民事裁判所破棄セクションの条例。 L 番号。 23419 2024 年
民法。セクション L 番号23419 2024 年
社長: 姓
スピーカー: 姓 名前
発行日: 2024/08/30
注文
控訴17422-2021について、提案者:
名前ローマ在住 住所 破毀院最高裁判所の登録簿にて、弁護士が代理・弁護 名前 姓、 名前 姓;
– 繰り返し –
に対して
理由_COMPANY_REASONローマに選択的に住所を有する仮法定代理人の個人で、 住所、研究所の中央弁護士事務所において、弁護士が代理人および弁護を行う 名前 姓、 名前 姓、 名前、 名前 姓;
– 反訴者 –
文番号に反対します。ミラノ控訴院908/2020、2020年12月22日に提出 RGN 289/2020; 2024年3月27日に議場で行われた事件の報告を聞いた後、 NOTARY_ATTORNEY 姓。
事実が見つかった
物体
早期退職
免除、計算基準
RGN DOCUMENT_NUMBER
姓。
議員
ウド。 2024/03/27
CC
2020年10月22日に提出された判決により、ミラノ控訴裁判所は、申請を却下した第一審の判決を確認した。 名前 姓 報酬制度に基づいて年金を再清算することを目的としており、同氏に有利に入金された想定元本拠出金と、2014年10月15日から12月31日までに支払われた任意拠出金の返済も考慮する。
この判決に反対しているのは誰ですか 名前 姓 彼は、後に準備書面で説明された4つの非難の理由を推定して破毀院最高裁判所に上訴した。
それは理由_COMPANY_REASON 彼は反訴して抵抗した。
2024年3月27日に商工会議所の会議に本件を招集し、委員会は60日以内の命令の提出を保留したこと(cpc第380条の2第1項第2項)。
法律で考慮される
第一の理由として、控訴人は法律第 2 号の誤った適用を非難している。 214/2011 および 208/2015 は、当該技術分野で言及されているいわゆる第 7 の保護措置の範囲内であるにもかかわらず、本案裁判所にそれを考慮させることを求めています。 1、208/2015 年第 265 項、完全報酬制度に基づく年金の再計算を受ける権利はなかった。 2番目の理由として、同じ法律違反の訴えが繰り返されているのは、彼女が40年間の拠出年功序列を終えたとき(2014年10月15日)、彼女は実際に認められる早期年金ではなく、年功年金を受け取るべきだったという事実を地方裁判所が考慮しなかったためである。第三の理由として、控訴人は当該技術の違反と虚偽の適用を訴えている。 8、ln 155/1981、および移動期間中に彼女に与えられた想定上の寄付金の誤った計算方法を本案裁判所に検出させないよう決定的な事実の調査を怠ったこと。
第四の理由として、控訴人は、地方裁判所が事件の関連事実の再構築において誤りを犯し、その結果、彼女がすでに退職年金の権利を取得していたときに不必要に支払った任意拠出金の償還を受ける権利を否定したという事実により、決定的な事実の検討を怠ったと主張している。
第一の理由に関しては、その技術が注目されるべきである。 1、段落265、手紙。 a)、ln 208/2015 は、ここに関連する限り、「アクセス要件および発効日制度に関する規定は、2011 年 12 月 6 日の立法令第 24 条の発効日前に施行される、n. 」と規定しています。 201、2011 年 12 月 22 日の法律により修正を加えて変換、n. 214、1991 年 7 月 23 日法律第 4 条、第 11 条および第 24 条に従って、移動中または特別な建設処置を受けている労働者に、6,300 人の被験者の制限内で引き続き適用されます。 223 およびその後の修正、または 1994 年 5 月 16 日の立法令の第 3 条に従い、n. 299、1994 年 7 月 19 日の法律により修正を加えて変換、n. 451 2011 年 12 月 31 日までに定められた政府または非政府の協定に従う場合、または、事業を停止した企業、または破産、債権者との調停、強制行政整理、臨時行政もしくは特別行政などの現在の倒産手続きの発動の影響を受ける企業出身の労働者の場合、たとえ前述の協定がない場合であっても、2014 年 12 月 31 日までに労働活動を停止し、協定の結実期間内に締結されるもの。移動手当または建設特別待遇、または 2012 年 12 月 31 日までに終了した場合は、同期間の終了から 12 か月以内に自発的拠出金の支払いを通じて終了し、協定の発効日以前に有効であった要件
