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二重課税防止条約により、申告漏れの場合でも海外で支払った税金の控除が保存されます

二重課税協定が締結されている場合には、申告書を提出しなかった場合や所得を申告しなかった場合でも、常に海外で支払った税金の控除が認められます。破毀院の兆候 の場合 外国で得た収入 イタリアは協定を締結した 二重課税防止条約 または、いかなる場合でもイタリアが居住納税者に対する二重課税を無効にする法的義務を負っていない場合、納税者は、次の場合であっても、イタリア国家に支払われるべき税総額から国外で支払った税金を控除することができます。 申告書の提出を怠ったこと または提出された申告書に海外で生じた所得を記載しなかった場合。 これらは判決に含まれる興味深い指摘です 破毀院 n. 24160 2024 年 9 月 9 日に公開されました。 二重課税防止条約により、申告漏れの場合でも海外で支払った税金の控除が保存されます この紛争には、国外源泉からの所得の申告漏れに関する事件に納税者が関与しており、これに対して歳入庁が一連の通知を行っている。 評価通知を決定し、 Irpef目的のためのより高い課税所得 地域および自治体の課徴金、罰金および利息が含まれます。 決定された高課税所得には、ブラジルで課税の対象となり、以前に申告されていなかった海外(ブラジル)で得た所得の要素が含まれていました。 納税者は、課税通知に違反していると推定して、CTP に控訴した。 イタリアとブラジルの間の条約 二重課税に反対し、同様にイタリア税務当局による課税の対象となる所得項目に対してブラジルで支払われた税金の控除を主張します。 CTP は控訴を受理し、事務局からの控訴を受けて、CTR ベネトは第一審の裁判官が条項に対して与えた解釈を確認した。不動産の所在国(ブラジル)における家賃の独占的賦課に関するイタリア・ブラジル条約の第6号および第23号に基づき、ブラジルで完成されイタリアでも課税されるその他の収入要素に対する税額控除が認められています。 この点に関して、CTR は、アートの規定は税額控除の承認を妨げるものではないと考えた。 165、第 8 項、トゥイールは、次の権利を否定する。 海外で支払った税金の控除 申告書を提出しなかった場合、または国外で得た所得を申告しなかった場合。…

二重課税防止条約により、申告漏れの場合でも海外で支払った税金の控除が保存されます

二重課税協定が締結されている場合には、申告書を提出しなかった場合や所得を申告しなかった場合でも、常に海外で支払った税金の控除が認められます。破毀院の兆候

の場合 外国で得た収入 イタリアは協定を締結した 二重課税防止条約 または、いかなる場合でもイタリアが居住納税者に対する二重課税を無効にする法的義務を負っていない場合、納税者は、次の場合であっても、イタリア国家に支払われるべき税総額から国外で支払った税金を控除することができます。 申告書の提出を怠ったこと または提出された申告書に海外で生じた所得を記載しなかった場合。

これらは判決に含まれる興味深い指摘です 破毀院 n. 24160 2024 年 9 月 9 日に公開されました。

二重課税防止条約により、申告漏れの場合でも海外で支払った税金の控除が保存されます

この紛争には、国外源泉からの所得の申告漏れに関する事件に納税者が関与しており、これに対して歳入庁が一連の通知を行っている。 評価通知を決定し、 Irpef目的のためのより高い課税所得 地域および自治体の課徴金、罰金および利息が含まれます。

決定された高課税所得には、ブラジルで課税の対象となり、以前に申告されていなかった海外(ブラジル)で得た所得の要素が含まれていました。

納税者は、課税通知に違反していると推定して、CTP に控訴した。 イタリアとブラジルの間の条約 二重課税に反対し、同様にイタリア税務当局による課税の対象となる所得項目に対してブラジルで支払われた税金の控除を主張します。

CTP は控訴を受理し、事務局からの控訴を受けて、CTR ベネトは第一審の裁判官が条項に対して与えた解釈を確認した。不動産の所在国(ブラジル)における家賃の独占的賦課に関するイタリア・ブラジル条約の第6号および第23号に基づき、ブラジルで完成されイタリアでも課税されるその他の収入要素に対する税額控除が認められています。

この点に関して、CTR は、アートの規定は税額控除の承認を妨げるものではないと考えた。 165、第 8 項、トゥイールは、次の権利を否定する。 海外で支払った税金の控除 申告書を提出しなかった場合、または国外で得た所得を申告しなかった場合。

この控訴判決に対して、歳入庁は最高裁判所に控訴し、ブラジルで発生した所得の要素に基づいてブラジルで支払った税金を控除する納税者の権利を認めた部分で争われた判決を批判している。イタリアでも課税の対象となります。

当局の意見では、 海外で受け取った収入 イタリアでは宣言されていませんが、 全体の収入の一部にはなりません したがって、税額控除は受けられません。芸術。チュイル法第 165 条第 8 項は、二重課税を回避する当事者の義務を定め、二重課税の可能性を留保するものではなく、イタリアで施行可能となったイタリア・ブラジル条約の運用範囲内にある特定のケースにも適用されます。納税者のこの義務または負担に制限を設ける。

破毀院は告訴には根拠がないとみなし、控訴を棄却した。

無条件の国際義務がある場合に申告を怠った場合にも控除

控訴理由に引用されている二重課税に関する二国間条約により、イタリア国家は、ブラジルで課税対象となる所得の課税要素を対象とする場合、ブラジル国家に対して以下の義務を負うことに留意すべきである。

「税金からの控除は、ブラジルで支払った所得税を計算しますが、控除額は、全体の所得形成に寄与する割合において、前述の所得要素に起因するイタリアの税の割合を超えることはできません。」

より専門的な用語を使用すると、二重課税を回避するメカニズムは、実際には課税標準からの「控除」ではなく、国外で支払った税金を(「総所得」に対する)税金全体から控除することです。イタリアの州。

イタリア国家がブラジル国家に対して引き受けた義務は無条件の義務である。 主題、それはイタリア国家ではありません、 固有のモツは、その主権において、居住者である納税者に税額控除を与えますが、後者は(控除を確実にするために使用される技術的ツールとして)納税者の側から請求されることはありません。

この国際義務の履行は、国内法のレベルで、条約の締約国間で合意されていない制限に従うことはできず、その結果、所得の要素に関して二重課税を受けないと主張する今日の納税者は、ブラジルとイタリアの両方で課税の対象となるため、歳入庁は当該技術分野で言及されている正式な義務の不履行に反対することはできません。なぜなら、そうすることはイタリア国家を国際条約法の違反にさらすことになるからである。

さらに、内国税制には、所得税に関して、イタリアが締結した国際協定を優先する規定が含まれています。

これらの観点から言えば、芸術です。 1973 年の大統領令 600 の 75、一方芸術。 169 トゥイールは、二重課税に対する国際協定が一般的に普及していると考え、具体的に納税者にとってより有利な場合に限り、トゥイールの規則自体の適用を損なうことなく、その結果、今日の納税者が税額控除を拒否することを目的としている。二重課税に対して、 提出しなかった場合は異議を唱えることはできません 宣言または収入を記載しないこと 提出された申告書の海外製品。

したがって、所得が生産され受領される国とイタリアの両方で課税される居住納税者に対する二重課税を避けるというイタリア国家の無条件の国際義務がある場合、アート。 165 条第 8 項、トゥイールは適用できないが、イタリアが二重課税防止条約を締結していない国、または二重課税防止条約を締結している国で(同様に)所得が生じ、課税された居住納税者には一般に適用できる。いずれにしても、イタリアには居住納税者に対する二重課税を無効にする法的義務はありません。

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