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司法 – PrensaYComunicaciones

サンティアゴ控訴裁判所は、HTLV1(ヒトT細胞リンパ指向性ウイルス)と呼ばれる腫瘍ウイルスによって引き起こされる疾患を適時に診断しなかった医療過失の疑いで、サンボルハ・アリアラン臨床病院と中部メトロポリタン保健サービスに対して提起された賠償請求を却下した判決を認めた。 マリア・テレサ・ディアス大臣、マウリシオ・オラーベ大臣、ノラ・ロザティ大臣で構成された控訴裁判所第14法廷は全会一致の判決で、請求を全面的に棄却したサンティアゴ第15民事裁判所が出した争点となった判決の誤りを否定した。 「争われた判決で述べられているように、原告が通院していたエル・カルメン病院とプライマリ・ケア・オフィスの両方で行われた医療ケアの中で、夫人が示した症状(…)が2015年に記録されたものであるかどうかを判断することは不可能であり、その時点で既に重篤なものであり、病気の始まりを示すものであると彼女が述べていたことを考慮すると、一方で、彼女が妊娠を覚悟でサン・ボルハ・アリアラン病院を訪れた際には、保健次官発行の周産期ガイドに従って対応する検査を受けるよう命じたが、その検査にはHTLV1は含まれていなかった」と判決は主張している。 「同様に、原告が提起した紛争の原因となった2015年4月と9月に実施された検査の後、被告病院で提供されたケアの一部が、陰性のHTLV1結果をもたらした検査であると解釈されたと考えることは現実的ではなく、控訴判決が述べているように、原告が『歩行の問題』に言及し、検査で『兆候』を示した2017年8月に彼が受けたケアに言及することのみが現実的である」サンボルハ・アリアラン臨床病院の2017年8月10日付けの文書に記載されているように、両四肢の多発神経障害の関与を示唆するもので、「補足研究が要求される:HTLV1、CI神経学、高NC」とされ、原告は2018年4月にこの研究を実施し、それ以来、検出された疾患に応じて正確な方法で治療を受けている。 控訴裁判所の場合、この種の場合、「(...)既往歴を参照する必要がある。既往歴は、一般に知られているように、患者の病歴、特に過去の病気、手術、アレルギー、日常使用の薬など、習慣や症状、発症と経過など、その実施時に提示された情報を患者から収集するために医療専門家によって行われる臨床面接に相当する。そして量刑担当官が指摘するように、既往歴は基本的に患者から提供された情報をもとに作成される。したがって、本件では、2018年4月25日の文書(既往歴)に「3回HTLV1陰性」と記載されているという事実は、これらの検査がこの点での証拠なしに実施されたことを意味するものではなく、2015年に実施された2回の検査(特に4月25日と4月30日)について、どの専門家が患者を治療し、誤った読み取りを行ったのかについての証拠もない。唯一の結果は、非反応性としてHIVに言及したものであり、記録された証拠の欠如により、原告の臨床検査の読み取りにおいて告発された過失の立証が妨げられ、原告の意見によれば、原告は頻繁に言及されているHTVL1を効果的かつ適時に実施することができず、その結果、彼女の病気を検出してその進行を防ぎ、その影響を制御することができなかったであろう。 「このように、本件はさらに深く掘り下げられており、控訴判決で結論付けられているように、原告が提案した条件では、サンボルハ・アリアラン病院の機能不全または原告が患っている病気の発見の遅れによるサービスの欠如があったことを証明していないため、試みられた請求を却下するのが適切である。しかし、裁判所はさらに踏み込んで、その病気の影響、予後、特性などの技術的証拠の欠如も考慮した。申し立てられた欠陥により、原告が効果的かつ適時の治療を受けられなかった場合、それが受けられなかったのかどうかを判断することができなかった。」 「結果的に、記載された条件の下では、裁判所が解決したように、請求の却下は適切であった」 約束」と判決は結ばれている。 #司法 #PrensaYComunicaciones