法令 – 2011 年 12 月 6 日、n. 201、2011 年 12 月 22 日の法律により修正を加えて変換、n. 214′;問題の条項は、当技術分野の第14項および第15項ですでに言及されている、いわゆるセーフガード措置(レクティウス、権限剥奪制度:正当化の2022年Cass. no. 31334を参照)のリストに含まれていること。 24 日、立法令 201/2011 (立法令 214/2011 に変換)。これは同時に、芸術に基づく年金治療へのアクセスのための、より厳格な新しい措置を導入しました。引用した政令の第 24 条第 1 項第 3 項では、アクセス要件に関する規定と、後者の発効日前に施行されていた発効日制度は、移動、連帯基金からの収入統合、継続的な任意支給、免除、重度障害児の世話をするための特別休暇、または退職の奨励金などの制度を利用して年金を受ける権利を取得する目的で、改革発効前に雇用関係に終止符を打った更なる対象者グループにも引き続き適用されるべきであると規定している。
これは文字通り、2011 年 12 月 6 日の立法令第 24 条の発効日より前に施行されていたアクセス要件および発効日制度に関する規定の逸脱を指します。n. 201′ では、準州判事は、控訴人が完全に報酬制度に基づいて年金を再計算する権利を有しており、同時に技術を有していることを極めて正確に否定した。 2011/2011 年立法第 24 条第 2 項(引用)は、「2012 年 1 月 1 日以降、その日から発生した拠出年功に基づいて、当該年功に対応する年金部分は拠出制に従って計算される」と一般的に規定されており、例外として、年金処遇の計算方法に関して定められた規則に適用することはできない。
「アクセス要件」と「発効日の制度」について逐語的に予見される(前条cc第14条)。
したがって、第一の上告理由は根拠がない。
第二の理由は、控訴人が恩恵を受けた免除が技術後に支払われる年金給付の種類にも関係する可能性があると考える可能性はともかく、ということを考慮すると、むしろ容認できないということである。前掲の立法令 201/2011 の第 24 条第 3 項は、2012 年 1 月 1 日から退職年金を廃止したが、第一の理由の根拠のなさを主張するには、上で述べたのと同じ理由で一応これを除外しなければならない。早期退職年金に代わる退職年金の受給権の問題は、争点となった文章では何も述べられておらず、いつ、どのように導入されたのかを理解することも不可能である。したがって、現在の判決では、それは新しいものとみなされます。
第 3 の理由と第 4 の理由は認められず、年金の支払いの目的に必要な概念上の拠出金と拠出年功の計算方法に関して領域裁判官が下した事実判決に欠陥があると主張しており、控訴文が同じ事実上の理由で第一審の判決を確認している場合には不可能である(現在の条文合理的根拠における中央政府第 348 条 348 条)。
控訴は最終的に棄却されなければならず、敗訴後の正当性訴訟費用は規定に従って処理されること。
上訴の棄却を考慮して、上訴人が上告に対して予見される金額と同額の追加金額を統一拠出金として支払うための手続き条件の存在を宣言しなければならないこと。
PQM
裁判所は控訴を棄却し、控訴人に対し、合法性訴訟費用4,200.00ユーロ(うち手数料4,000ユーロ)に加え、15%に相当する一般経費と法律で要求される付属品を償還するよう命じた。
芸術に従ってください。大統領令 115/2002 の第 13 項第 1-4 項は、同条第 1 項の 2 に従って、控訴人が上訴の義務がある場合には、その追加額と同額の統一拠出金として支払うための手続き条件の存在を認めている。 13.
ローマでの2024年3月27日の商工会議所会議でこのように決定された。
#保障された年金の計算 #給与にはノー