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裁判所は、研修期間中に友人らとバドミントンをしている最中に倒れた教師は労災とは認められないとの判決を下した。
12日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政13部(チン・ヒョンソプ裁判長)は、A先生の配偶者が人事刷新部長官を相手に起こした遺族給付金不支給取消訴訟で、原告敗訴の判決を下した。
Aさんは研修期間中の2023年2月、自宅近くのバドミントンコートで知人らとバドミントンをしていた際に突然倒れ、近くの大学病院に搬送されたが、最終的にくも膜下出血で死亡した。
Aさんの配偶者は、Aさんの死亡は公務員事故であるとして、人事処に遺族給付金を請求した。人事処は2024年2月、伍長と公務員との因果関係が認められないとして遺族給付金を認めなかった。仕事に関連した過労やストレスではなく、体質的素因や慢性疾患の要因が主な死因であると考えられます。
そこで、A氏の配偶者は、「A氏は、教職生活を通じて教育現場でさまざまな艱難辛苦を経験し、多大な精神的ストレスを負った。特に、校長が在職中に女性教職員が使用するトイレに違法にカメラを設置していたことが摘発された事件により、極度のストレスを負った」として、人事処に処分の取り消しを求める訴訟を起こした。
しかし、裁判所は「Aさんは発病前6か月間全く残業をしておらず、本件の発病は研修期間中に自宅近くでバドミントンをしていた際に発症した」「発病当時から慢性的な重労働に苦しんでいたとは言い難い」としてこれを認めなかった。
判決は、校長が女性教職員のトイレにカメラを設置したことなどに触れ、「教職中に何らかの精神的ストレスを抱えていた可能性がある」としながらも、「発症前後に業務上の予期せぬ出来事や職場環境の激変など異常な状況を経験したことを示す資料はない」と述べた。また、同氏の脳血管疾患発症の主な原因となり得る基礎疾患などの危険因子は確認されたものの、「本件の疾患がその影響で発症したり、自然の進行速度を超えて悪化したという事実を裏付ける医学的証拠はない」とも述べた。
チェ・ジェホ記者 [email protected]
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