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サンティアゴ控訴裁判所は、HTLV1(ヒトT細胞リンパ指向性ウイルス)と呼ばれる腫瘍ウイルスによって引き起こされる疾患を適時に診断しなかった医療過失の疑いで、サンボルハ・アリアラン臨床病院と中部メトロポリタン保健サービスに対して提起された賠償請求を却下した判決を認めた。

マリア・テレサ・ディアス大臣、マウリシオ・オラーベ大臣、ノラ・ロザティ大臣で構成された控訴裁判所第14法廷は全会一致の判決で、請求を全面的に棄却したサンティアゴ第15民事裁判所が出した争点となった判決の誤りを否定した。

「争われた判決で述べられているように、原告が通院していたエル・カルメン病院とプライマリ・ケア・オフィスの両方で行われた医療ケアの中で、夫人が示した症状(…)が2015年に記録されたものであるかどうかを判断することは不可能であり、その時点で既に重篤なものであり、病気の始まりを示すものであると彼女が述べていたことを考慮すると、一方で、彼女が妊娠を覚悟でサン・ボルハ・アリアラン病院を訪れた際には、保健次官発行の周産期ガイドに従って対応する検査を受けるよう命じたが、その検査にはHTLV1は含まれていなかった」と判決は主張している。

「同様に、原告が提起した紛争の原因となった2015年4月と9月に実施された検査の後、被告病院で提供されたケアの一部が、陰性のHTLV1結果をもたらした検査であると解釈されたと考えることは現実的ではなく、控訴判決が述べているように、原告が『歩行の問題』に言及し、検査で『兆候』を示した2017年8月に彼が受けたケアに言及することのみが現実的である」サンボルハ・アリアラン臨床病院の2017年8月10日付けの文書に記載されているように、両四肢の多発神経障害の関与を示唆するもので、「補足研究が要求される:HTLV1、CI神経学、高NC」とされ、原告は2018年4月にこの研究を実施し、それ以来、検出された疾患に応じて正確な方法で治療を受けている。

控訴裁判所の場合、この種の場合、「(…)既往歴を参照する必要がある。既往歴は、一般に知られているように、患者の病歴、特に過去の病気、手術、アレルギー、日常使用の薬など、習慣や症状、発症と経過など、その実施時に提示された情報を患者から収集するために医療専門家によって行われる臨床面接に相当する。そして量刑担当官が指摘するように、既往歴は基本的に患者から提供された情報をもとに作成される。したがって、本件では、2018年4月25日の文書(既往歴)に「3回HTLV1陰性」と記載されているという事実は、これらの検査がこの点での証拠なしに実施されたことを意味するものではなく、2015年に実施された2回の検査(特に4月25日と4月30日)について、どの専門家が患者を治療し、誤った読み取りを行ったのかについての証拠もない。唯一の結果は、非反応性としてHIVに言及したものであり、記録された証拠の欠如により、原告の臨床検査の読み取りにおいて告発された過失の立証が妨げられ、原告の意見によれば、原告は頻繁に言及されているHTVL1を効果的かつ適時に実施することができず、その結果、彼女の病気を検出してその進行を防ぎ、その影響を制御することができなかったであろう。

「このように、本件はさらに深く掘り下げられており、控訴判決で結論付けられているように、原告が提案した条件では、サンボルハ・アリアラン病院の機能不全または原告が患っている病気の発見の遅れによるサービスの欠如があったことを証明していないため、試みられた請求を却下するのが適切である。しかし、裁判所はさらに踏み込んで、その病気の影響、予後、特性などの技術的証拠の欠如も考慮した。申し立てられた欠陥により、原告が効果的かつ適時の治療を受けられなかった場合、それが受けられなかったのかどうかを判断することができなかった。」

「結果的に、記載された条件の下では、裁判所が解決したように、請求の却下は適切であった」 約束」と判決は結ばれている。

#司法 #PrensaYComunicaciones

執筆者について: nipponese

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