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[박규희 변호사의 도산법 바로알기] すでに免責されている借金、債務不履行者名簿を上げて圧迫することができない

パク・キュヒ弁護士法務法人 債務者が回生、破産手続きを申請して債務を免責されるようになれば、免責された債務の範囲内ではお金を返済しなくてもよい。それなら、債権者の立場でお金を受け取らなくても債務者を債務不履行者名簿に登録し、裁判所の決定で債務者がお金を返済しなかったという事実を公的記録として残すことができるだろうか。 個人債務者Aがある。 AはBにお金を借りて使った後、これを返済しなかったし、BはAにお金を返還するための訴訟を進めて勝訴した状況だった。勝訴後、判決が確定したが、6カ月が過ぎるようにAがお金を返さないと、Bは債務者Aを債務不履行者名簿に登録することを裁判所に申請した。最高裁判所は「その間、債務者Aが破産宣告及び免責決定を受けたことを受け、Bの債務不履行者名簿登載申請を棄却しなければならない」と判示した。 最高裁判所がこのように判示した理由は次の通りである。債務不履行者名簿登録制度は、債務を履行しない不誠実な債務者の人的事項を公開することで、名誉や信用毀損などの不利益を与え、これを通じて債務履行を誘導する間接的強制効果を有する。また、一般人が取引相手の信用を調査できるようにし、取引安全を図る機能もある。一方、倒産手続きで行われる免責制度は、支払不能状態に陥った債務者に経済的再起と回生機会を提供するために債務責任を消滅させるものである。したがって、すでに免責を受けている債務者に対して債務不履行者名簿の登録を許可することは、免責制度の趣旨に反するため、許容できない。つまり、倒産手続きで免責決定がなされれば、単に「債務は存在するが強制執行が不可能な状態」ではなく、債務に対する責任自体が消滅することになる。 破産、免責手続きから欠けている債券はどうだろうか。実際に破産、免責手続きを進める過程で債務者Aは債権者であるBの債権を債権者リストから欠落した。この場合、Bの債権には免責決定の効力が及ばないものであることも問わなければならない。 最高裁は「債務者が悪意で債権者リストに記載していない請求権」に限って免責決定の影響が及ばないと見ている。例えば、裁判所は、△免責申請直前までにカードの使用及び延滞が持続し、督促状を受け取ったにもかかわらず、クレジットカード債務を欠落した場合、△債権者が内容証明を発送し、支払督促を持続した状態で債務を一部弁済したにも、貸渡金債務を欠けている場合、△事業上の取引関係を継続的に維持し、物品代金債務を欠落した場合などは、債務者が債務の存在を明確に認識しつつも故意に債権者リストに記載していないとみなして免責決定の効力が及ばないと判断した。 一方、△債権者が長期間権利行使をしておらず、債務者が債権の存在を明確に記憶できなかった場合、△事業が廃業した後、決済が不明確に行われ、長期間これに対する紛争がなく、取引が終結したと認識した場合、△債権者と債権額に対する合意があった。などには免責決定の効力が狂うと見た。債務者が債務の存在事実を知らず、そのようなところに過失があった程度だけでは悪意があったと見にくいため、債権者リストから欠落しても免責の効力が及ぶということだ。 最高裁判所は債務者Aが債権者であるBの債権を債権者リストから欠落したことも悪意だと認めるのは難しいと見た。したがって、免責決定で債務に対するAの責任が消滅したという理由で、債務不履行者名簿の登録申請は受け入れられなかった。このように倒産関連訴訟では、債権、債務関係に対する債務者の認識を立証できる資料を十分に確保することが重要であり、一度倒産手続きが適法に進められ、免責決定がなされたら免責された債権についてはもはや債務者にその責任を追及することは難しい。 #박규희 #변호사의 #도산법 #바로알기 #すでに免責されている借金債務不履行者名簿を上げて圧迫することができない

[박규희 변호사의 도산법 바로알기] すでに免責されている借金、債務不履行者名簿を上げて圧迫することができない

パク・キュヒ弁護士法務法人

債務者が回生、破産手続きを申請して債務を免責されるようになれば、免責された債務の範囲内ではお金を返済しなくてもよい。それなら、債権者の立場でお金を受け取らなくても債務者を債務不履行者名簿に登録し、裁判所の決定で債務者がお金を返済しなかったという事実を公的記録として残すことができるだろうか。

個人債務者Aがある。 AはBにお金を借りて使った後、これを返済しなかったし、BはAにお金を返還するための訴訟を進めて勝訴した状況だった。勝訴後、判決が確定したが、6カ月が過ぎるようにAがお金を返さないと、Bは債務者Aを債務不履行者名簿に登録することを裁判所に申請した。最高裁判所は「その間、債務者Aが破産宣告及び免責決定を受けたことを受け、Bの債務不履行者名簿登載申請を棄却しなければならない」と判示した。

最高裁判所がこのように判示した理由は次の通りである。債務不履行者名簿登録制度は、債務を履行しない不誠実な債務者の人的事項を公開することで、名誉や信用毀損などの不利益を与え、これを通じて債務履行を誘導する間接的強制効果を有する。また、一般人が取引相手の信用を調査できるようにし、取引安全を図る機能もある。一方、倒産手続きで行われる免責制度は、支払不能状態に陥った債務者に経済的再起と回生機会を提供するために債務責任を消滅させるものである。したがって、すでに免責を受けている債務者に対して債務不履行者名簿の登録を許可することは、免責制度の趣旨に反するため、許容できない。つまり、倒産手続きで免責決定がなされれば、単に「債務は存在するが強制執行が不可能な状態」ではなく、債務に対する責任自体が消滅することになる。

破産、免責手続きから欠けている債券はどうだろうか。実際に破産、免責手続きを進める過程で債務者Aは債権者であるBの債権を債権者リストから欠落した。この場合、Bの債権には免責決定の効力が及ばないものであることも問わなければならない。

最高裁は「債務者が悪意で債権者リストに記載していない請求権」に限って免責決定の影響が及ばないと見ている。例えば、裁判所は、△免責申請直前までにカードの使用及び延滞が持続し、督促状を受け取ったにもかかわらず、クレジットカード債務を欠落した場合、△債権者が内容証明を発送し、支払督促を持続した状態で債務を一部弁済したにも、貸渡金債務を欠けている場合、△事業上の取引関係を継続的に維持し、物品代金債務を欠落した場合などは、債務者が債務の存在を明確に認識しつつも故意に債権者リストに記載していないとみなして免責決定の効力が及ばないと判断した。

一方、△債権者が長期間権利行使をしておらず、債務者が債権の存在を明確に記憶できなかった場合、△事業が廃業した後、決済が不明確に行われ、長期間これに対する紛争がなく、取引が終結したと認識した場合、△債権者と債権額に対する合意があった。などには免責決定の効力が狂うと見た。債務者が債務の存在事実を知らず、そのようなところに過失があった程度だけでは悪意があったと見にくいため、債権者リストから欠落しても免責の効力が及ぶということだ。

最高裁判所は債務者Aが債権者であるBの債権を債権者リストから欠落したことも悪意だと認めるのは難しいと見た。したがって、免責決定で債務に対するAの責任が消滅したという理由で、債務不履行者名簿の登録申請は受け入れられなかった。このように倒産関連訴訟では、債権、債務関係に対する債務者の認識を立証できる資料を十分に確保することが重要であり、一度倒産手続きが適法に進められ、免責決定がなされたら免責された債権についてはもはや債務者にその責任を追及することは難しい。

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執筆者について: nipponese

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