中小企業庁 (SBA) は最近発行した 手続き通知 5000-876626、主要なポリシー変更を組み込むために標準作業手順 (SOP) 50 10 8 を更新します。 2026 年 3 月 1 日より、中小企業申請者のすべての直接的および間接的所有者は、米国国民、または主な居住地が米国、その領土または所有地にある米国国民でなければなりません。
変化を理解する
これらの変更は、3 月 1 日以降に承認されたすべての 7(a) および 504 ローンに適用されます。
保証人の例外は、保証が貸し手によって要求される追加保証である場合、または保証が SBA によって要求される共同保有担保の誓約をサポートするために必要な配偶者保証である場合に、限定的または追加の保証人が不適格者(不法滞在者を除く)であることを許可します。
この通知では、「不適格者」の定義も更新され、次のように定義されています。
- 米国に不法滞在している不法滞在外国人。
- 亡命を認められた個人、難民、ビザ保持者、USC 8 § 1101(a)(15) に基づく非移民外国人、または小児到着に対する延期措置 (DACA) に基づく外国人。
- ビザ保有者を含む、米国国民または米国国民ではない個人(非居住外国人)。
- 米国、その領土または所有物以外に主な居住地を有する個人(米国国民および米国国民を含む)。
- 米国、その領土または所有物の外で設立、組織または法人化されたビジネス上の懸念または団体。
- 中華人民共和国または香港特別行政区の国民である個人。
- 合法的永住者(LPR)(一般に「グリーンカード保持者」と呼ばれる)。これには、無条件の永住的LPRステータスおよび条件付きLPRステータスを持つ個人が含まれます。
- 外国資産管理局 (OFAC) の制裁リストに載っている個人、企業、または団体。
その他の適格要件には、申請時または 6 か月の遡及期間中に所有者が不適格者である場合、その者が SBA ローン番号の発行日より前に所有権を完全に譲渡しない限り、ビジネスは不適格であると記載されています。不法に米国に滞在している不法滞在外国人は、申請企業の役員、取締役、または従業員であってはなりません。
申請事業者が他の事業者に申請事業者の納税申告書に基づいて税金を報告させる場合、納税申告書に記載されているすべての事業者がこれらの要件の対象となります。ただし、申請事業の納税申告書で税金を報告していない関連会社および一部所有子会社には、これらの要件は適用されません。
コンプライアンスを維持する
他のすべての手順通知と同様に、SBA SOP 要件への準拠を維持するために変更を認識することが重要です。次回の SBA ローン審査に関するサポートをお探しですか? SBA SOP 要件を徹底的に理解し、16,000 件を超える SBA ローン審査を経験したドーレン メイヒューの銀行と信用組合の専門家が、いつでも支援できるよう準備を整えています。
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