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近所の高級修理店がルイ・ヴィトンに勝った…大法「リフォーム、商標権侵害ではない」

「個人使用は適用できない」破棄返送「製品生産・販売時に侵害」基準提示高級ブランドのリフォーム制裁に基づいて消えますアップサイクリング市場の成長期待感度 入力2026-02-26 17:43 修正2026-02-26 23:57 地面25ページ 名品所有者が私的な使用を目的に自分が所有した名品を「リフォーム」した場合、商標権を侵害しないという最高裁判所の判決が出た。リフォーム業者のリフォーム行為が商標権侵害に該当するかと関連した最高裁判所の判断が出たのは今回が初めてだ。今回の判決により、社説リフォームを制限してきたルイ・ヴィトンなどグローバル高級ブランドがリフォームを制限する法的根拠が消えたという評価が出ている。古い名品をリサイクルする関連「アップサイクリング」産業も法的枠組みの中で弾力を受けると見込まれる。最高裁判所2部(駐審権ヨンジュン最高裁判所)は26日、ルイ・ヴィトンがリフォーム業者A氏を相手に出した商標権侵害禁止および損害賠償請求訴訟で原告勝訴で判決した遠心判決を破棄し、該当事件を特許裁判所に返した。 A氏はソウル江南区のある建物の地下層で高級修理店を運営している。A氏は2017年から2021年まで顧客が渡したルイ・ヴィトンバッグを解体した後、生地、金属部品などの原材料を利用してサイズ・形態・用途の異なるバッグや財布などを製作してきた。リフォームサービスを提供した対価で受け取った製作費は1個当たり10万~70万ウォン水準だった。これに関連して、ルイ・ヴィトンはA氏が自社商標の出所表示および品質保証機能を阻害して商標権を侵害したとし、2022年2月に訴訟を提起した。 - 1・2審はルイ・ヴィトン側の主張を受け入れ、A氏がルイ・ヴィトン生地を使用したリフォームバッグ・財布を製造してはならないと判決した。これと共にA氏がルイ・ヴィトンに1500万ウォンを賠償するよう命令した。当時裁判所は、リフォームバッグ・財布がそれ自体で交換価値を持って中古市場で取引されているため、独立した商取引の目的物である商標法上商品に該当すると判断した。また、一般需要者が該当製品の出所がルイ・ヴィトンで作られたものと誤認できるため、「商標の使用」に該当すると見た。しかし最高裁判所の判断は違った。リフォーム業者が所有者から個人的使用を目的に注文を受けて変形・加工するサービスを提供した場合、商標法上「商標の使用」に該当しないと判断した。裁判部は「A氏がバッグ所有者の個人的使用を目的にその所有者からリフォーム要求を受け、それに応じたリフォーム行為をしてリフォーム製品をその所有者に返還した」とし、「リフォーム製品に登録商標が表示されても、原則として商標法上「商標の使用」があるとは言えない」と判断した。最高裁判所は、リフォーム行為を商標権侵害と見ることができる確実な基準を提示した。業者が実質的に一連のリフォーム過程を支配・主導しながらリフォーム製品を生産・販売するなど、取引市場で関連製品を流通したと評価する特別な事情がある場合、商標権侵害に該当することができると判示した。また、名品所有者が市場に流通させる目的でリフォームを要請するなど、商標権侵害を知ったり知ったりする状況でリフォーム業者がリフォームサービスを提供した場合、商標権侵害による法的責任を共同で負担できると説明した。裁判部は「特別な事情があるかどうかは、所有者のリフォーム経緯・内容、リフォーム製品の目的・形態・改修などに関する最終的意思決定の主体、リフォーム業者が受け取った対価の性格、リフォーム製品に提供された材料の出所など、複数の事情を総合的に判断しなければならない」とし「こうした事情に対する証明責任は商標権。高級業界は、今回の判決が高級再加工ベースのアップサイクリング市場の成長につながるというある程度肯定的な見通しとともに、商標侵害の可能性が大きくなる可能性があるという懸念を出している。ある名品業界関係者は「今回の判決は個人消費者が製品の寿命を延ばすリフォームを通じて持続可能な消費を積極的に追求できるという側面で肯定的に見ることができる」とし「製品を捨てずにリフォームして使用するという消費者の意志はそれだけブランドに対する信頼と愛情が深いという肯定的な意味」別の名品業界関係者は「商標は単純なロゴではなく、ブランドが長時間蓄積してきた信頼と品質を象徴する資産」とし「個人の私的リフォームと商業流通は区分されなければならず、リフォーム製品が消費者に公式製品として誤認される所持がある場合には厳正な対応がなされなければならない」と強調した。一方、ルイ・ヴィトン側は最高裁判所の今回の判決に対する公式立場を出さなかった。 #近所の高級修理店がルイヴィトンに勝った大法リフォーム商標権侵害ではない

