破毀院は、ある事件に対する有罪判決を確認した。 52エンヌ サレルノの容疑者 顧客のクレジットカードを不正に使用した 2019年8月4日と25日の2回、最高裁判事は弁護側の上告を「受理できない」と宣言し、裁判所とサレルノ控訴院が出した第一級および第二級の判決を確定させた。
ケース
最高裁判所によって棄却されたこの弁護論文は、犯罪をより複雑な「コンピュータ詐欺」事件に「再分類」する試みを中心に展開していた。本案裁判で再構成された物語は、二つの具体的なエピソードから始まった。被告は客から食事代を支払うための支払いカードを受け取った。正しい金額を請求するのではなく、 彼はその状況を利用し、POS 経由でより高額な金額を入力し、引き落としていました。 期限のある人たちに。破毀院で弁護側は最後のカードを試み、犯罪を実行するためのPOSなどの電子ツールの使用は「コンピュータ詐欺」に分類されるべきだと主張した。裁判官が解体した法的論文。最初に控訴裁判所が、そして今回は最高裁判所が、この2つの犯罪の明確な違いを繰り返し述べた。 「コンピュータ詐欺」を行うには、条例に次のことが必要であると書かれています。コンピュータシステムの機能の変更」 またはデータやプログラムへの不正介入。しかし、52歳の男性の場合、システムへの「ハッキング」や改ざんはなかった。被告人は「」と限定した。単なるクレジットカードの不正使用です」、これは争われている犯罪に完全に該当する行為であり、盗まれたまたは不正な支払いシステムを使用する人を罰します。
#客のクレジットカードを使って2回のディナー代を水増しサレルノ在住の52歳が有罪判決