チョン・ソヨン中央N南部共同法律事務所弁護士
法廷記者が集まり、私たちの生活の法律常識を親切にお知らせします。家事、不動産、少額民事など分野で生活経済中心に訴えますが、いざ打ち合わせれば慌てる事件ら、こういう内容でも相談できるかと思うやや奇妙なテーマも、既存の判例と法理を比較・分析しながら楽しく解放します。
ガチャ部屋に帰滅の刃・カカオフレンズ人形があったのですが、微妙に違いますよ。これは違法ではないですか?
人形ガチャ部屋やガチャショップ(カプセルおもちゃガチャ屋)で有名キャラクター人形・フィギュアが見やすくなります。しかし、正規品ではない「フェンス」製品が混ざっている場合も少なくありませんが、チョン・ソヨン中央N南部共同法律事務所弁護士と共にキャラクター人形をめぐる著作権・商標権の問題を見ました。
▲写真は記事内容と無関係(ゲッティイメージバンク)
Q. 人形ガチャ部屋・ガチャショップに置かれたキャラクター人形・フィギュア、権利者同意なしに作られたら違法ですか?
A. キャラクターは単なるアイデアではなく、「創作的表現」として著作権法保護対象です。キャラクターを立体的に具現した人形・フィギュアを権利者同意なしに制作すると著作権侵害になることがあります。また、キャラクター名称やロゴが商標として登録されている場合、商標法違反の問題も一緒に発生することがあります。結局、権利者同意なしに制作されたキャラクター人形を制作・流通・展示する行為は違法に該当します。
Q. 原作キャラクターの表情・色だけ軽く変えた「似た人形・フィギュア」も著作権侵害になることができますか?
A.類似品も著作権侵害が成立することがあります。裁判所は、2つの著作物の間にわずかな違いがあっても、創作の本質的な部分である表現において「実質的に類似しているか」を基準に侵害するかどうかを判断します。キャラクターの全体的なコンセプトや核心的な視覚的特徴が似ていれば、色や服装、目の形など細部要素を一部変えても侵害と認められる可能性が高いです。原作キャラクターが簡単に連想されるほどなら危険だと見なければなりません。
Q. 『ふきだし』 人形・フィギュアが人形ガチャ部屋・ガチャショップに置かれている場合、業主も法的責任を過ぎますか?
A. 著作権侵害物品を直接作ったり輸入していなくても、これを流通・展示する行為も侵害に該当することがあります。人形ガチャ機械に違法コピーを入れて消費者が引き出すような行為も流通に該当します。ただし、事業主が当該人形が違法複製品であることを知っているかどうかが責任判断において重要な要素となります。過度に安い価格で納品されたり、ラベル・タグのない点などを総合して故意・過失かどうかが判断されます。
Q. 消費者が知らずに「おしゃれ」人形・フィギュアを選んだり購入した場合も処罰されますか?
A. 一般消費者が個人所蔵目的で違法複製品を選んだり購入したこと自体だけでは原則的に処罰対象にはなりません。現行法律は主に製作・流通・販売・展示行為を規律しているからです。ただし、取得した不法人形・フィギュアを中古取引などに巻き戻す場合には、「流通」に該当して問題になることがあります。
Q. 消費者が本物かどうかを区別する方法はありますか?
A. 完璧な区別は難しいですが、公式ホログラムステッカー部材、KC認証マーク抜け、粗雑な縫製・塗装などは家具である可能性が高いです。ラベルとタグに固有の番号がない場合や、翻訳やQRコードが間違っている場合があります。最近流行している「ラブブ(Labubu)」の場合、片足UVスタンプ、歯数(9個)、爪数(3個)の確認など、詳細な家具区別法の説明が出ています。
法律に助言してくださった方…

▲チョン・ソヨン弁護士
チョン・ソヨン弁護士は第49回司法試験(司法研修院39期)に合格し、2010年弁護士として開業して以来、2012年水原地方裁判所安山支援国選専門弁護士、2018年法務部犯罪予防政策局保護政策課長、202勤務して現在中央N南部共同法律事務所弁護士だ。現在、ソウル家庭裁判所の調整委員を務めており、刑事、少年、家事、労務などの事件を主にしている。
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