日本語版
最新ニュース
科学&テクノロジー

若者にはどのような休憩期間や就業禁止が適用されますか?

休憩: 1 日の労働時間が 4 時間半を超える場合、若者には 30 分の休憩が与えられます。この休憩は遅くとも 6 時間後には摂取する必要があります。毎日の休憩時間: 毎日の労働時間が終了した後は、少なくとも 12 時間の連続した休憩時間を与えなければなりません。 15 歳未満の若者には、勤務開始後 24 時間以内に少なくとも 14 時間の休憩時間を与えなければなりません。夜の休息: 若者は午後 8 時から午前 6 時までは雇用できません。ただし、例外があります。 複数のシフトで働く企業では、仕事が遅くなっても会社に到着する合理的な可能性がない場合、16 歳以上の若者は午前 5 時から雇用される場合があります。週替わりで午前11時まで勤務することも可能です。16 歳以上の若者は、午後 11 時までホスピタリティ産業で雇用される場合がありますパン屋の職業における 16 歳以上の見習いは、職業訓練を目的とした仕事に午前 4 時から雇用することができます。日曜の仕事: 日曜日と祝日の若者の雇用は一般的に禁止されているが、接客業は例外で、第2日曜日に就労が許可されている(見習い期間の最初の8週間を除く)。 #若者にはどのような休憩期間や就業禁止が適用されますか

若者にはどのような休憩期間や就業禁止が適用されますか?

休憩: 1 日の労働時間が 4 時間半を超える場合、若者には 30 分の休憩が与えられます。この休憩は遅くとも 6 時間後には摂取する必要があります。

毎日の休憩時間: 毎日の労働時間が終了した後は、少なくとも 12 時間の連続した休憩時間を与えなければなりません。 15 歳未満の若者には、勤務開始後 24 時間以内に少なくとも 14 時間の休憩時間を与えなければなりません。

夜の休息: 若者は午後 8 時から午前 6 時までは雇用できません。ただし、例外があります。

  • 複数のシフトで働く企業では、仕事が遅くなっても会社に到着する合理的な可能性がない場合、16 歳以上の若者は午前 5 時から雇用される場合があります。週替わりで午前11時まで勤務することも可能です。
  • 16 歳以上の若者は、午後 11 時までホスピタリティ産業で雇用される場合があります
  • パン屋の職業における 16 歳以上の見習いは、職業訓練を目的とした仕事に午前 4 時から雇用することができます。


日曜の仕事:
日曜日と祝日の若者の雇用は一般的に禁止されているが、接客業は例外で、第2日曜日に就労が許可されている(見習い期間の最初の8週間を除く)。

#若者にはどのような休憩期間や就業禁止が適用されますか

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。