コロナ19ワクチン接種と急性心筋梗塞死亡の間の因果関係を認めた裁判所の判断が初めて出た。
コロナ19ワクチン。シンプルなデータ写真。 /広州北区提供-ニュース1
2日、SBSによるとソウル行政裁判所はコロナ19ワクチンを接種した後、死亡した公務員A氏事件で遺族の手を挙げた。これまで心筋炎・心嚢炎など一部の異常反応に対してのみ因果性が制限的に認められてきたという点で、今回の判断は意味のある先例として受け入れられている。
A氏は3人の子供を持つ23年目の公務員で、2021年6月に優先接種対象者に分類され、コロナ19ワクチンを迎えた。接種後10日で死亡し、当時サインは急性心筋梗塞だった。遺族は接種前からワクチンの安全性について懸念を表明し、接種後嘔吐症状を見せて倒れ、心停止につながったと主張してきた。
しかし、疾病管理庁は、高脂血症などの基底疾患の可能性に基づいて、ワクチンと死亡の間の因果関係を認めなかった。純職も受け入れられなかった。これに遺族は行政訴訟を提起し、事件は裁判所の判断を受けることになった。
裁判所は、判決でワクチン接種と死亡の間に時間的密接性が認められると見た。接種後10日という比較的短い期間内に死亡が発生し、他の原因として死亡したと断定することは難しいと判断した。また、ワクチン接種により死亡した可能性を医学理論や経験則上全く排除できないと見た。これは「医学的に明らかに証明されなければ因果性を認める」という厳しい基準とは決して異なるアプローチだ。
ソウル市議会の前に設けられたコロナワクチン犠牲者焼香所。資料写真。 /ニュース1
今回の判断は、既存に主に認められてきた心筋炎・心嚢炎など4つの主要な異常反応のほか、急性心筋梗塞に対して因果性を認めた最初の事例として伝えられた。遺族側の弁護人は、高脂血症のためかワクチン接種のためか優劣を選びにくい状況であれば、国家が接種を勧告しただけに因果性を幅広く認める必要があると説明した。
判決の背景には昨年10月に施行された「コロナ19ワクチン被害補償特別法」の趣旨が反映されたものとみられる。当該法は、国家が全国民を相手に接種を積極的に勧告した点を考慮し、被害補償範囲を合理的に調整するという趣旨で設けられた。因果関係を過度に狭く解釈する場合、政策的責任と個人の犠牲とのバランスが崩れる可能性があるという問題意識が作用したものと解釈される。
ただし、疾病管理庁は今回の判決に対して控訴した。心筋梗塞とワクチン接種の間の因果性が初めて裁判所で認められた事例だという点で、法理的争いの余地があるという判断だ。控訴審の結果によって補償基準と行政判断に少なからぬ影響を及ぼす可能性がある。
コロナ19接種データ写真。 /ニュース1
現在まで政府に申告されたコロナ19ワクチン接種後の死亡事例は2463件と集計された。このうち因果性が認められた事例は27件で約1%水準だ。それだけ因果性認定は厳しくなされてきたと見ることができる。今回の判決が確定した場合、将来類似事象において時間的近接性及び他の原因排除可能性に対する判断基準がより柔軟になるか注目される。
該当事件をワクチン安全性全般を否定したり、既存の予防接種政策を揺るがす判決で断定することは難しい。裁判所は個々の事案の具体的な事情に基づいて判断し、一般化には慎重でなければならないという点も一緒に考慮されなければならない。同時に、国家勧告による接種過程で発生した被害に対してどこまで責任を認めるかという社会的質問を再投げるきっかけとなった。
今後の控訴審と最終確定の可否に応じて、報酬体系の運営方式と類似訴訟の増加の可否が分かれるとみられる。ワクチン接種と心筋梗塞との間の医学的関連性に関するさらなる研究と蓄積された統計も議論の重要な変数として機能する見通しです。
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