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2024-10-10 16:49:00
TEMPO.CO、ジャカルタ – 通信情報省法務局長 (コムインフォ)、テグー・アリフィヤディは、電子情報および取引法の第 2 回修正案に名誉毀損条項が含まれることを確認した (ITE法)は適切であり、人権を侵害するものではありません。
「以前のITE法の名誉毀損条項は憲法裁判所で3回審理され、すべての判決で名誉毀損罪は合憲で違反ではないとの結論が下された。 人権」とテグー氏は2024年10月10日木曜日に語った。
同氏は、名誉毀損条項、虚偽の情報、ヘイトスピーチを含むITE法の「ゴム条項」が、修正第2条の制定にもかかわらず依然として存続していると述べた。
それにもかかわらず、彼は誤用を防ぐために編集上の改善が必要であることを認めた。
「特定の利益のための悪用や搾取を避けるために編集面を改善する必要があります。編集部分は、新刑法および旧刑法第 310 条および第 311 条で規制されている名誉毀損犯罪の定式化に沿ったものでなければなりません」とテグ氏は説明した。
テグ氏は、新しいITE法の2024年法律第1号の名誉毀損条項は廃止され、次の条項に置き換えられると付け加えた。 名誉毀損 2026 年 1 月 2 日の新刑法施行後の新刑法で定義された犯罪。
2024年法律第1号を完全に改正したいという一部の政党の要望に関して、同氏は、そのような改正はまだ実現可能であると示唆した。ただし、規範的な考慮事項、実施の側面、被害者と加害者のバランスの原則など、さまざまな観点からの包括的な検討を通じて、下院(DPR)と政府の同意が必要となる。
RR。アリヤニ・ヤクティ・ウィディアストゥティ
編集者の選択: ITE法は権威主義体制を合法化している
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