ケララ州知事は州の財務大臣を「解任」しましたか?

州知事は 10 月 25 日に首相に宛てた書簡で、「バラゴパルは私の喜びを享受することをやめた」と述べ、「この問題を当然のこととして真剣に検討し、憲法上適切な行動を取る」よう求めた。

総督が大臣が楽しみを失ったと言うのはどういう意味ですか?

アリフ・モハメド・カーンはそれほど多くの言葉でそれを綴っていませんが、首相に財務大臣を解任するよう求めているようです。

これは、10 月 17 日に彼の公式 Twitter ハンドルが投稿されたとき、彼が自分でやると脅迫しているように見えたことです。 しかし、総督職の尊厳を下げる個々の閣僚の発言は、喜びの撤回を含む行動を招く可能性があります。」

左翼民主戦線 (LDF) 政府を率いる CPI-M の中央指導部は、憲法は知事に「独裁的な権限」を与えておらず、政府に対するカーンの「政治的偏見」は「露出”。

その後、ビジャヤン自身が記者会見で、知事の権限は「非常に限られている」と語った。 「誰かが憲法と既存の法制度に反して行動し、その方向に進むと宣言した場合、それは有効であるとは言えません」と首相は述べた.

しかし憲法は、大臣は知事の意のままにその職に就くべきだと言っているのではありませんか?

はい、第 164 条 (1) は、「大臣は、知事の意向に応じて職務を遂行するものとする」と述べています。 これは、ケララ州知事がほのめかしているように見える条項です。

しかし、最高裁判所による憲法の新たな再解釈がない限り、この規定は知事が大臣を解任する権限を持っていることを意味するものではありません。 共和国の歴史上、知事が政府から大臣を一方的に解任した例はこれまでにありません。

Lok Sabha PDT Achary の元事務局長は、先にインディアン エクスプレスに、「知事の喜び」に言及する条項は、知事が首相または大臣を意のままに解任する権利を持っていることを意味するものではないと説明していました。

「知事は、政府が下院で過半数を獲得している限り、喜びを感じることができます。 知事は、政府が過半数を失ったが辞任を拒否した場合にのみ、その喜びを撤回することができます. それから彼は喜びを撤回し、それを却下します」とアチャリーは言いました.

また、彼は、「首相の助言がなければ、知事は大臣を任命も解任もできない。 それが憲法上の立場です。」

では、大臣の行動に憤慨した場合、知事は何ができるでしょうか?

Achary 氏は、Khan 氏が主張したように、大臣が知事やその職務の尊厳を実際に低下させた場合、Raj Bhavan 氏は首相に大臣の行動を調査するよう求めることができると述べた。 「大臣が知事を中傷したり軽視したことが判明した場合、彼/彼女は首相に大臣を辞任するよう求めることができます」とアチャリーは言いました。

これはカーンが行ったことですが、首相は彼に従う義務はありません。 そして、彼はすでに知事の要求を拒否しました。 ビジャヤンはカーンに次のように答えています。 この件に関してこれ以上の措置を講じる必要がないことを知事が評価してくれることを願っています。」

Achary 氏は次のように述べています。 州知事は州首相を任命する際に誰かの助言を求める必要はありませんが、州首相の推薦があった場合にのみ大臣を任命することができます。 知事は、彼が選んだ人を大臣にする権限を持っていません。 彼は、首相の助言によってのみ、大臣を任命することができます。」

選出された政府に対する知事の権限について、最高裁判所は何と述べていますか?

「Shamsher Singh & Anr vs State Of Punjab」(1974 年) で、最高裁判所の 7 人の判事からなる憲法裁判所は、次のように述べています。およびさまざまな条項に基づくその他の権限は、これらの規定により、いくつかのよく知られている例外的な状況を除いて、大臣の助言に基づいてのみ、その助言に従って正式な憲法上の権限を行使するものとします。」

これらの状況は、首相または首相が下院で多数派を指揮するのをやめた場合、政府が過半数を失ったが辞任を拒否した場合、および「国へのアピールが必要な下院の解散」のために発生する可能性があります。

しかし、3番目のシナリオでも、国家元首(大統領または知事)は「政治に関与することを避けるべきであり、最終的に責任を負う首相(首相)から助言を受けなければならない」と裁判所は判断した。

「Nabam Rebia And Etc. vs Deputy Speaker And Ors」(2016) で、最高裁判所は BR Ambedkar の所見を引用しました。 機能は一切ありません。 彼には何の役職もありませんが、果たすべき一定の義務があり、下院はこの区別を心に留めておくべきだと思います。」

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