Il Caso.it、セクション。法学、11111 – パブ。 2014/11/09
代理店を通じて締結される給与振込付きローン契約:元本の受動的正当化と、金融業者が採用する保険料割当額の計算基準の見直し可能性
ABF ナポリ、2014 年 4 月 9 日、n. 2176. エスト。
住宅ローンおよび融資全般 – 給与担保ローン – 代理店を通じて締結および更新された融資契約の早期返済 – 異議申し立て – 財務および保険料の返済不履行 – 元本の受動的正当性
住宅ローンおよび融資全般 – 給与担保ローン – 支払い委任による資金調達 – 早期返済 – 保険料 – 顧客の償還の権利 – 保険料の計算基準 – 補足比例基準 – 論理的および / についてのみ金融銀行仲裁人によって審査可能または明らかな不合理 – 法定比例計算基準 – 金融銀行仲裁人による異議の余地がない
代理店を通じて給与振込付きローン契約の締結・更新を行った場合、顧客がローン契約を中途解約し、金融費用や保険料の返済ができないことを理由に本人に対して訴えを起こした場合、本人の消極的正当性が存在します。 。 (エミリアナ・イメライ)(転載予約)
消極的委任に向けて返済可能なローンを早期に返済する場合、返済されるローン契約に付随する保険料割当額の計算方法に関して、第 1 ランクまたは第 2 ランクの特定の規制がない場合、基準金融業者が採用したものは、明らかな不合理またはその他の論理的欠陥の影響を受けない限り、金融銀行仲裁人による審査の対象にはなりません。比例基準が法律で直接規定されている場合、定義上、瑕疵は存在しないため、金融銀行仲裁人はこれに疑問を呈しません。 (エミリアナ・イメライ)(転載予約)
全文
#CASO.it #法律シート