1760028829
« テレワーカーにも同じ権利があります 「会社の敷地内で業務を遂行する従業員」とは、労働法第 L. 1222-9 条 III、第 1 項を白黒で規定している。破毀院社会法廷の判事らは、10 月 8 日水曜日に下した決定の中で、拒否した雇用主にこの原則を思い出させた。 ティトレズレストラン オフィスにいる従業員にはその権利があるにもかかわらず、在宅勤務している従業員に。
この商業ディレクターは、2022年に労働法廷に連絡して、雇用主の拠出金の支払いを獲得していました。 ティトレズレストラン 2020年3月16日から2022年3月30日までの間、リモートで勤務していた。 2年後、産業裁判所はすでに彼の訴訟に有利な判決を下していたが、雇用主は非常に落胆し、その後破毀院への上訴を決定した。同じ理由で控訴も棄却された。従業員のテレワーク導入は、「この特典(食事券)が剥奪されることによる恩恵を受ける権利を正当化するものではない」。
「予想通り」の決断
現場の従業員にのみ食事券を付与することは、特に雇用主がこの待遇の違いについて「客観的かつ適切な」理由を提示していないため、あらゆる差別の特徴を示しています。
破毀院は、従業員が要求した支払い、つまり、この 2 年間に従業員に支払われるはずだった食事券に相当する 1,700.88 ユーロを承認しました。
「この決定は驚くべきことではなく予想されていたことです」と、レッドリンク事務所のパートナーである社会法弁護士のデボラ・ファリック氏はコメントする。パンデミック以降、テレワークが一般化するにつれ、均等待遇の原則を適用した場合、リモート従業員も非リモート従業員と同様に食事券の恩恵を受けることができるかどうかという疑問が生じた。 » しかし、それまで、正義はすでに矛盾した形で表現されていました。 「私たちには 2 つの異なる立場がありました」と弁護士は説明します。
パリ司法裁判所は2021年に労働法廷として、対面勤務の従業員に食事券を提供するのと同様に、在宅勤務の従業員にも恩恵を与えるべきだと判断した。そして逆に、同年、ナンテール司法裁判所(オー・ド・セーヌ)は、状況は比較にならないと判断した。 「これらは依然として 2 つの大きな管轄区域であるため、一方を他方よりも多く決定するのは複雑でした」とメートル・ファリック氏は続けます。しかし、実際には「在宅勤務の従業員に対して食事券が融資されることはほとんどなかった。その後はビジネス上の決定にとどまった。何よりも、仕事の文脈で食事券を提供する義務はない」と彼女は指摘する。
すべての雇用主、すべての企業に適用されます
「今、破毀院が判決を下しましたが、私たちは破毀院がこの方向で判決を下すのではないかと疑っていました」と専門家は強調する。均等待遇の概念と同一労働同一賃金原則の適用は非常に厳密に定義されています。 »
したがって、この決定は前例となる。デボラ・ファリックさんは「雇用主とコミュニケーションをとり、この規則を思い出させる」ことを計画しているほどだ。なぜなら、はい、この決定はすべての企業、すべての雇用主に絶対に適用されるからです。同様に、食事券を剥奪された在宅勤務の従業員は、食事代の遡及請求を行うことができます。 「いくつかの注意点がありますが」とデボラ・ファリックは思い返します。何か救済策はあるのでしょうか?はい。今は処方箋があります。バックペイの適用期間は3年、雇用契約締結時は2年です。 »
在宅勤務者に重くのしかかるその他のコストに対するこの判決の影響に関して、デボラ・ファリック氏は、「次のステップ」は破毀院が、「従業員が働いているときは、契約の履行のために個人的な費用を負担してはならない」という原則に基づいて職業補償の支払い義務を認めることではないのかと疑問に思っている、と彼女は説明する。
#破毀院の場合在宅勤務の従業員には食事券を受け取る権利がある