具体的には、カールスルーエで最高のドイツ民事裁判所は、2020年のパッケージツアーに予約した人々の3つの訴訟を決定しました。原告のために、それは日本に行くべきであり、さらに2人がマヨルカに、一人の男がバルト海クルーズを予約しましたが、パンデミックが勃発した後、誰もが旅行から戻ってきました。エントリー禁止が後で課されたり、コロナがキャンセルされた旅行がキャンセルされたとき、彼らはそれぞれの主催者に、ダウン支払いとキャンセル費用の返済を支払うように頼みました。
2022年にケースがカールスルーエで終わったとき、BGHは、撤退時の異常な状況だけが法的評価で決定的であったかどうか、または辞任後に状況も考慮すべきかどうかはわかりませんでしたが、まだ計画前に旅行を開始しました。彼はECJに質問を提示しました。 2024年2月、ルクセンブルクの裁判官は、EUのフラットレート指令によれば、撤退時に存在していた状況のみを考慮に入れる必要があると判断しました。
障害はいつ起こる可能性がありますか?
BGHは現在、3つの事件すべてで控訴判決を開始し、新しい交渉と決定のためにこの問題を地方裁判所に紹介しました。裁判所は、旅行の辞任があったときにかなりの障害の十分な確率が存在するかどうかを評価する必要があります。日本への旅行の場合、地方裁判所は、BGHによると、辞任する際に避けられない並外れた状態はまだないと判断していました。
したがって、辞任時に日本にはまだかなりの数の感染症がなかったため、障害の可能性を否定するだけでは十分ではなく、そこでの措置は主に感染を防ぐことを目的としていました。裁判所は、異常な性質と措置の数が感染の重大なリスクの十分な兆候であるかどうかを明確にしなければなりません。
#BGH裁判官はコロナの辞任を旅行します