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電子請求書は 1 日目から開始されます (貧しい 2,000 万は含まれません)

アンゴラの税制は2026年1月1日から電子請求書の適用を開始すると、総税務局(AGT)長官のホセ・レイリア氏が本日発表し、このメカニズムにより会計財務報告のより明確性、移転、自動化が保証されることを保証すると発表した。 Sホセ・レイリア氏によると、電子請求書発行はまず高額納税者と州の供給業者に義務付けられ、2025年9月から12月までの移行期間は延長されないという。 「電子請求書発行は今年の9月22日から実施される予定でしたが、12月31日までの移行期間を設け、2026年1月1日からアンゴラでは電子請求書発行が現実になるでしょう」と局長は本日述べた。 ホセ・レイリア氏は「電子請求書発行:高額納税者への影響」の会合の冒頭で、この措置は企業と国家、サプライヤー、顧客との関係における「パラダイムシフト」を構成すると考えた。 電子請求の中心は「AGTではなく、州でも、企業でもある」ため、電子請求により商業的観点からの関係が「より透明になり、財務会計報告がより自動化され、よりシンプルかつ明確になる」と同氏は指摘した。 電子請求書発行により、「企業とその顧客との関係は非物質化され、ある意味、消費経費が削減されて業績も向上します」と同氏は付け加えた。 同当局者はまた、アンゴラ税制の進行中の改革における高額納税者の役割と協力を強調し、例として2019年の一般付加価値税制度とその後の電子申告を挙げた。 ホセ・レイリア氏はまた、AGT が電子請求書のソフトウェア認証プロセスを開始し、現在そのシステムには電子請求書を発行する 500 以上のソフトウェア アプリケーションが登録されており、そのうち 21 件がすでにこの目的で認証されていると報告しました。 同氏はまた、高額納税者に対し、電子請求書発行システムを提供するパートナーに、1月1日から開始される手続きの準備状況を確認するよう促した。 昨年 3 月の大統領令で承認された法的請求書制度は、一般および簡易付加価値税 (VAT) 制度の対象となる納税者に電子請求書を発行する義務を定めています。 この制度が発効してから最初の 12 か月間は、電子請求書を発行する義務は、高額納税者税務署に登録されている納税者および州の納入業者にのみ適用されます。前回の期限を過ぎると、卒業証書に記載されているように、電子請求書を発行する義務は電子請求書の対象となるすべての納税者に適用されます。 137 チームを訪問、今日は 5 チームを訪問 2025-12-09 11:27:00 1765346998 #電子請求書は #日目から開始されます #貧しい #万は含まれません

電子請求書は 1 日目から開始されます (貧しい 2,000 万は含まれません)

アンゴラの税制は2026年1月1日から電子請求書の適用を開始すると、総税務局(AGT)長官のホセ・レイリア氏が本日発表し、このメカニズムにより会計財務報告のより明確性、移転、自動化が保証されることを保証すると発表した。

Sホセ・レイリア氏によると、電子請求書発行はまず高額納税者と州の供給業者に義務付けられ、2025年9月から12月までの移行期間は延長されないという。

「電子請求書発行は今年の9月22日から実施される予定でしたが、12月31日までの移行期間を設け、2026年1月1日からアンゴラでは電子請求書発行が現実になるでしょう」と局長は本日述べた。

ホセ・レイリア氏は「電子請求書発行:高額納税者への影響」の会合の冒頭で、この措置は企業と国家、サプライヤー、顧客との関係における「パラダイムシフト」を構成すると考えた。

電子請求の中心は「AGTではなく、州でも、企業でもある」ため、電子請求により商業的観点からの関係が「より透明になり、財務会計報告がより自動化され、よりシンプルかつ明確になる」と同氏は指摘した。

電子請求書発行により、「企業とその顧客との関係は非物質化され、ある意味、消費経費が削減されて業績も向上します」と同氏は付け加えた。

同当局者はまた、アンゴラ税制の進行中の改革における高額納税者の役割と協力を強調し、例として2019年の一般付加価値税制度とその後の電子申告を挙げた。

ホセ・レイリア氏はまた、AGT が電子請求書のソフトウェア認証プロセスを開始し、現在そのシステムには電子請求書を発行する 500 以上のソフトウェア アプリケーションが登録されており、そのうち 21 件がすでにこの目的で認証されていると報告しました。

同氏はまた、高額納税者に対し、電子請求書発行システムを提供するパートナーに、1月1日から開始される手続きの準備状況を確認するよう促した。

昨年 3 月の大統領令で承認された法的請求書制度は、一般および簡易付加価値税 (VAT) 制度の対象となる納税者に電子請求書を発行する義務を定めています。

この制度が発効してから最初の 12 か月間は、電子請求書を発行する義務は、高額納税者税務署に登録されている納税者および州の納入業者にのみ適用されます。前回の期限を過ぎると、卒業証書に記載されているように、電子請求書を発行する義務は電子請求書の対象となるすべての納税者に適用されます。

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2025-12-09 11:27:00
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執筆者について: nipponese

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