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価格補足条項または「アーンアウト」条項の税務処理。ランディ・バソンバナ=シンガ、弁護士。

価格補充条項または「アーンアウト」とは、企業の権利(株式または株式)の譲渡契約に見られる条項で、株式を売却する会社の将来の業績に応じて、当事者が決定した客観的な基準(売上高、経営成績、自己資金調達能力、市場の更新など)に基づいて計算された追加価格を、譲渡後に購入者が譲渡人に支払うことを約束する条項です。 したがって、アーンアウト条項には、いくつかの法的、財務的、税務上の問題があります。 財務上の理由は、金額とその根拠の両方を決定するために慎重に検討する必要がある財務基準に基づくためです。 合法である理由は、特に訴訟の場合、アーンアウトの条件が満たされているか否かを知ることが主題となるためである(実際、譲渡人は、この追加価格から利益を得るために条件が満たされていると主張する一方、買主はアーンアウトの条件が満たされておらず、したがって支払いの理由がないと主張することに興味があるであろう)。最後に、財政面では、アーンアウトはキャピタルゲイン制度(または再分類の場合は給与)に基づいて課税の対象となるため、その扱いに問題があります。さらに、譲渡人による再投資を促進するために、アーンアウト債権を会社に譲渡または寄付することもできます。 厳密に言えばアーンアウトの税務処理(I)とアーンアウト債務の譲渡と拠出の扱い(II)を分析する必要があるだろう。 I. 厳密に言えば、アーンアウトの税務処理。 A. 譲渡する側です。 送金時ではなく支払い時に課税されるアーンアウトには、ランダムな性質が必要です。実際、その文言と定義された条件が収益金の支払いが確実であることを意味する場合、その支払い時ではなく譲渡時に課税されることになります。 実際、この条項は譲渡人に最低価格を保証するような文言で書かれていることがよくあります。短期的な観点から見ると、追加価格の支払いを保証するため、これは売り手にとって最適です。しかし、税務の観点から見ると、最低価格が決定されており、パフォーマンスはほとんど重要ではないため、危険は現実的ではありません。税務当局は、アーンアウトを譲渡価格に再統合し、キャピタルゲイン総額に課税する必要があると考える傾向があります。 したがって、この税務行政の再分類は、支払遅延利息、増額および罰金を伴う調整をもたらすことになります。行政控訴裁判所の判決 (CAA Nantes、2017 年 1 月 19 日、no. 15NT02188) では、価格補足は企業の活動に直接指標化され、定められた金額まで保証されるため、この補足の回収は保証されています。したがって、回収の期限は譲渡人が価格を受け取った年ではなく、譲渡の年に定められていました。 また、移行期間中に創業者が会社に留まることが条件となることもよくあります。したがって、アーンアウト条項は譲渡人の会社での活動に対する報酬にはならないことに注意する必要があります。実際、そのような場合、税務当局はその金額を給与および賃金の課税対象カテゴリの給与(10%軽減され、最高45%の所得税の累進課税)または非営利利益(BNC)として再分類することになります。このような状況は、譲渡人にとって不利益となります。 最後に、価格補填金は受け取った時点で純利益となるため、譲渡がキャピタルロスである場合でも、補填金には依然として課税されます。 B. 買い手側。 購入者側では、取得した有価証券をその後売却する場合、該当する場合、キャピタルゲインの額を決定するために実際に支払われたアーンアウトを含めることができます。 II.アーンアウト債権の譲渡または拠出の税務処理。 A. 価格補充債権の譲渡に対する課税。 価格補充債権は譲渡人が保有する債権であり、他の債権と同様に、第三者に譲渡したり、企業株式と引き換えに会社に寄付したりすることができます。 具体的には、譲渡人がアーンアウト債権を保有し、直ちに現金を受け取るために対価と引き換えに第三者に譲渡したり、この債権を貸し付けたり(所有権の移転を構成するローンであり、借り手は同価かつ同性質のものを回収する責任を負う)、あるいは引き換えに社債を受け取るためにこの債権を会社に持ち込んだりする場合がこれに該当する。 したがって、収益そのものではなく、債務に関連するこの取引は、実際に実行された場合と同じ条件で課せられます。この事業は、譲渡可能な有価証券と社会権を考慮して、譲渡時のキャピタルゲイン制度に従って課税されます。 課税対象となる利益は、実際には利益がランダムであるため、最終的な金額を原理的に知ることができないため、債務の譲渡によって受け取った金額です。ここでの課税対象となるイベントは、債務の譲渡であり、税金の支払いが発生します。 B. 債務を負担した場合に納税猶予の恩恵を受ける可能性。 譲渡人は、譲渡に先立って 5 年間継続的に収益の基礎となる会社で管理機能を行使してきた。…

価格補足条項または「アーンアウト」条項の税務処理。ランディ・バソンバナ=シンガ、弁護士。

価格補充条項または「アーンアウト」とは、企業の権利(株式または株式)の譲渡契約に見られる条項で、株式を売却する会社の将来の業績に応じて、当事者が決定した客観的な基準(売上高、経営成績、自己資金調達能力、市場の更新など)に基づいて計算された追加価格を、譲渡後に購入者が譲渡人に支払うことを約束する条項です。

