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BGH: 手術後の仮想同意をめぐる紛争

2026 年 1 月 13 日 - 患者が対応する措置に同意していたが、後でのみ実行された場合、BGB セクション 630h パラグラフ 2 文 2 の意味における仮想的な同意は想定できない、と連邦司法裁判所は述べています。ただし、患者の仮定の同意に対する開業医の訴えが不成功に終わった場合には、行為が合法であったとしても損害は発生したであろうという不法行為者の異議も考慮される可能性がある。 原告は、左側頭骨髄膜腫の疑いで、2013年5月24日に被告の脳神経外科クリニックを受診した。腫瘍の部分切除が 2013 年 5 月 28 日に手配されました。彼女は手術の 1 日前に入院し、手術のリスクについて説明されました。 その後、原告は、この手術により、特に慢性硬膜下血腫、治療抵抗性の三叉神経障害、左目の目とまぶたの筋肉の麻痺が引き起こされ、視力が著しく損なわれたと主張した。そこで彼女は賠償を要求した。 控訴院は原告の同意を仮定とみなす 控訴裁判所にとって、治療のリスクに関する情報が、5月27日の午後遅くか夕方に届いたのは遅すぎた。早ければ5月24日にも行われる可能性がある。したがって、同意は無効です。 しかし、被告は、原告が適切な情報を提供した後でさえ同意し、被告に同様の手続きを実行させただろうと首尾よく主張した。控訴裁判所によれば、「仮定の同意」があったという。 したがって、適切な情報の欠如による損害賠償の請求はできません。 広告 BGH: 控訴裁判所の法的出発点が間違っている 連邦司法裁判所 (BGH) は、2025 年 11 月…

BGH: 手術後の仮想同意をめぐる紛争

2026 年 1 月 13 日 – 患者が対応する措置に同意していたが、後でのみ実行された場合、BGB セクション 630h パラグラフ 2 文 2 の意味における仮想的な同意は想定できない、と連邦司法裁判所は述べています。ただし、患者の仮定の同意に対する開業医の訴えが不成功に終わった場合には、行為が合法であったとしても損害は発生したであろうという不法行為者の異議も考慮される可能性がある。

原告は、左側頭骨髄膜腫の疑いで、2013年5月24日に被告の脳神経外科クリニックを受診した。腫瘍の部分切除が 2013 年 5 月 28 日に手配されました。彼女は手術の 1 日前に入院し、手術のリスクについて説明されました。

その後、原告は、この手術により、特に慢性硬膜下血腫、治療抵抗性の三叉神経障害、左目の目とまぶたの筋肉の麻痺が引き起こされ、視力が著しく損なわれたと主張した。そこで彼女は賠償を要求した。

控訴院は原告の同意を仮定とみなす

控訴裁判所にとって、治療のリスクに関する情報が、5月27日の午後遅くか夕方に届いたのは遅すぎた。早ければ5月24日にも行われる可能性がある。したがって、同意は無効です。

しかし、被告は、原告が適切な情報を提供した後でさえ同意し、被告に同様の手続きを実行させただろうと首尾よく主張した。控訴裁判所によれば、「仮定の同意」があったという。

したがって、適切な情報の欠如による損害賠償の請求はできません。

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BGH: 控訴裁判所の法的出発点が間違っている

連邦司法裁判所 (BGH) は、2025 年 11 月 25 日の判決で次のように述べています (VI ZR165/23)、一方: 仮定の同意の仮定 (§ 630h 段落 2 文 2 BGB)「法的な調査に耐えられない」。

既存の BGH 判例法によれば、仮想的な同意は実際に実施された措置に関連しています。 BGB セクション 630h パラグラフ 2 文 2 の意味の範囲内での仮想的な同意は、「患者が対応する措置に同意していたが、後でのみ実行された場合」には想定できません。

控訴裁判所は、原告が適切に、つまり適時に説明を受けていれば手術に同意しただろうと認定しなかった。

「控訴裁判所の法的出発点はすでに間違っている。なぜなら、控訴裁判所は、実際に行われた作戦に対する仮想の同意に頼らず、後に行われた仮想の対応する作戦に依存するという法的誤りを犯したからだ。」

BGH: 控訴判決は、その後の仮想的な運用を念頭に置いていた

BGH は、「作戦」および「同様の方法で」という文言は、控訴裁判所が仮想的な後の介入を意味していることを示していると認定した。控訴裁判所はまた、それは「後日の外科手術に対する原告の事実上の同意に関するもの」であるとも述べた。

最後に、「控訴が、後日の手術では同様の健康被害は予想されず、少し後の手術では神経障害は起こらなかった可能性があるという事実に基づいている場合、BGB第630h条第2項第2文により、これは無関係である。」と述べている。

控訴裁判所は、たとえ原告が適時に通知を受けていたとしても、原告が望んでいたセカンドオピニオンをすぐに得ることはもはや不可能であり、手術が実施される前に決定を下すことはできなかったであろうと、控訴裁判所は「明らかに」想定している。

むしろ、BGH によれば、彼女はセカンドオピニオンを得て、これに基づいて提案された手術を決定したという。しかし、これはタイミングの関係でもっと後に実行されるべきでした。

合法的な代替行為への訴えが関連する可能性がある

連邦司法裁判所はさらに、合法的な代替行為に対する不法行為者の控訴、つまり、合法的な行為も可能であった場合には損害も生じたであろうという異議(仮説的因果関係)は、損害の帰属として考慮される可能性があると述べた。

これは、患者の仮定の同意に対する医師の訴えが失敗した場合にも当てはまります。たとえば、医師は、後で実際に実施された処置を別の時点で実施することに患者が同意し、それが同じ結果をもたらしたであろうという事実に頼ることができます。

医師が違法な医療行為によって患者に危害を加えたことが判明した場合、医師は患者が合法的に行為を行っていたら同じ危害を被っていたことを証明しなければならない。

たとえ患者に正確な情報が、あるいは適時に伝えられていたとしても、損害を引き起こすような介入が行われたかどうかに関しては、治療側が立証責任を負う。

控訴裁判所は再度判決を下さなければならない

控訴裁判所は、原告がセカンドオピニオンに基づいて被告が推奨した手術を決定し、後日実施されるであろうと確信した。

しかし、控訴裁判所は、彼女が主張した健康被害のうちどれが手術によって引き起こされたものなのか、またこれらの損害がその後の対応する手術によっても引き起こされたかどうかについては何も認定しなかった。

連邦司法裁判所は控訴裁判所の判決を破棄し、新たな審問と判決のために問題を控訴裁判所に差し戻した。

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