政府の対応の主なポイント
以前のインサイトで取り上げた法務局のさまざまなコメントに対する政府の回答は次のとおりです。
契約の分割
- 政府は、法案の適用を回避するために契約を分割することは考えにくいとの見解を示した。なぜなら、そのような契約を分割する所有者は、多数の契約を管理する必要があり、プロジェクト管理が困難になるからである。
- 政府は、法案の第 11 条 (法案の対象外とする契約を禁止する条項) の範囲を、法案の運用を除外、変更、または制限する効果を持つ複数の契約を含むように拡大するという提案に同意しませんでした。これは、そうするためには、法案の運用を回避するための契約の意図的な分割と、段階的に建設工事を調達する所有者の真の必要性との区別が必要になるためです。この区別を実際に確立することは困難であるため、政府は第 11 条の範囲を拡大するというこの提案を採用しませんでした。
審査員の資格
- 政府に対しては、法案に基づき、審査官に一定の専門資格(例えば、建設および工学の学位またはディプロマ)または最低限の関連経験期間を要求することが適切かどうかを明確にするよう要請された。
- 政府は、一連の「基本基準」(例えば、専門資格や資格取得後の経験要件)を制定すると回答した。「指名機関」として登録を希望する団体は、政府の検討のために一連の適格基準案(審査員団に個人を含めるためのもの)を提出しなければならない。団体の適格基準案が政府の「基本基準」に沿わない場合、政府は法案第61条(2)(a)項に基づく権限を行使し、その団体を指名機関登録簿に登録することを拒否することができる。政府はまた、指名機関に対し、「基本基準」に従って適格基準を修正するよう指示したり(法案第61条(2)(d)項に基づく)、指名機関が登録条件のいずれかを遵守しない場合は指名機関の登録を停止または取り消したり(法案第61条(2)(b)項に基づく)、することができる。
裁定者の独立性と公平性
- 政府に対しては、裁定手続き中に裁定人から、裁定人の独立性と公平性について正当な疑念を生じさせる可能性のある状況に関する宣言または開示を受けた場合の指名機関の提案手順を明確にするよう要請された。
- 政府は、関連する手続きは(指名機関が作成する)裁定規則に規定される予定であると回答した。政府は、関連する裁定規則には、被指名人が当事者および指名機関に宣言および/または開示情報を提供すること、当事者が利益相反または被指名人の独立性または公平性に対する正当な疑いを理由に異議を申し立てる機会を与えられること、指名機関が裁定人の任命について最終決定を行うことが含まれることを期待した。
- 政府はまた、IBAの規定に基づいて、裁判における利益相反に関する統一ガイドライン(「統一ガイドライン」)を策定していると述べた。 国際仲裁における利益相反に関するガイドライン 2024政府は、統一ガイドラインをオンラインで公開し、法案第61条(2)(d)項に基づき、指名機関に統一ガイドラインを遵守するよう指示することができる。
審判手続きの終了
- 法案第41条(f)項に基づき、指名機関が裁定人が裁定人としての職務を遂行できない、または不適格であると判断した場合、裁定手続きは終了する。指名機関がこの判断をどのように行うのか、また指名機関が裁定手続き中に監督機能を果たすのかどうかについて、政府に明確にするよう要請された。
- 政府は、裁定規則には、例えば異議を申し立てる当事者に関する規則や、相手方当事者と裁定人が反論する機会など、裁定人に対する異議申し立ての手続きが規定されると回答した。
- 審査官が異議に同意した場合、審査官は法案第39条(3)に基づいて辞任しなければならない。
- 審査官が異議に同意しない場合、指名機関は異議を検討します。指名機関が異議に同意した場合、法案の第 41 条 (f) に基づいて審査手続きは終了します。決定を下す際、指名機関は統一ガイドラインに従う必要があります。
政府の回答には、次のような興味深く重要な点も含まれています。
誤りの訂正
- 法案第45条に基づき、裁定人は決定において「計算ミス、タイプミス、または同様の性質のエラー」。[1]
- 政府は、裁判官の誤りを訂正する権限は「非物質的な性質特に、政府は、裁定人が訂正できる誤りには、「判決額」。
- 政府はまた、裁定規則において、決定における計算上の誤りや誤植を訂正する手続きを規定する意向を表明した。
裁定規則、実務ノート、行動規範の一貫性
- 裁定規則、実務指針、裁定人の行動規範の一貫性に関する懸念に対処するため、政府は「指名機関が作成する裁定規則、実務指針、行動規範の主な内容」と規定し、指名機関は「メインコンテンツ」。
指名機関/審査官に対する苦情
- 指名機関に対する苦情については、政府はこれらの苦情を受け付ける連絡チャネルを設置し、苦情を追跡調査し、必要な措置を講じます。
- 審査官に対する苦情に関しては、審査官はそれぞれの指名機関の審査規則、実務指針、行動規範に従うことになるため、これらの苦情は指名機関が処理するのが最善であると政府は考えています。
一般的なコメント
政府の回答の一般的なテーマは、法案の意図は法定裁定制度の枠組みを提供することであり、その詳細と手続きは指名機関によって発行されるさまざまな裁定規則によって補足および補完されるというものである。[2]政府は、専門の指名機関が独自の審査規則を準備し、策定する際の柔軟性を「過剰規制」したり制限したりしないように慎重に行動している。また、政府は、審査員に関する苦情の処理を指名機関に委ねる意向を表明している。
しかし、それは政府が法定裁定制度に関して自由放任主義的なアプローチを採用していることを意味するものではない。そうではない。政府は指名機関への苦情に対処するためのメカニズムを確立することを約束している。さらに、上で強調したように、政府は「基本基準」(裁定人の専門的資格に関する)、統一ガイドライン(利益相反に関する)、および「裁定規則、実務ノート、行動規範の主な内容”と題する条項が新たに追加され、指名機関が従うべき最低基準が定められました。政府の回答で述べられているように、政府は指名機関が政府の基準を満たしているか確認するために、条項61に基づく権限(指名機関の登録の停止または取り消しを含む)を積極的に行使します。指名機関への権限委譲と規制の間でバランスをとった政府のアプローチは歓迎すべきものであり、世界をリードする仲裁支持(そして今や裁定支持)の管轄区域としての香港の歴史と当然の評判を確認し、実際に拡大するものです。
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