国民健康保険公団:「無免許運転事故の治療は健康保険の対象外です。」
裁判所は健康保険給付制限の理由を厳格に解釈する
「事故が主な原因でない場合は、健康保険の給付が適用されるべきです。」
写真を拡大する 国民健康保険公団[연합뉴스]
国民健康保険法による 「故意もしくは重大な過失による犯罪行為が原因の場合、または故意に事故を起こした場合」健康保険の給付は受けられません。
この規定により、国民健康保険公団は、飲酒運転、センターライン越え、無免許運転事故等で健康保険を利用して治療を受けた患者に対して支払った療養給付金、正確には公庫が病院に支払った療養給付金の返還を求める不当利得回復訴訟を起こしています。
特に無免許運転については、国民健康保険公団は、無免許運転自体が故意の犯罪行為であり、交通事故処理特例法上のいわゆる「重過失」の12項目に該当するため、健康保険の給付が受けられないケースが多いと主張している。
しかし、一見合理的に見えるこの種のビジネスプロセスは、裁判所によって却下されることがあります。
裁判所の立場は、健康保険給付制限の理由は非常に厳格に解釈されるべきであるというものである。なぜなら、「保険事故の全部または主たる原因が自らの故意または重過失による犯罪行為に起因する場合」に限り、賠償が可能と考えられているからです。
関連事例をご紹介します。
事故当時高校生だったAさんは、深夜の国道を無免許でバイクを約30km運転し、運転ミスにより中央分離帯に衝突した。幸いにも単独事故で他に犠牲者は出なかったが、Aさんは頭部に重傷を負い、手術と長期入院が必要となった。
国民健康保険公団はAさんの治療費約1億3000万ウォンを支払った。しかし、しばらくして、会社は態度を変えました。 Aさんの事故は「無免許運転」という犯罪行為により発生したため、国民健康保険法第53条第1項第1号(故意または重過失による犯罪行為)に該当するとして、法人が支払った全額を返還するよう通知した。
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「治療を受ける権利」の剥奪は別の問題です。
国民健康保険公団の主張も上記と同様の趣旨である。 「無免許運転自体は道路交通法に違反する故意の犯罪であり、交通事故特例法上の12件の重過失に該当するため、健康保険法上の『故意または重過失の刑法』に該当します。」
Aさんはこれに異議を唱え、国民健康保険公団の不当利得返還処分の取り消しを求める訴訟を行政裁判所に起こした。
この場合、裁判所は、 健康保険の給付制限の要件に該当するかどうかは非常に厳格に判断する必要があり、単純な法令違反だけでは十分ではないという現行の法原則を再確認します。 やったよ。同時に、公社の処分も取り消すこととした。
特に、Aさんは以前にも無免許とはいえ自動二輪車を運転したことがあり、事故前は30kmを問題なく運転していたことを考慮すると、事故の直接の原因は特定できなかった。 「無免許」そのものではなく、「未熟または不注意な運転」私はそれを次のように見ました
無免許運転に関する他の下級裁判所の判例も、「無免許運転の単なる事実は賃金制限の理由とはみなされない」という立場を維持している。
今回の判決もこうした司法の動向と同じ文脈で見ることができる。
裁判所の判決を要約すると、無免許運転事故による健康保険の給付金の回復は、故意または重過失が証明された場合にのみ適用され、単純な過失や過失の場合は回復されない可能性があります。
無免許運転は明らかに間違っており刑事罰の対象だが、誰かに「罪」を求めることと「治療を受ける権利」を剥奪することは別の問題であるという説明だ。
ハン&ユル法律事務所のハン・セヨン弁護士は、「国民健康保険公団が『無免許運転=国民健康保険給付剥奪』という図式を機械的に適用すれば、最低限の社会的セーフティーネットが崩壊する恐れがある」と判決の趣旨を説明した。 「今回の判決は、国民健康保険公団に対し、事故の具体的な原因の究明に『慎重』になるよう命じるものでもあると思います。」
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