近所の高級修理店がルイ・ヴィトンに勝った…大法「リフォーム、商標権侵害ではない」

「個人使用は適用できない」破棄返送

「製品生産・販売時に侵害」基準提示

高級ブランドのリフォーム制裁に基づいて消えます

アップサイクリング市場の成長期待感度

入力2026-02-26 17:43

修正2026-02-26 23:57

地面25ページ

名品所有者が私的な使用を目的に自分が所有した名品を「リフォーム」した場合、商標権を侵害しないという最高裁判所の判決が出た。リフォーム業者のリフォーム行為が商標権侵害に該当するかと関連した最高裁判所の判断が出たのは今回が初めてだ。

今回の判決により、社説リフォームを制限してきたルイ・ヴィトンなどグローバル高級ブランドがリフォームを制限する法的根拠が消えたという評価が出ている。古い名品をリサイクルする関連「アップサイクリング」産業も法的枠組みの中で弾力を受けると見込まれる。

最高裁判所2部(駐審権ヨンジュン最高裁判所)は26日、ルイ・ヴィトンがリフォーム業者A氏を相手に出した商標権侵害禁止および損害賠償請求訴訟で原告勝訴で判決した遠心判決を破棄し、該当事件を特許裁判所に返した。 A氏はソウル江南区のある建物の地下層で高級修理店を運営している。

A氏は2017年から2021年まで顧客が渡したルイ・ヴィトンバッグを解体した後、生地、金属部品などの原材料を利用してサイズ・形態・用途の異なるバッグや財布などを製作してきた。リフォームサービスを提供した対価で受け取った製作費は1個当たり10万~70万ウォン水準だった。

これに関連して、ルイ・ヴィトンはA氏が自社商標の出所表示および品質保証機能を阻害して商標権を侵害したとし、2022年2月に訴訟を提起した。

1・2審はルイ・ヴィトン側の主張を受け入れ、A氏がルイ・ヴィトン生地を使用したリフォームバッグ・財布を製造してはならないと判決した。これと共にA氏がルイ・ヴィトンに1500万ウォンを賠償するよう命令した。当時裁判所は、リフォームバッグ・財布がそれ自体で交換価値を持って中古市場で取引されているため、独立した商取引の目的物である商標法上商品に該当すると判断した。また、一般需要者が該当製品の出所がルイ・ヴィトンで作られたものと誤認できるため、「商標の使用」に該当すると見た。

しかし最高裁判所の判断は違った。リフォーム業者が所有者から個人的使用を目的に注文を受けて変形・加工するサービスを提供した場合、商標法上「商標の使用」に該当しないと判断した。裁判部は「A氏がバッグ所有者の個人的使用を目的にその所有者からリフォーム要求を受け、それに応じたリフォーム行為をしてリフォーム製品をその所有者に返還した」とし、「リフォーム製品に登録商標が表示されても、原則として商標法上「商標の使用」があるとは言えない」と判断した。

最高裁判所は、リフォーム行為を商標権侵害と見ることができる確実な基準を提示した。業者が実質的に一連のリフォーム過程を支配・主導しながらリフォーム製品を生産・販売するなど、取引市場で関連製品を流通したと評価する特別な事情がある場合、商標権侵害に該当することができると判示した。また、名品所有者が市場に流通させる目的でリフォームを要請するなど、商標権侵害を知ったり知ったりする状況でリフォーム業者がリフォームサービスを提供した場合、商標権侵害による法的責任を共同で負担できると説明した。裁判部は「特別な事情があるかどうかは、所有者のリフォーム経緯・内容、リフォーム製品の目的・形態・改修などに関する最終的意思決定の主体、リフォーム業者が受け取った対価の性格、リフォーム製品に提供された材料の出所など、複数の事情を総合的に判断しなければならない」とし「こうした事情に対する証明責任は商標権。

高級業界は、今回の判決が高級再加工ベースのアップサイクリング市場の成長につながるというある程度肯定的な見通しとともに、商標侵害の可能性が大きくなる可能性があるという懸念を出している。ある名品業界関係者は「今回の判決は個人消費者が製品の寿命を延ばすリフォームを通じて持続可能な消費を積極的に追求できるという側面で肯定的に見ることができる」とし「製品を捨てずにリフォームして使用するという消費者の意志はそれだけブランドに対する信頼と愛情が深いという肯定的な意味」別の名品業界関係者は「商標は単純なロゴではなく、ブランドが長時間蓄積してきた信頼と品質を象徴する資産」とし「個人の私的リフォームと商業流通は区分されなければならず、リフォーム製品が消費者に公式製品として誤認される所持がある場合には厳正な対応がなされなければならない」と強調した。

一方、ルイ・ヴィトン側は最高裁判所の今回の判決に対する公式立場を出さなかった。

#近所の高級修理店がルイヴィトンに勝った大法リフォーム商標権侵害ではない

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