整骨院の個別指導、監査に強い弁護士の鈴木陽介です。
個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。
ここでは、柔道整復師の療養費の請求に関して、長期多部位施術、定額料金の取扱いについてご説明します。
ご説明は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実務上の留意事項等について(通知)」(最終改正2024年5月29日)に基づくものです。なお、あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
整骨院・接骨院の個別指導と監査については、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】整骨院、接骨院の個別指導と監査の上手な対応法
療養費の請求での留意事項(長期多部位施術)
1 長期多部位の施術の算定留意事項
地方厚生(支)局長及び都道府県知事に対し、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和60年5月20日付け保発第56号別紙)の備考5.に掲げる施術(以下「長期・多部位の施術」という)の場合の定額料金を算定する旨を届け出た施術所において、柔道整復師が当該施術を行った場合は、施術部位数に関係なく、1200円を算定し、当該施術に要する費用の範囲内に限り、これを超える金額の支払いを患者から受けることができること。ただし、柔道整復師が扱う骨折、脱臼、打撲及び捻挫が国の公費負担医療制度の受給対象となる場合は、患者からの特別の料金の徴収については認められないものであること。
患者から特別の料金を徴収しようとする場合は、患者への十分な情報提供を前提として、当該特別の料金に係る施術の内容、料金等を施術所内の見やすい場所に明示するものとすること。
特別の料金の設定については、施術所単位で同一のものとし、例えば柔道整復師ごと、または患者ごとに異なった料金の設定は行わないこと。なお、部位数または施術内容に応じた料金の設定を行っても差し支えないこと。
特別の料金については、その徴収の対象となる施術に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とすること。
【コメント】
長期多部位の施術での細かなルールを理解し対応することが求められます。
長期多部位での上記の定額料金の徴収は、厚生局等への定額料金算定の届出が前提となりますので、注意が必要です。
2 定額料金での施術録への記載
当該施術を行い、長期・多部位の施術の場合の定額料金を算定し、患者から特別の料金を徴収した場合は、その旨を施術録に記載しておくこと。
【コメント】
長期多部位で定額料金を算定し特別の料金を徴収した場合、その旨のカルテへの記載が求められます。
個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の柔道整復師の方は、お電話下さい。個別指導・監査への対応を弁護士がアドバイスします。
整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム
整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
長期多部位の施術での定額料金の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(整骨院、接骨院)の際に、また日常の運営にご活用下さい。
個別指導と監査の対応法
1 整骨院、接骨院の個別指導と監査
柔道整復師の療養費の留意事項
1 柔道整復師の療養費の留意事項(1):療養費の支給対象の負傷
2 柔道整復師の療養費の留意事項(2):脱臼、骨折での医師の同意
3 柔道整復師の療養費の留意事項(3):入院中の患者の施術
4 柔道整復師の療養費の留意事項(4):初検料
5 柔道整復師の療養費の留意事項(5):初検時相談支援料
6 柔道整復師の療養費の留意事項(6):時間外、深夜、休日加算
7 柔道整復師の療養費の留意事項(7):往療料
8 柔道整復師の療養費の留意事項(8):再検料
9 柔道整復師の療養費の留意事項(9):骨折、不全骨折、脱臼
10 柔道整復師の療養費の留意事項(10):打撲、捻挫
11 柔道整復師の療養費の留意事項(11):近接部位
12 柔道整復師の療養費の留意事項(12):温罨法料、電療料
13 柔道整復師の療養費の留意事項(13):多部位、3部位以上
14 柔道整復師の療養費の留意事項(14):長期頻回施術
15 柔道整復師の療養費の留意事項(15):長期多部位施術
16 柔道整復師の療養費の留意事項(16):金属副子等加算
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