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2025-01-03 16:54:00
規則草案では、データ受託者がデータを収集する際にユーザーに提供しなければならない通知の性質を指定しています。 |写真提供: Getty Images/iStockphoto
連合政府は金曜日(2025年1月3日)の夜、2023年デジタル個人データ保護法の規定を施行する2025年デジタル個人データ保護(DPDP)規則草案を発表した。同法は1年以上前に可決されたが、その施行に向けた規則はこれまでのところ策定中であり、現在公開協議に向けて策定されているところだ。 DPDP 法は、データを悪用から保護し、データ保護原則に違反する企業を罰するために、「データ受託者」(「データ主体」またはユーザーから個人データを収集する組織)に法的枠組みを提供します。
規則草案は2月18日までパブリックフィードバックに公開されている。「提出された内容はMeitYの受託者として保管され、いかなる段階においても誰にも開示されることはない」と電子情報技術省はMyGovポータルで述べた。関係者からの提案を受け付けています。
規則草案では、データ受託者がデータを収集する際にユーザーに提供しなければならない通知の性質、つまり収集しているデータ、収集する理由、および「データ本人が提供できるようにするために必要な詳細の公正な説明」を規定しています。彼女の個人データの処理に対する具体的かつ十分な情報に基づく同意。」
同意マネージャー
この草案では、データ受託者と連携して指定された形式でユーザーから同意を収集する、いわゆる同意マネージャーの登録も規定しています。規則草案には、一定の「基準」を条件として、政府とその「機関」は補助金や給付金を提供する目的でデータを収集できると書かれている。 「統計」目的で収集されたデータも免除されます。

データ受託者は、技術的および運用上の安全対策を講じることにより、「個人データの侵害を防ぐための合理的なセキュリティ保護措置を講じることにより、その所有または管理下にある個人データを保護するものとする」と規則には記載されています。規則によれば、データ侵害から72時間以内に、まだ設立されていないインドデータ保護委員会(DPBI)に通知する必要がある。
ユーザーが長期間にわたって電子商取引プロバイダー、ソーシャルメディアプラットフォーム、またはオンラインゲームサービスを使用していない特定の場合、規則では、48時間の事前通知と期限を設けた後にデータを削除する必要があると規定されています。削除を停止します。データ保護担当者の連絡先情報は、データ受託者の Web サイトで提供される必要があります。規則には、「重要な」データ受託者は「本法の規定の効果的な遵守を確保するためのデータ保護影響評価と監査」を定期的に実施しなければならないと記載されている。

子どもたちのデータ
未成年者に対しては「適切な技術的・組織的措置」 [shall be adopted] 子供の個人データを処理する前に、親の検証可能な同意が確実に得られるようにすること」と規則には記載されています。

この目的のために、データ受託者は、「自発的に提供される身元と年齢の詳細、またはそれらにマッピングされた仮想トークン(法律によって委託された団体、またはそのような詳細を維持する中央政府または州政府によって発行される)」に依存する必要があります。 「そのような発行のためにそのような組織によって任命または許可された人物であり、デジタル ロッカー サービス プロバイダーによって検証され利用可能になったそのような詳細またはトークン」、またはすでに保持しているユーザーに関する「信頼できる」詳細が含まれます。
規則によれば、国外でのインド人のデータ処理には、政府が将来の命令で「指定」する可能性のある「要件」が適用されるという。
発行済み – 2025年1月3日午後10時24分(IST)
#IT省がデータ保護法に基づく規則草案を通知