ミラノ、2024年11月25日 – 午後1時37分
無駄 (法学)
(フランチェスコ・ペトルッチ)
キーワード: 廃棄物 |地方公共サービス |収集 / 輸送 / 配送 |回収 / リサイクル / 廃棄物の最終処理 / Mps |権限 |有機廃棄物と堆肥化
を行う事業 有機廃棄物の収集活動 を通して 信頼 行政によって、 復旧活動も行うことができます 政権下でも同様 フリーマーケット。
国務院が思い出した原則 文 2024 年 11 月 18 日、n. 9221。裁判官らは、この法律がどのように制定されたかを強調する 「彼はそれを持ち帰ってくれる サービスの管理・提供を委託される業務のうち 総合的な都市廃棄物管理」廃棄・回収の開始「」。 しかし、それは範囲には入らない、と裁判官は言う。 これらの活動の完了 これらは主に起業家精神を帯びており、したがって自由競争に委ねられています(2012 年 1 月 24 日の立法令第 25 条第 4 項第 1 号)。
その話は、 都市廃棄物の有機画分の管理 (いわゆる「フォルス」)と告発されました。 活動を実行する そうした廃棄物の収集 私法に基づく (すなわち、もっぱら行政による割り当ての結果として)は、 回収した廃棄物を他社に配送する 競争中。同社は代わりに独自の好気性消化プラントを使用しています 収集した廃棄物の回収活動も実施。
合法的なビジネス 引用された国の規定に抵触しないこと。国務院の決定は、 判決によって事件に関してすでに決定されていることを確認した TAR エミリアロマーニャ州、2020 年 9 月 2 日、n. 156.
参考文書 2024 年 11 月 18 日の国務院判決、n. 9221
廃棄物 – リサイクルと回収を目的とした分別収集の対象となる都市廃棄物 – 国内での自由循環 – 2006 年政令 152 号、第 181 条第 5 項 – 可能性 – 維持 – 固体の有機画分の処理プラントの建設都市廃棄物 (フォルス) – 自給自足と近接性の原則の尊重 – 第 182 条の 2、立法 152/2006 -除外 – 分別収集に由来する廃棄物の回収システムの構築および管理 – 入札によって割り当てられる総合廃棄物管理サービスに含まれる活動 – 除外 – 存続 – 規定に基づく立ち上げおよび処分および回収活動のみの入札による割り当て2012 年 1 月の政令第 25 条第 4 項への適用 – 存続 – 私法に基づいて OFMSW 回収サービスを委託された会社がその後の業務を実行する可能性廃棄物回収 – 自給自足 – OFMSW 処理工場の認可 – 単一地域認可手続き (Paur) – 2006 年立法 152 号第 27 条の 2 – サービス会議 – 広範な利害関係者 – 強制参加 – 法律第 241 条の 3 項/1990 – 除外
TAR エミリアロマーニャ州の判決、2020 年 9 月 2 日、n. 156
廃棄物 – リサイクルと回収を目的とした分別収集の対象となる都市廃棄物 – 国内での自由循環 – 2006 年政令 152 号、第 181 条第 5 項 – 可能性 – 維持 – 固体の有機画分の処理プラントの建設都市廃棄物 (フォルス) – 自給自足と近接性の原則の尊重 – 第 182 条の 2、立法 152/2006 -除外 – 分別収集に由来する廃棄物の回収システムの構築および管理 – 入札によって割り当てられる総合廃棄物管理サービスに含まれる活動 – 除外 – 存続 – 規定に基づく立ち上げおよび処分および回収活動のみの入札による割り当て2012 年 1 月の政令第 25 条第 4 項に準拠 – 存続 – OFMSW 処理施設の認可 – 単一地域認可手続き (Paur) – 条項27-2、立法 152/2006 – サービス会議 – 広範な利害関係者 – 強制参加 – 法 241/1990 第 14 条の 3 – 除外
2012 年 1 月 24 日の立法令、n. 1
いわゆる「自由化令」-抜粋-調達、廃棄物、エネルギー、包装、地域サービスに関する措置
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