したがって、アーンアウト条項には、いくつかの法的、財務的、税務上の問題があります。

財務上の理由は、金額とその根拠の両方を決定するために慎重に検討する必要がある財務基準に基づくためです。

合法である理由は、特に訴訟の場合、アーンアウトの条件が満たされているか否かを知ることが主題となるためである(実際、譲渡人は、この追加価格から利益を得るために条件が満たされていると主張する一方、買主はアーンアウトの条件が満たされておらず、したがって支払いの理由がないと主張することに興味があるであろう)。最後に、財政面では、アーンアウトはキャピタルゲイン制度(または再分類の場合は給与)に基づいて課税の対象となるため、その扱いに問題があります。さらに、譲渡人による再投資を促進するために、アーンアウト債権を会社に譲渡または寄付することもできます。

厳密に言えばアーンアウトの税務処理(I)とアーンアウト債務の譲渡と拠出の扱い(II)を分析する必要があるだろう。

I. 厳密に言えば、アーンアウトの税務処理。

A. 譲渡する側です。

送金時ではなく支払い時に課税されるアーンアウトには、ランダムな性質が必要です。実際、その文言と定義された条件が収益金の支払いが確実であることを意味する場合、その支払い時ではなく譲渡時に課税されることになります。

実際、この条項は譲渡人に最低価格を保証するような文言で書かれていることがよくあります。短期的な観点から見ると、追加価格の支払いを保証するため、これは売り手にとって最適です。しかし、税務の観点から見ると、最低価格が決定されており、パフォーマンスはほとんど重要ではないため、危険は現実的ではありません。税務当局は、アーンアウトを譲渡価格に再統合し、キャピタルゲイン総額に課税する必要があると考える傾向があります。

したがって、この税務行政の再分類は、支払遅延利息、増額および罰金を伴う調整をもたらすことになります。行政控訴裁判所の判決 (CAA Nantes、2017 年 1 月 19 日、no. 15NT02188) では、価格補足は企業の活動に直接指標化され、定められた金額まで保証されるため、この補足の回収は保証されています。したがって、回収の期限は譲渡人が価格を受け取った年ではなく、譲渡の年に定められていました。

また、移行期間中に創業者が会社に留まることが条件となることもよくあります。したがって、アーンアウト条項は譲渡人の会社での活動に対する報酬にはならないことに注意する必要があります。実際、そのような場合、税務当局はその金額を給与および賃金の課税対象カテゴリの給与(10%軽減され、最高45%の所得税の累進課税)または非営利利益(BNC)として再分類することになります。このような状況は、譲渡人にとって不利益となります。

最後に、価格補填金は受け取った時点で純利益となるため、譲渡がキャピタルロスである場合でも、補填金には依然として課税されます。

B. 買い手側。

購入者側では、取得した有価証券をその後売却する場合、該当する場合、キャピタルゲインの額を決定するために実際に支払われたアーンアウトを含めることができます。

II.アーンアウト債権の譲渡または拠出の税務処理。

A. 価格補充債権の譲渡に対する課税。

価格補充債権は譲渡人が保有する債権であり、他の債権と同様に、第三者に譲渡したり、企業株式と引き換えに会社に寄付したりすることができます。

具体的には、譲渡人がアーンアウト債権を保有し、直ちに現金を受け取るために対価と引き換えに第三者に譲渡したり、この債権を貸し付けたり(所有権の移転を構成するローンであり、借り手は同価かつ同性質のものを回収する責任を負う)、あるいは引き換えに社債を受け取るためにこの債権を会社に持ち込んだりする場合がこれに該当する。

したがって、収益そのものではなく、債務に関連するこの取引は、実際に実行された場合と同じ条件で課せられます。この事業は、譲渡可能な有価証券と社会権を考慮して、譲渡時のキャピタルゲイン制度に従って課税されます。

課税対象となる利益は、実際には利益がランダムであるため、最終的な金額を原理的に知ることができないため、債務の譲渡によって受け取った金額です。ここでの課税対象となるイベントは、債務の譲渡であり、税金の支払いが発生します。

B. 債務を負担した場合に納税猶予の恩恵を受ける可能性。

  • 譲渡人は、譲渡に先立って 5 年間継続的に収益の基礎となる会社で管理機能を行使してきた。
  • 残高は受け取った有価証券の額面価格の 10% を超えないこと。
  • 譲渡人は、この措置の恩恵を受けることを明示的に要求する必要があります。

譲渡人が交換または無償譲渡の場合に受け取った証券を売却した場合、納税猶予は失効します。

最後に、納税猶予のメリットは譲渡人の報告義務の対象となります。

要約すれば:

  • アーンアウト条項または価格補足条項は綿密に作成され、その条項が明確に定義されている必要があり、何よりもすぐに課せられることを避けるために、不測の事態を反映した方法で草案を作成する必要があります。
  • アーンアウト条項は、適切に調整されていない場合、給与として再分類されるリスクもあり、これは、利息や追加料金の支払いが遅れるリスクがあり、譲渡人にとって税金上のメリットが少なくなります。
  • 条件を満たせばアゲインアウトは保有期間短縮の恩恵を受けることができます
  • 最後に、追加の価格債権の拠出は、CGI の第 150 条の 0 B の 2 に規定されている納税猶予の恩恵を受けることができ、譲渡人による再投資を促進することが可能になります。

条項の調整が不十分な場合は、再分類に費用がかかる可能性がありますが、厳密な草案によりキャピタルゲイン制度の利益を確保することが可能になります。

課税はまず契約から始まります。

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