日本語版
最新ニュース
科学&テクノロジー

雇用主は二次的な病気の場合には賃金を拒否することができる

読書時間 2分あなたが病気になって働けなくなった場合、雇用主は最長 6 週間は賃金を支払い続け、その後は健康保険会社が傷病手当金を支給します。しかし、別の病気のために再び病気で休んだ場合はどうなるでしょうか?その場合、雇用主は再度支払わなければならないのでしょうか? 新しい病状と同じ病気 同じ病気で何度も働けなくなることを、いわゆる続発病といいます。この場合、雇用主は病気による欠勤を合算することができ、合計6週間を超えて賃金を支払い続ける必要はありません。 その後、一定の期限が守られない限り、さらに 6 週間継続して賃金を支払う権利はありません。 半年後も引き続き給与が支払われます 最初に働けなくなってから 12 か月が経過するか、この病気のために少なくとも 6 か月働けない場合には、賃金を継続的に支払う権利が復活します。どちらの場合も、雇用主は、たとえ基礎疾患が再び同じであっても、最長 6 週間は賃金を支払い続けなければなりません。 さまざまな病気では何が起こるのでしょうか? 最初の病気の後に別の病気が続いた場合、賃金を継続的に支払う権利は、2 つの病気の間に働く能力があったかどうかによって決定的に決まります。 その間に再び働くことができれば、回復時間がどれだけ短かったとしても、新たな別の病気になった場合には、通常、6 週間継続して賃金を支払う権利が与えられます。 ただし、前提条件は、疾患が互いにシームレスに融合しないことです。 2 つの診断の間に検証可能な中断がない場合、つまり実際に労働能力が回復していない場合、雇用主はその期間を加算することができます。 最初の病気がまだ治っていない場合、賃金の継続的な支払いはありません 最初の病気休暇中に別の病気が発生した場合、新たに保険金を請求することはできません。この場合、雇用主は両方の診断に対して別々に支払う義務はありません。 国民の福利厚生、年金、重度障害などに関するニュースレター。 📬 毎週更新👥 100,000 人以上の読者 100% スパムフリー • いつでも購読を解除できます 法的には、賃金継続支払法 (EFZG)…

雇用主は二次的な病気の場合には賃金を拒否することができる

読書時間 2分

あなたが病気になって働けなくなった場合、雇用主は最長 6 週間は賃金を支払い続け、その後は健康保険会社が傷病手当金を支給します。しかし、別の病気のために再び病気で休んだ場合はどうなるでしょうか?その場合、雇用主は再度支払わなければならないのでしょうか?

新しい病状と同じ病気

同じ病気で何度も働けなくなることを、いわゆる続発病といいます。この場合、雇用主は病気による欠勤を合算することができ、合計6週間を超えて賃金を支払い続ける必要はありません。

その後、一定の期限が守られない限り、さらに 6 週間継続して賃金を支払う権利はありません。

半年後も引き続き給与が支払われます

最初に働けなくなってから 12 か月が経過するか、この病気のために少なくとも 6 か月働けない場合には、賃金を継続的に支払う権利が復活します。どちらの場合も、雇用主は、たとえ基礎疾患が再び同じであっても、最長 6 週間は賃金を支払い続けなければなりません。

さまざまな病気では何が起こるのでしょうか?

最初の病気の後に別の病気が続いた場合、賃金を継続的に支払う権利は、2 つの病気の間に働く能力があったかどうかによって決定的に決まります。

その間に再び働くことができれば、回復時間がどれだけ短かったとしても、新たな別の病気になった場合には、通常、6 週間継続して賃金を支払う権利が与えられます。

ただし、前提条件は、疾患が互いにシームレスに融合しないことです。 2 つの診断の間に検証可能な中断がない場合、つまり実際に労働能力が回復していない場合、雇用主はその期間を加算することができます。

最初の病気がまだ治っていない場合、賃金の継続的な支払いはありません

最初の病気休暇中に別の病気が発生した場合、新たに保険金を請求することはできません。この場合、雇用主は両方の診断に対して別々に支払う義務はありません。

国民の福利厚生、年金、重度障害などに関するニュースレター。

📬 毎週更新👥 100,000 人以上の読者

100% スパムフリー • いつでも購読を解除できます

法的には、賃金継続支払法 (EFZG) の第 3 条第 1 項の意味の範囲内で、いわゆる一律防止訴訟が存在します。医師が認定したさまざまな診断の数に関係なく、賃金の継続支払いは最長 42 暦日に制限されます。

立証責任は病人にある

連邦労働裁判所 (BAG) は、紛争が生じた場合、従業員は、最初の労働不能状態が 2 番目の労働不能状態が始まる前にすでに終了していたかどうかを証明しなければならないことを明確にしています。診断が異なる新しい診断書があるだけでは十分ではありません。

むしろ、治療を担当する医師は、最初の病気が 2 番目の病気が発症する前に完全に治癒したことを明確に文書化する必要があります。

特定のケースでは、高齢者看護師が訴訟を起こしました。彼女は当初、精神疾患のため働くことができませんでした。その後、彼女の婦人科医は、彼女が婦人科の手術のために再び働くことができなくなったことを確認した。

原告は、2回目の病状の時点では精神疾患のためもはや働くことができなかったと主張した。治療を担当した医師らがその間に労働能力が回復したという明確な証拠を提出しなかったため、裁判所はこの主張に従わなかった(BAG、参考: 5AZR 505/18)。

診断が明らかに異なる場合、保険金請求が免除されることもあります

別の例は、メクレンブルク・フォアポンメルン州労働裁判所の判決によるものです。従業員は当初、神経疾患のため病気休暇をとっていました。この直後に癌による病状が出た。

これらは客観的には 2 つの異なる病気であったにもかかわらず、裁判官は賃金を継続的に支払う新たな権利を認めなかった。原告が、彼女が 2 つの病気の間の短期間しか再び働くことができなかったことを証明できなかったためである (LAG MV、参考: 2 20/23)。

  • 著者について
  • 著者による最後の投稿

ウッツ・アンハルト博士は、作家、ジャーナリスト、社会法の専門家、歴史家です。 2000 年にハノーバー大学で歴史と政治のマジスター アルティウム (MA) を取得しました。彼の焦点は社会法と社会政策です。 ZDF、ヒストリー チャンネル、Pro7、NTV、MTV、Sat1 のドキュメンタリーのリサーチ アシスタントを務めました。

#雇用主は二次的な病気の場合には賃金を拒否することができる

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。