支払われ、インフレに基づく毎年の再評価の対象にはなりません。

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執筆者について: nipponese

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