事件の背景
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SCI(Société Civile Immobileière)は、主要パートナーである A 氏が引き受けた増資を実施しました。この増資は、A 氏が個人ローンによって資金調達しました。
この増資により、SCI は賃貸収入を生み出す不動産を取得することができました。
4 年後、SCI は A 氏の株式を 2,110,000 ユーロで買い戻し、消却することで資本を削減することを決定しました。これを行うために、SCI は 20 年間で全体の実効金利 4.16% で 2,100,000 ユーロの銀行融資を実行しました。
こうして、A さんは、2010 年の増資への参加資金として借りた個人ローンの返済に必要な資金を受け取りました。
SCIは会計監査の対象となりました。
SCIの場合
- MAの利益を目的とした増資により不動産を取得し、営業利益を発生
- SCIは2014年の減資後も賃貸不動産を保持した
これは、増資を実施したことに対する企業の関心を正当化するかもしれませんが、融資を伴う減資に対する関心を示すものではありません。
これに続いて、追加の法人税拠出金、延滞利息、法定期限内に申告を提出しなかった場合の 10% の増額を是正する提案が行われています。
サービス
– SCIが資本を削減するために行ったローンの利息の控除可能性に疑問を呈した
– 異常な経営行為を構成するSCIの決定、つまり株式の買い戻しとその目的のための融資による資本の削減を考慮した
課税対象利益から控除できる経費は、会社の直接の利益となるか、通常の経営に関連するものでなければなりません。
SCI は、主要パートナーである MA の株式を 2,110,000 ユーロで買い戻すことで自己資本の削減を実施し、この買い戻し資金を調達するために、SCI は全体の実効金利 4.16% で 20 年間にわたり 2,100,000 ユーロの銀行融資を利用しました。
融資利息の控除に疑問を呈する理由: 「MA の株式を買い戻すことで資本を削減するという決定と、そのために融資を受けるという決定は、事業の直接の利益に反する行為であり、会社の正常な経営に結びつけることはできません。」
捜査の目的上、ローンによる買い戻し操作は、MAが2010年にSCIの増資の引き受け資金として個人的に借りたローンを返済できるようにするためだけに実施された。
この場合、操作は次のようになります。
– 経済的コストを増加させることで社会を貧困化する効果があった
– したがって、SCIに対する補償はありませんでした。
結果として、それはSCIの利益のために実行されたものではないと政権によってみなされた可能性がある。
SCI の過剰な現金ポジション、市場価格でのローン金利、利息額の減額およびローンの返済期間は、ローンの利息に相当する金融費用が会社にもたらす貧困を疑問視するものではなく、その事業が SCI にとって利益となるものであったことを証明するものではありません。
決めた :
第1条:LE SAINT ETIENNE社からの要請は拒否します。
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破毀院
2026年1月28日判決 n°2026 年 1 月 28 日のパリ TA 決定 No. 2411561
借入金を資金源とする自社の有価証券の買い戻しは、その業務が報酬なしにパートナーの利益のみを目的として実行される場合、異常な経営行為となります。
経営者の選択は、経営者の異常な行為の適格性を妨げるものではありません。
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