中央日報
2026.03.22 17:44 2026.03.22 17:46 更新情報 もっと見る
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製薬会社からリベート(後金)を受けた医師が免許資格停止処分を取り消してほしいと提起した訴訟で敗訴した。
23日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政12部(部長判事カン・ジェウォン)は、医師A氏が保健福祉部長官を相手に出した「医師免許資格停止処分キャンセル」訴訟で原告敗訴判決を下した。
ソウル瑞草区で病院を運営するA氏は、2016年9月に製薬業者営業社員B氏から医薬品5種を採択し、患者に処方を誘導するなどの代価として現金131万ウォンを受けた。
以後、2017年7月下旬頃まで他の営業社員C氏とD氏から合計10回にわたって合計980万ウォンを受け取った。
A氏は2022年1月28日、医療法違反の疑いで略式起訴され、続いて正式裁判手続きを踏んだ。結局、A氏は罰金700万ウォンと追徴金921万ウォンを宣告され、有罪判決は2024年11月26日に確定した。
これに対して保健福祉部長官は昨年3月21日、A氏に「医師免許資格停止4ヶ月」を処分した。
A氏は免許資格停止関連消滅時効が完成したと主張した。医療法上の資格停止処分は、事由発生時から5年が過ぎると不可能である。
A氏はリベート10件のうち7件は時効が完成したと主張した。今後行われた3件については、リベート金額が241万ウォンに過ぎず、「医療関係行政処分規則」によって警告処分のみ受けることができると見た。規則によると、不当な経済的利益が300万ウォン未満の場合、行政処分は警告にとどまる。
ただ、裁判部は犯罪行為10件の時間的近接性と場所、金源収受の目的・行為太陽などを総合した時、各行為は単一の犯罪意思による「一つの継続的犯罪」と見た。
裁判部は「批准行為が行われ続ければ、その時効の起算点は行為のうち最終のものを基準にしなければならない」とした。
続いて「A氏に有利に時効起算点を適用し、2017年7月1日を起算日とすると、それから5年が過ぎた時点は2022年7月1日になるが、公訴提起日である2022年1月28日から有罪判決確定日である2024年含まない」と説明した。
それとともに「2025年4月29日になってこそ5年時効が完成する」とし「2025年3月21日に行われた医師免許資格停止処分は時効期間の道過前なのでA氏の主張は理由ない」と明らかにした。
またA氏はC氏とD氏から経済的利益を提供されたことがないと主張したが、裁判部は有罪判決で認められた事実と反対する事実を認める不足だと判断した。
定時内([email protected])
#製薬会社に10回後払われた医師裁判所免許資格停止政党