[이데일리 남궁민관 기자] 最高裁判所は、「職業訓練の代わりにお酒をくれる」という冗談めいた発言があり、その後従業員が組合に通報したとしても、その内容が真実で公益性のあるものであれば名誉毀損で処罰できないとの判決を下した。
最高裁判所。 (デイリーDB)
24日、法曹界によると、大法院3部(李興九裁判長)は、博物館施設管理部門美化業務担当公務員A氏に対する虚偽事実を暴露して名誉毀損をした損害賠償請求訴訟で、A氏に100万ウォンの支払いを言い渡した原判決を取り消し、訴訟を原裁判所に差し戻した。
Aさんは2020年に入館し、「ドルドリ(床磨き機)」の操作方法を学びたいと考えていました。上司のB部長から「酒をください」と言われた彼は、実際にBのロッカーに酒を入れた。その直前にBさんが「冗談だよ」と思うようなことを言い、それに対してAさんは「あげたかっただけです」と答えました。 「第一子には教育はいらないよ」というような会話を交わしました。
しかし、Aさんは、酒を渡されてもドルドリを使用することができず、さらにBの指示で自らの判断で使用を拒否されたため、組合員事務所に出向き、組合員に対してこの「酒の返還要求」を行った。組合役員らはBさんの返済要求がいわゆる「職場での暴力行為」であるとして博物館公務員懲戒委員会に告訴し、AさんとBさんは誠実義務違反でそれぞれ減給3か月の懲戒処分を受けた。
Bさんは、Aさんの発言は虚偽の事実を述べた名誉毀損に当たるとして、賠償金を支払うべきだとして、今回の損害賠償訴訟を起こした。
一審と二審の判決はまちまちだった。一審裁判所は、「原告被告に対し、原告被告に対し、石の使い方を習うために洋酒の瓶を持ってくるよう頼んだ事実は認められる。A氏の事実陳述行為は、美術館の衛生職員全体の利益関心事であり、公益のためであり、違法である」として、B氏の請求を棄却した。
一方、二審裁判所は「原告に提供した酒類は原告の返済請求に基づくものではなかったにもかかわらず、被告が事実を第三者に伝えて原告の名誉を傷つけた」として、A氏の100万ウォンの損害賠償責任を認めた。
この決定は最高裁判所によって再び覆されました。
最高裁は「原告側の『指導費用は酒2本で十分』という趣旨の発言は、費用をかけてでも清掃用具の使い方を学びたい被告に洋酒を提供する十分な理由となった」と述べた。原告との電話で被告は「洋酒を提供する代わりに、掃除用具の使い方を教える必要はない」といった趣旨の発言をした。 「私はそれを支持します」と彼は指摘した。
また、判決は「清掃用具の研修と引き換えに金品を提供したという事実は、博物館施設管理部門の公務員の不法行為や倫理に関わるものであり、所属団体の公益に反する」と指摘した。 「さらに、本件は、職場、労働組合、あるいは力関係に基づくいわゆる『職場虐待』問題であり、社会全体の利益・公益問題であると評価できる。」
これに対し、最高裁は「被告の発言が虚偽であるという原告の立証は不十分で、真実に即し、公益にかなうもので違法性が成立すると考えるのが相当」と釈明した。最高裁判所は「下級審の判決は、名誉毀損の立証責任と虚偽記載による名誉毀損の違法性に関する最高裁判例の合理的な基準を逸脱しており、具体的な正当性が要求される事項として破棄して差し戻す」と説明した。
ナムグン・ミングァン ([email protected])
#酒をくれたらドルドリを教えてあげるジョーク組合に通報されていれば最高裁名誉毀損ではないと判断