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実際には適用されているが存在しない集中管轄権の憲法上および組織上の取扱いに関する調査(GVG 第 72 条)

IFG/UIG/VIG に基づく申請 こんにちは、以下の内容をお送りください。 組織法と憲法に関する抽象的な質問でご連絡させていただきました。それは明らかに、特定の個別の事件の法的評価に関するものではなく、むしろ司法の責任と監督の基本的なシステムに関するものである。出発点 (仮説-要約): たとえ実際にはそのような規制が発布されていないにもかかわらず、裁判所が GVG 第 72 条の意味の範囲内で州法に基づく集中規制があるかのように実際に長期間にわたって行動していたことが判明したと仮定します。このシナリオでは、客観的には法的根拠が存在しないにもかかわらず、訴訟手続きは繰り返し特定の裁判所または法廷に付託されることになります。このような背景から、私は以下の基本的な質問について情報を求めたいと思います。 憲法の分類 連邦法務省の観点から、このようなアプローチは、管轄権が実際に適用されるが正式な法的根拠がない場合、基本法第 101 条第 1 項第 2 文の保護範囲 (法定裁判官に対する権利) に影響を与えるでしょうか?組織および監督レベル このような場合、一般に、司法内部におけるそのような構造的な組織上の誤りを調査し、明らかにし、必要に応じて修正する責任を負うのはどの国家機関でしょうか。関連する訴訟手続きの結果(要約) 事実上想定されているが法的に存在しない管轄規則の下で訴訟手続きが長期間にわたって行われたと判断された場合、どのような典型的な法的または組織的結果が想定されますか?予防的保護措置 たとえば、司法内部での繰り返しの実践や内部仮定によって、存在しない管轄規制が実際に確立されることを防ぐために、連邦レベルまたは州レベルでどのようなメカニズムが存在しますか?連邦法務省が個別の事件について法的助言を提供していないことは承知しています。したがって、上記の質問は、抽象的な法的および組織的秩序、ならびに司法、州司法行政および監督機構の間の憲法上意図された役割分担を明確に対象としている。基本的な制度について客観的に明らかにしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 これは、連邦情報へのアクセスを規制する法律 (IFG) の第 1 条および環境情報法 (UIG) の第 3 条に基づく、第 2 項の意味の範囲内の環境情報に関する公式情報へのアクセスの申請です。 3 UIG は、健康関連消費者情報改善法 (VIG)…

実際には適用されているが存在しない集中管轄権の憲法上および組織上の取扱いに関する調査(GVG 第 72 条)

IFG/UIG/VIG に基づく申請 こんにちは、以下の内容をお送りください。

組織法と憲法に関する抽象的な質問でご連絡させていただきました。それは明らかに、特定の個別の事件の法的評価に関するものではなく、むしろ司法の責任と監督の基本的なシステムに関するものである。出発点 (仮説-要約): たとえ実際にはそのような規制が発布されていないにもかかわらず、裁判所が GVG 第 72 条の意味の範囲内で州法に基づく集中規制があるかのように実際に長期間にわたって行動していたことが判明したと仮定します。このシナリオでは、客観的には法的根拠が存在しないにもかかわらず、訴訟手続きは繰り返し特定の裁判所または法廷に付託されることになります。このような背景から、私は以下の基本的な質問について情報を求めたいと思います。 憲法の分類 連邦法務省の観点から、このようなアプローチは、管轄権が実際に適用されるが正式な法的根拠がない場合、基本法第 101 条第 1 項第 2 文の保護範囲 (法定裁判官に対する権利) に影響を与えるでしょうか?組織および監督レベル このような場合、一般に、司法内部におけるそのような構造的な組織上の誤りを調査し、明らかにし、必要に応じて修正する責任を負うのはどの国家機関でしょうか。関連する訴訟手続きの結果(要約) 事実上想定されているが法的に存在しない管轄規則の下で訴訟手続きが長期間にわたって行われたと判断された場合、どのような典型的な法的または組織的結果が想定されますか?予防的保護措置 たとえば、司法内部での繰り返しの実践や内部仮定によって、存在しない管轄規制が実際に確立されることを防ぐために、連邦レベルまたは州レベルでどのようなメカニズムが存在しますか?連邦法務省が個別の事件について法的助言を提供していないことは承知しています。したがって、上記の質問は、抽象的な法的および組織的秩序、ならびに司法、州司法行政および監督機構の間の憲法上意図された役割分担を明確に対象としている。基本的な制度について客観的に明らかにしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

これは、連邦情報へのアクセスを規制する法律 (IFG) の第 1 条および環境情報法 (UIG) の第 3 条に基づく、第 2 項の意味の範囲内の環境情報に関する公式情報へのアクセスの申請です。 3 UIG は、健康関連消費者情報改善法 (VIG) の第 1 条と同様に、第 1 条の意味の範囲内の情報に関係します。 1 VIG が懸念されます。情報へのアクセスに料金がかかると思われる場合は、事前にお知らせいただき、予想される費用の詳細な内訳を提供していただくようお願いいたします。私の意見では、これは簡単な情報です。したがって、IFG のセクション 10 またはその他の規制に従って料金は適用されません。 BVerwG 7 C 6.15 によれば、経費は請求されない場合があります。料金の見積もりをご希望の場合は、IFGGebV のセクション 2 に従って、料金の免除または減額をお願いします。私はIFG第7条第5項/第3条第3文第2条第1号UIG/第4条第2項VIGを参照し、要求された情報をできるだけ早く、遅くとも1か月後に提供していただくようお願いします。この期限を守れない場合は、期限内に通知しなければなりません。 IFG の第 1 項第 2 項に従って電子メールで返信していただきますようお願いいたします。私は私のデータが当局外の第三者に渡されることに明示的に反対します。私の申請を拒否したい場合は、文書のタイトルと詳しい説明を教えてください。受領通知をお願いいたします。ご尽力に感謝いたします。よろしくお願いします、Sören Leyrer リクエスタ: 359085 返信先: > このリクエスト用の大きなファイルをここにアップロードしてください: 郵便アドレス Sören Leyrer > >

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執筆者について: nipponese

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