現在、投票人口の少なくとも10%、または18歳に達した約150,000人のラトビア市民は、イニシアチブが成功するために署名する必要があります。その後、立法上の提案は国民投票または国民投票に来るかもしれません。
現在の手順では、イニシアチブグループが完全に起草された法案を中央選挙委員会(CEC)に提出しなければならないことを規定しています。 CECが法律の遵守として評価された場合、イニシアチブは署名の収集を開始し、1年以内に少なくとも10%の有権者を収集する必要があります。たとえば、宣誓された公証人または電子的に直接サインインすることができます。有権者の少なくとも10%が法案に署名した場合、CECは大統領に送られなければなりません。
大統領のSaeimaが提出した計画は、この元の署名のしきい値を、最後のSaeima選挙に参加した有権者の数の1つまたは5%の5%に減らすことを想定しています。大統領は、既存の手順を2段階の署名コレクションに置き換えることを提案します。ここでは、最初のフェーズで収集される署名の数も投票署名の10%を収集する必要があります。
Rinkēvičsによると、法案の登録後、CECは、6か月以内に最後のSaeima選挙に参加した有権者の少なくとも5%に署名する必要があります。たとえば、宣誓された公証人または電子的に直接サインインすることができます。
第2フェーズでは、署名の最大10%が到着するはずですが、国はプロセスにもっと関与します。つまり、署名の収集の5%の後、CECは有権者の署名の10%が開始され、第1段階で署名する市民が法案の合計提案に功績がある30日間の期間のみを設定することを発表します。法案が今月の月以内に有権者の支持の少なくとも10%を収集できる場合、CECは大統領にそれを送り、それをSaeimaに提出すると、大統領の申し出は予見可能です。
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Rinkēvičsによれば、公的資金の役に立たない使用を回避し、一般に重要かつ局所的な問題に関する法案が署名を収集するために促進されていることを保証するために、署名を収集するプロセスへの州の積極的な参加が開始され、前回のSaeima選挙の少なくとも1つの部分が署名した場合に開始されます。
大統領は、署名のコレクションは、国民投票の観点から法律が廃止されるのと同じ順序で組織されるべきであり、さらに、電子的に署名するために有権者立法イニシアチブの署名収集の第2フェーズを提供する必要があると述べています。
「憲法に憲法に修正案を提出する権利は、憲法で規定されているように、少なくとも10分の1であることを強調することが重要です」とリンクヴィッチは指摘します。
彼は、CECは、有権者によって提出された法案または選挙イニシアチブの署名の徴収に関する憲法の修正案を引き続き評価すると付け加えた。
選挙立法イニシアチブの権利は、理論的にだけでなく、Rinkēvičsによる彼の提案に基づいて、実質的に実施されなければなりません。
2025-03-31 13:54:00
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#Rinkēvičsは国民投票を開始するために必要な署名の数を減らすことを求めています